○鹿沼市狭あい道路の整備及び管理に関する指導要綱
平成14年3月26日告示第45号
鹿沼市狭あい道路の整備及び管理に関する指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市が狭あい道路に接する用地を取得し、又は管理することにより、当該狭あい道路の拡幅及び整備を図り、もって安全で良好な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により市長が指定した道路であって市道であるものをいう。
(2) 後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線をいう。
(3) 後退用地 狭あい道路とそれに接する土地との境界線と後退線との間にある土地をいう。
(4) 工作物等 建築物、門、塀、擁壁及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条に規定する工作物その他通行に支障を来すものをいう。
(5) すみ切り用地 狭あい道路が同一平面で交差し、又は屈曲した角敷地(内角120度以上の角敷地を除く。)に係るすみ切り部分の土地であって、おおむね
別図に定める基準を満たすものをいう。
(事前協議)
第3条 狭あい道路に接して建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転しようとする建築主(建築主が建築物の敷地の所有者でない場合は、当該建築主のほか当該敷地の所有者を含む。以下「建築主」という。)は、建築確認の申請を行う際には、後退用地又はすみ切り用地(以下「後退用地等」という。)の整備、管理、帰属等について、あらかじめ市長と協議(以下「事前協議」という。)しなければならない。
2 事前協議の申出は、事前協議申請書正副2部に次に掲げる書類を添付し、市長に提出することにより行うものとする。
(1) 付近の案内図
(2) 公図の写し
(3) 配置図
(4) その他市長が必要と認めるもの
(後退杭の設置等)
第4条 事前協議により、後退用地の寄附の申込み又は使用貸借若しくは機能保全(工作物の構築をしないこと等により道路としての機能を保全することをいう。以下同じ。)の承諾をすることとした建築主は、速やかに市長の支給する後退杭を当該後退線上の主要な位置に設置するものとする。
2 前項の場合において、後退用地内に工作物等があるときは、建築主は、当該工作物等を速やかに撤去し、又は移転しなければならない。
3 建築主は、第1項の規定による後退杭の設置作業が完了したときは、当該後退線について、速やかに市長の確認を受けるものとする。
(後退用地等の寄附)
第5条 事前協議により、後退用地等を市に寄附することとした建築主は、後退用地等寄附申込書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申込書が提出された場合は、その内容を審査し、寄附が適当と認められるときは、当該申込みをした建築主に対し、後退用地等寄附承諾書を交付するものとする。
3 市長は、後退用地等の所有権の移転登記を行ったときは、後退用地等を寄附した建築主に対し、境界確認、測量その他直接分筆登記に係る費用について、別に定める基準により補償するものとする。
4 市長は、前項の所有権の移転登記に係る後退用地等にすみ切り用地が含まれる場合は、当該すみ切り用地を寄附した建築主に対し、別に定める基準により補償するものとする。
(後退用地等の使用貸借)
第6条 事前協議により、後退用地等の使用貸借の承諾をすることとした建築主は、市長に後退用地等使用貸借承諾書を提出するものとする。
2 前項の規定により使用貸借の承諾がなされた後退用地等は、市が整備し、及び管理するものとする。
(後退用地等の機能保全)
第7条 事前協議により、後退用地等の機能保全の承諾をすることとした建築主は、市長に機能保全誓約書を提出するものとする。
(準用規定)
第8条 第4条から前条までの規定は、事前協議以外の理由により、後退用地等の寄附の申込み又は後退用地の使用貸借若しくは機能保全の承諾をしようとする者について準用する。
(様式)
第9条 この要綱に規定する申出書等の様式は、別に定める。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)
すみ切り用地の基準
※歩道がある場合に接続する場合は、すみ切りは不要。