○鹿沼市発注の建設工事請負契約に係る指名基準
平成13年4月24日告示第73号
鹿沼市発注の建設工事請負契約に係る指名基準
市が発注する建設工事にかかる指名業者の選定は、鹿沼市建設工事請負業者選定要綱(昭和60年鹿沼市告示第119号)の規定によるほか、次の事項を総合的に考慮して行うものとする。
1 不誠実な行為の有無
建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指名しないものとする。
(1) 鹿沼市建設工事請負業者指名停止基準(昭和60年鹿沼市告示第113号。以下「指名停止基準」という。)に基づく指名停止期間中である場合
(2) 警察当局から、市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など、明らかに請負者として不適当であると認められる場合
(3) 市が発注する建設工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められる場合
ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負人が従わない等請負契約の履行が不誠実である場合
イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確である場合
ウ 工事現場の管理及び工事の実施に当たり、安全、公害等の関係諸法令を遵守しない行為又は地元住民との協調を著しく欠く行為がある場合
2 経営状態
建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指名しないものとする。
(1) 手形交換所で不渡りの事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等の事実などから、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合
(2) 商法(明治32年法律第48号)第381条の規定に基づく整理開始の申立て又は通告がなされた場合
(3) 破産法(大正11年法律第71号)第132条第1項又は第133条の規定に基づく破産の申立てがなされた場合
(4) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第30条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた場合(手続開始の決定後、経営事項審査を受け、入札参加資格の審査申請書を再度提出し、受理されたものを除く。)
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた場合(手続開始の決定後、経営事項審査を受け、入札参加資格の審査申請書を再度提出し、受理されたものを除く。)
3 工事成績
建設工事の成績に関し、次の事項に留意するものとする。
(1) 工事成績が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
(2) 工事の成績が良好でない(鹿沼市建設工事検査規定第10条第1項ただし書の規定により不適合の程度が重大である等の工事を含む。)建設業者については、その理由の発生後、当分の間指名を差し控え、又は当該格付に相応する工事等級以上の工事について指名しないこと。
(3) 鹿沼市優良建設業者表彰規程による表彰を受けた建設業者等工事の成績が特に優良である場合は、指名選定に当たりこれを十分尊重すること。
(4) 指名停止基準に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。
4 当該工事に対する地理的条件
本社又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案するものとする。
5 手持ち工事の状況
可能な限り他部局と連携を密にし、手持ちの建設工事の件数を把握し、工事現場従業員の保有状況から見て、当該工事を実施する能力があるかどうかを総合的に勘案するものとする。
6 当該工事施工についての技術的適性
次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案するものとする。
(1) 当該建設工事と同種工事について相当の施工実績があること。
(2) 発注予定工事の種別に応じ、当該工事を実施するに足りる有資格技術者が確保できると認められること。
(3) 当該工事の実施に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。
(4) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。
7 安全管理の状況
建設工事の安全管理に関し、次の事項に留意するものとする。
(1) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
(2) 安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。
(3) 過去2年間に死亡者又は休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。
(4) 指名停止基準に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。
8 労働福祉の状況
建設工事の労働福祉に関し、次の事項に留意するものとする。
(1) 賃金不払いに対する労働基準局からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であるときは、指名しないこと。
(2) 建設業退職金共済組合、中小企業退職金共済事業団等及び勤労者退職金共済機構への加入状況並びに証紙購入及び貼付の状況を総合的に勘案すること。
(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。
制定文(抄)
平成13年4月25日から適用する。