○鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成15年12月26日条例第29号
鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年鹿沼市条例第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく廃棄物の処理及び清掃に関しては、他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによるものとする。
(一般廃棄物処理計画)
第2条 法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画として、同条第2項各号に掲げる事項に関し、規則の定めるところにより、一般廃棄物処理基本計画及び一般廃棄物処理実施計画(以下「処理計画」という。)を作成するものとする。
一部改正〔令和5年条例32号〕
(市の責務)
第3条 市は、法第4条第1項及び第4項の規定に定めるもののほか、廃棄物の適正な処理を持続可能なものとするため、次の措置を講じなければならない。
(1) 環境学習、出前講座等を活用した周知啓発の推進
(2) 分別収集の徹底及び分別区分の周知啓発の推進
(3) 排出抑制、再使用及び再生利用の推進
(4) 食品ロスの削減の推進
(5) 処理施設の安定的かつ効率的な管理運営
2 市は、法第6条の2第1項の規定により、処理計画に従い、市内の一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生及び再利用(以下「再生等」という。)を含む。以下同じ。)をするとともに、一般廃棄物の減量に関する施策の推進に努めなければならない。
全部改正〔令和5年条例32号〕
(市民の責務)
第4条 市民は、法第2条の4に定めるもののほか、再生等、廃棄物の減量その他適正な処理を図るため、次の措置を講じなければならない。
(1) 製品を譲り受け、又は購入するときは、当該製品の必要性を十分に検討すること。
(2) 製品を購入するときは、再生品又は再生等に適したものを選択すること。
(3) 製品を廃棄物として排出しようとするときは、用途の変更、他人への譲渡等により当該製品の使用を継続することについて、十分な検討を行うこと。
(4) 廃棄物を排出するときは、処理計画に基づき、第7条に規定する資源物及び廃棄物を適切に分別すること。
(5) 前号の規定により分別した一般廃棄物を、市長が指定する場所において適正に保管すること。
2 前項第5号の規定による指定の手続は、市長が別に定める。
一部改正〔令和5年条例32号〕
(事業者の責務)
第5条 事業者は、法第3条に定めるもののほか、再生等、廃棄物の減量その他適正な処理を図るため、次の措置を講じなければならない。
(1) 前条第1項(第5号を除く。)に掲げる措置
(2) 製品の製造について、廃棄物を再生した原料を用いること。
(3) 製造し、又は販売した製品を自ら回収し、再生し、及び処理すること。
(4) 消費者に対し、製品を提供する際の容器、包装等の持参を勧奨すること。
(5) 製品を提供する際の容器、包装等を可能な限り簡易なものとすること。
全部改正〔令和5年条例32号〕
(多量排出事業者)
第6条 法第6条の2第5項の規定により、市内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、市長が指示する事項は、規則で定めるものとする。
一部改正〔令和5年条例32号〕
(資源物の所有権及び占有権)
第7条 第4条第1項の規定により適正に保管された一般廃棄物のうち、法第7条第1項の専ら再生利用の目的となる一般廃棄物として規則で定めるもの(以下「資源物」という。)の所有権は、資源物が市長の指定する場所に排出され、その保管が開始された時に市に帰属するとともに、当該保管をもって資源物を排出した者が市のために占有すべき意思を表示したものとみなす。
一部改正〔令和5年条例32号〕
(一般廃棄物の運搬)
第8条 一般廃棄物であって次に掲げるものを自ら運搬できない者は、市長にその運搬を依頼することができる。
(1) 粗大ごみ
(2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「特定家庭用機器廃棄物」という。)
(3) 市長が別に定める処理困難物(以下「処理困難物」という。)
(4) 犬、猫その他の動物の死体(以下「動物の死体」という。)
一部改正〔令和5年条例32号〕
(市が処理する産業廃棄物)
第9条 法第11条第2項により市が処理する産業廃棄物は、処理計画に従い、規則で定めるところにより処理するものとする。
(手数料)
一部改正〔令和5年条例32号〕
(手数料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、前条に規定する手数料を減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた者
(2) 公共のために市内の清掃活動を行った者
(3) その他規則で定める者
(一般廃棄物処理業の許可等)
第12条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬の許可を受けようとする者は、同条第5項各号に規定する許可要件を満たすことを証する書類を添付して、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 前項の規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号の規定による再生利用に係る一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者の指定について準用する。
3 法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分の許可を受けようとする者は、同条第10項各号に規定する許可要件を満たすことを証する書類を添付して、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
4 省令第2条の3第2号の規定により再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者として指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
5 法第7条第11項の一般廃棄物の収集を行うことができる区域又は生活環境の保全上必要な条件は、規則で定める。
一部改正〔令和5年条例32号〕
(変更の許可等)
第13条 法第7条の2第1項に規定する変更の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 法第7条の2第3項に規定する届出は、規則の定めるところによる。
一部改正〔令和5年条例32号〕
(業務の停止及び許可の取消し)
第14条 市長は、法第7条の3の規定により一般廃棄物処理業に事業の停止を命じようとするとき、又は法第7条の4の規定により一般廃棄物処理業の許可を取り消そうとするときは、規則の定めるところによりその理由を記載した書面をもって通知するものとする。
2 法第7条の3又は法第7条の4の規定による不利益処分の基準及び一般廃棄物収集運搬業者の事業の停止及び許可の取消しに係る手続については、市長が別に定める。
一部改正〔令和5年条例32号〕
(許可証の交付)
第15条 市長は、第12条第1項若しくは第3項又は第13条の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に許可証を交付する。
2 許可業者は、前項の許可証を亡失し、又は損傷したときは、市長に申請し、その再交付を受けることができる。
一部改正〔令和5年条例32号〕
(許可証の返納)
第16条 許可の期限が満了し、許可に係る事業を廃止し、亡失した許可証を発見し、又は許可を取り消されたときは、許可業者は、市長に対し、当該事由が発生した日の翌日から起算して10日以内に許可証を返納しなければならない。
2 許可業者は、事業の全部を休止し、又は停止したときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
一部改正〔令和5年条例32号〕
(許可審査手数料)
第17条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める審査手数料を申請の際に納付しなければならない。
(1) 法第7条第1項又は第6項の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 12,000円
(2) 許可証の再交付を受けようとする者 6,000円
(3) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処理業の変更許可を受けようとする者 6,000円
一部改正〔令和5年条例32号〕
(許可業者の遵守事項)
第18条 許可業者は、法に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 事業活動に伴う一般廃棄物の収集に当たり、当該収集の契約をした事業者に対して、ごみの減量を図るよう助言及び指導を行うこと。
(2) 市への搬入に関して、毎年度当初に搬入計画書を作成し、提出すること。
(3) 市が実施する法令等の研修を受講すること。
(4) 規則で定める一般廃棄物処理業の実績報告を毎月行うこと。
(生活環境影響調査結果書の縦覧等)
第19条 市長は、一般廃棄物処理施設のうち特定の施設の設置を栃木県知事に届け出るときは、法第9条の3第2項の規定により当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査結果書」という。)を市民の縦覧に供し、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会を付与しなければならない。
2 前項の特定の施設とは、法第8条第1項に規定する施設(環境影響評価法(平成9年法律第81号)第27条又は栃木県環境影響評価条例(平成11年栃木県条例第2号)第19条第1項の規定により公衆の縦覧に供する事業に係る施設を除く。以下「施設」という。)とする。
3 市長は、第1項の規定により生活環境影響調査結果書を市民の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 生活環境影響調査結果書の縦覧の場所及び期間
(2) 意見書の提出先及び提出期限
4 生活環境影響調査結果書の縦覧の場所は市役所その他市長が指定する場所とし、その縦覧の期間は縦覧する旨の公告をした日の翌日から起算して1月間とする。
5 意見書の提出先は市役所その他市長が指定する場所とし、その提出期限は生活環境影響調査結果書の縦覧の期間の満了日の翌日から起算して2週間を経過した日とする。
(関係市町村との協議)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該他の市町村の長に対して生活環境影響調査結果書の写しを送付し、かつ、当該他の市町村におけるその縦覧の実施等について、当該他の市町村の長と協議するものとする。
(1) 施設の全部又は一部を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の設置又は変更により、他の市町村の区域に生活環境の保全についての影響があると認められるとき。
(一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格)
第21条 法第21条第3項の条例で定める資格は、省令第17条第1項に規定する資格とする。
追加〔平成24年条例40号〕
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成24年条例40号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
一部改正〔平成17年条例28号〕
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。
一部改正〔平成17年条例28号〕
(粟野町の編入に伴う経過措置)
3 粟野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、粟野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年粟野町条例第8号。以下「粟野町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
追加〔平成17年条例28号〕
4 編入日前に粟野町条例の規定により交付を受けた許可証は、この条例の相当規定により交付を受けた許可証とみなす。
追加〔平成17年条例28号〕
附 則(平成16年9月24日条例第20号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第28号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第20号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日条例第46号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条中別表一般廃棄物の部ごみの款市が収集し、運搬し、及び処分する場合の項金額の欄中燃やすごみに係る改正規定及び第2条の規定は、平成18年9月1日から施行する。
2 平成18年9月30日までの間に収集し、又は搬入する燃やすごみの金額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月29日条例第26号)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に収集し、又は搬入する廃棄物の処理に関する手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、平成21年4月1日以後に納付する燃やすごみの手数料から適用し、同日前に納付した燃やすごみの手数料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 市長は、当分の間、第2条の規定による改正後の鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定にかかわらず、燃やすごみの手数料について、40リットル袋10枚につき300円の手数料を徴収することができる。
附 則(平成21年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年12月25日条例第40号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第9号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日条例第7号)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
2 市が指定するごみ袋に入れられた燃やすごみが、市の指定する場所へ搬入された場合については、当分の間、市が収集し、運搬し、及び処分する場合とみなして別表の規定を適用する。
附 則(令和5年12月21日条例第32号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までの間に納付した手数料であって、改正前の条例第8条の規定により市長に運搬を依頼したもののうち、粗大ごみの手数料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
1 一般廃棄物
(1) 一般家庭から排出されるもの
ア ごみステーションで保管すべきもの

一般廃棄物の種類

手数料の額

備考

燃やすごみ

次に掲げる市が指定するごみ袋の容量及び枚数に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 45リットル(10枚)

300円

(イ) 30リットル(15枚)

300円

(ウ) 20リットル(20枚)

300円

(エ) 10リットル(40枚)

300円

市が指定するごみ袋を用いて排出されたものに限る。ただし、(せん)定枝等を除く。

ごみステーションで保管すべき一般廃棄物であって燃やすごみ以外のもの

無料


イ 市が指定する場所に持ち込まれるもの

一般廃棄物の種類

手数料の額

備考

燃やすごみ、資源物、燃やさないごみ、粗大ごみ及び危険ごみ

10キログラムにつき250円

市が指定する計量器で計量したものに限る。

処理困難物

10キログラムにつき300円

市が指定する計量器で計量したものに限る。

特定家庭用機器廃棄物

1個につき1,500円


動物の死体

無料

犬、猫等

ウ 第8条の規定により市長に運搬を依頼したもの

一般廃棄物の種類

手数料の額

備考

燃やすごみ(本市が運搬することについて、市長がやむを得ない事情があると認めたものに限る。)

アの表の燃やすごみと同額


資源物及び燃やさないごみ(本市が運搬することについて、市長がやむを得ない事情があると認めたものに限る。)

無料


粗大ごみ

1個につき500円


危険ごみ(本市が運搬することについて、市長がやむを得ない事情があると認めたものに限る。)

無料


処理困難物

1個につき2,000円


特定家庭用機器廃棄物

1個につき2,000円


動物の死体

1体につき1,400円


(2) 事業活動により排出されるもの
市が指定する場所に持ち込まれるもの

一般廃棄物の種類

手数料の額

備考

燃やすごみ、燃やさないごみ及び粗大ごみ

10キログラムにつき300円

市が指定する計量器で計量したものに限る。ただし、特定家庭用機器廃棄物を除く。

資源物

10キログラムにつき250円

市が指定する計量器で計量したものに限る。

(3) し尿

一般廃棄物の種類

手数料の額

備考

し尿

36リットル(1本)につき400円

36リットル未満の端数があるときは、18リットル以上は36リットルとし、18リットル未満は切り捨てる。

(4) 浄化槽汚泥
浄化槽清掃業者が市の指定する場所へ投入するもの

一般廃棄物の種類

手数料の額

備考

浄化槽汚泥

100キログラムにつき25円

100キログラム未満は100キログラムとみなす。

2 産業廃棄物
市が指定する場所に持ち込まれるもの

産業廃棄物の種類

手数料の額

備考

産業廃棄物のうち規則で定めるもの

10キログラムにつき350円

市が指定する計量器で計量したものに限る。

全部改正〔令和5年条例32号〕