○鹿沼市前日光牧場条例施行規則
平成17年12月22日規則第59号
鹿沼市前日光牧場条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市前日光牧場条例(平成17年鹿沼市条例第63号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第3条第1項の規定により鹿沼市前日光牧場(以下「牧場」という。)の利用の許可を受けようとする者は、原則として牧場を利用しようとする日前20日までに鹿沼市前日光牧場利用許可申請書(様式第1号)に放牧計画(成績)書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第3条第1項の規定により牧場の看視舎(以下「看視舎」という。)の利用の許可を受けようとする者は、鹿沼市前日光牧場看視舎利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申請を許可したときは、鹿沼市前日光牧場(牧場看視舎)利用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
(変更の手続)
第3条 牧場又は看視舎を利用する者は、前条第1項の放牧計画書又は看視舎の利用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 牧場内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(2) 火災その他の事故の発生の防止に留意すること。
(3) 職員の指示に従うこと。
(放牧等の報告)
第5条 牧場を利用する者は、毎月末に当該月分の放牧した家畜の頭数、家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病をいう。)の発生の有無及びその状況、草地の肥培の管理状況その他必要な事項を取りまとめ、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(終了報告)
第6条 牧場を利用する者は、牧場の利用を終了したとき又は条例第7条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、当該日から15日以内に、鹿沼市前日光牧場利用終了報告書(様式第5号)に放牧計画(成績)書を添えて市長に報告しなければならない。
(使用料)
第7条 条例第10条の規則で定める額は、62円とする。
(使用料の減免)
第8条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、鹿沼市前日光牧場使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、鹿沼市前日光牧場使用料減免決定通知書(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条、第6条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条関係)