○鹿沼市粕尾財産区特別会計条例
平成17年9月30日条例第80号
鹿沼市粕尾財産区特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項及び第294条第3項の規定により、鹿沼市粕尾財産区の経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産から生ずる収入その他の諸収入をもってその歳入とし、管理費、一般会計繰出金、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。