○鹿沼市職員倫理条例
平成14年3月25日条例第5号
鹿沼市職員倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理を保持し、職務執行の公正さに対する市民の疑惑、不信等を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する鹿沼市職員をいう。
(2) 任命権者 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、市議会議長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、代表監査委員、農業委員会及び消防長をいう。
(3) 管理監督者 鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第32号)第9条及び鹿沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年鹿沼市条例第35号)第4条に定める管理職手当の支給を受ける職員をいう。
(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
一部改正〔平成17年条例28号・19年2号・27年6号・令和4年10号〕
(職員の責務)
第3条 職員は、公務員としての使命を自覚するとともに、自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを深く認識し、職務に全力を挙げることはもとより、市民の信頼を傷つける行為をすることのないよう常に自らを厳しく律しなければならない。
2 職員は、市民全体の奉仕者であって、一部の市民に対しての奉仕者でないことを深く自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対して有利な取扱いをすること等の市民に対する不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の遂行に当たらなければならない。
3 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務及び地位を自ら又は自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
4 職員は、事業者等及び自己の職務に利害関係のある者との接触に当たっては、市民の疑惑、不信等を招く行為をしてはならない。
(管理監督者の責務)
第4条 管理監督者は、率先して公務員としての倫理の高揚に努めるとともに、その職務の重要性を自覚し、部下職員に対し倫理の保持のために必要な指導及び助言をしなければならない。
(任命権者の責務)
第5条 任命権者は、職員の職務に係る行為が市民の疑惑、不信等を招くことがないよう常にその注意を喚起するとともに、職員研修の実施、市民及び事業者等への周知、啓発等必要な措置を講じなければならない。
(市民及び事業者等の責務)
第6条 市民及び事業者等は、公正かつ適正な手続による市政の運営を積極的に支援するよう努めるとともに、職員に対し適法又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求めてはならない。
(職員の報告義務)
第7条 職員は、適法又は公正な職務の遂行を損なうこととなることが明白な行為を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。
2 職員は、前項の要求があったときは、直ちに所属長及び次条に規定する倫理監督者に報告しなければならない。
(倫理監督者)
第8条 職員の職務に係る倫理の保持について必要な指導、助言及び体制の整備を行うため、倫理監督者を置く。
2 倫理監督者は、規則で定める者とする。
3 倫理監督者は、第1項に規定する職務を遂行するに当たり、常に公正な判断をしなければならない。
4 倫理監督者は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、公正な職務を確保するために必要な措置を講ずるとともに、速やかに次条に規定する鹿沼市職員倫理審査会に通知しなければならない。
(倫理審査会)
第9条 職員の職務に係る倫理の保持及びこれに必要な体制の確立に資するため、鹿沼市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、副市長及び行政経営部長を委員として組織する。
3 前項に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成19年条例2号・令和2年34号〕
(審査会の任務等)
第10条 審査会は、職員にこの条例及びこの条例に基づく規則に違反する行為があったと認められる場合又は第8条第4項の規定により通知があった場合において、当該通知の内容が適法又は公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認めるときは、倫理監督者に対し、直ちに必要な調査を行うよう指示しなければならない。
2 倫理監督者は、前項の調査を終了したときは、速やかにその調査結果を審査会に報告しなければならない。
3 審査会は、前項の調査結果に基づきその内容を審査し、適法又は公正な職務の遂行を損なう行為があったと認める場合は、速やかにその旨を当該職員の任命権者に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた任命権者(市長である任命権者を除く。)は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第28号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(鹿沼市職員倫理条例の一部改正に伴う経過措置)
7 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者については、第11条の規定による改正後の鹿沼市職員倫理条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月16日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長が在職する間における経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が本市において同項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる間は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和2年12月22日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。