○鹿沼市粟野財産区有財産の管理及び処分に関する条例
平成18年1月1日条例第4号
鹿沼市粟野財産区有財産の管理及び処分に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 財産の管理(第3条―第13条)
第3章 処分(第14条―第18条)
第4章 補則(第19条)
附則
第1章 総則
第1条 鹿沼市粟野財産区有財産(以下「財産」という。)の管理及び処分に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
第2条 この条例において「財産」とは、区の所有する不動産、動産及び次に掲げる権利で、第12条の規定により財産区台帳に登録されたものをいう。
(1) 地上権、地役権及びこれに準ずる権利
(2) 株式及び出資による権利
第2章 財産の管理
第3条 現金は、確実と認める金融機関に預金し、又は確実な有価証券に換えてこれを管理し、厳重なる方法により保管しなければならない。
第4条 国債証券は、国債登録簿に登録し、その他の有価証券は、市長において確実と認める銀行に保護預けをし、その預り証書を徴しなければならない。
2 前項の預り証書その他財産に関する証書類は、市備付の金庫に格納保管するものとする。
第5条 市長は、立竹木の撫育、更新、林道設置又は改修その他林野の管理に関する計画を立てなければならない。
第6条 財産は、5か年を超えない期間において、他にこれを貸し付けることができる。ただし、特別の事情があるものは、5か年の制限を超えて貸し付けることができる。
2 営利を目的としない事業のため貸し付ける場合及び市長において特に必要があると認める場合は、区の議会の議決を経て、料金を減免する。
第7条 財産の貸付けについては、使用目的、貸付期間、貸付料並びに貸付料納付の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を契約しなければならない。
(1) 貸付期間中においても公用若しくは公共の用に供するため必要を生じたとき又は区の都合により必要と認めたときは、契約を解除し、1か年以内にこれを返還させることができること。
(2) 前号の場合において借受人がこれにより生じた損害につき、賠償を求めることができないこと。
(3) 区は既納の貸付料に過納があるときは、月割又は日割計算で還付しなければならないこと。
(4) 賃貸期間中、借主の都合により返還しても、既納の料金を還付しないこと。
(5) 借受人が市長の認可を得ず、使用の目的外の用途に供し、又は他に転貸し、又は故意若しくは過失により荒廃させ、又は毀損し、その他契約の趣旨に反する行為をしないこと。
(6) 前号に違反したときは、直ちに契約を解除し、これを返還させることができること。この場合において、その既納の料金は還付せず、かつ、損害あるときはこれを賠償させること。
(7) 原状を変更したときは、返還のとき借受人において原状に復させること。
(8) 維持修繕その他の費用に関すること。
(9) その他必要と認める事項
第8条 財産の貸付けについては、市長は借主から区の住民で、かつ、能力者で弁償の資格がある保証人3人以上が連署した契約書を徴しなければならない。ただし、賃貸料を徴しない場合は、保証人の連署を要しない。
第9条 借主は、契約期間の賃貸料に相当する金額の保証金を提供して、保証人に代えることができる。
2 保証金は、公債証書その他有価証券で代納することができる。この場合において、その種類及び価格は、市長の定めるところによる。
3 保証金は、契約解除の際これを還付する。ただし、賃貸料に未納があるときは、保証金をこれに充てる。
第10条 財産を貸し付けるときは、賃借料支払の担保として借主所有の財産に対し、抵当権の設定をすることができる。
第11条 貸付期間が1年を超えない財産の貸付けは、第6条から前条までの規定にかかわらず、管理員会の意見を聴いて市長において適宜これを行うことができる。
第12条 市長は、財産台帳を調製し、次の事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により、この記載事項を省略することができる。
(1) 種目
(2) 所在又は所属
(3) 数量
(4) 価格
(5) 得喪変更の月日及び事由
(6) その他必要な事項
第13条 台帳に登録しなければならない財産の価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時の評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の区分による。
(1) 土地については類地の時価に比準して算定した金額
(2) 立竹木についてはその材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、材積を基準として算定し難い立竹木は、見込価格とする。
(3) 建設その他の工作物その他の動産については建築製造費又は見込価格
(4) 権利については見込価格、株式又は出資による権利については払込金額又は出資額
2 土地及び立竹木の価格は、2年ごとにこれを改訂しなければならない。
第3章 処分
第14条 財産は、法令の定めるところにより、公益上必要の場合に限り、これを出資の目的とすることができる。
第15条 市長は、財産の売却をしようとするときは、その価格を評定し、その基礎を明らかにした調書を作成しなければならない。
第16条 財産を売却したときは、その引渡し前又は移転の登記時若しくは登記前にその代金を完納させなければならない。
2 市長は、特別の事情があるときは、前項の規定によらないことができる。
3 財産の売却を受けた者が、当該年度内にその代金を完納しないときは、その者に対してはその後3か年間立竹木の譲渡をしないことができる。
第17条 一定の用途に供させる目的で、財産の売却をした場合においては、その用途及びその用途に供する始期及び期間を指定しなければならない。ただし、市長において特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。
第18条 用途及び期間を指定して財産の売却をした場合において指定期間内にこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定期間内にこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後、指定期間内にその用途を廃止したときは、その契約を解除することができる。
第4章 補則
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。