○鹿沼市ペットの管理及びペット愛護等施設の設置に関する条例
平成18年9月28日条例第54号
鹿沼市ペットの管理及びペット愛護等施設の設置に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 動物の適正飼養(第3条―第6条)
第3章 施設の設置等(第7条―第21条)
第4章 雑則(第22条―第29条)
第5章 罰則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、動物の飼養及び保管並びにペット霊園等の設置及び管理を適正なものにすることにより、市民の安全で安心できる生活環境の保全を図り、もって公衆衛生その他公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 動物 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物(牛、馬等の家畜を除く。)であって、ほ乳類、鳥類又はは虫類に属するものをいう。
(2) 飼い主 動物を飼養する者をいう。
(3) 動物取扱業者 法第10条第1項に規定する動物取扱業を営む者をいう。
(4) ドッグラン施設 料金を支払うことにより、犬を自由に運動させ、又は犬同士で遊ばせることができる施設をいう。
(5) ペット霊園 動物の死骸を火葬する焼却炉を有する施設、動物の死骸若しくは焼骨を埋葬し、若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設又はこれらの設備を併設する施設をいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置する施設を除く。
一部改正〔平成19年条例21号〕
第2章 動物の適正飼養
(市の責務)
第3条 市は、法及びこの条例の目的を達成するため、動物の愛護及び飼育に関する普及啓発その他の施策を行うよう努めるものとする。
(知事への要請)
第4条 市長は、法第25条第1項に規定する事態が生じていると認めるときは、栃木県知事に対し、必要な措置をとるよう要請するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、動物の愛護及びその適正な飼養について理解を深めるよう努めるとともに、市が法及びこの条例に基づいて行う施策に協力するよう努めなければならない。
(飼い主の責務)
第3章 施設の設置等
(飼養施設等)
第7条 飼養施設等とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 法第10条第2項第6号に規定する施設のうち主に繁殖を目的とする施設
(2) ドッグラン施設
(3) ペット霊園
(4) その他市長が定めるもの
(事前協議)
第8条 飼養施設等を設置しようとする者(以下「計画者」という。)は、法第10条第1項の登録、法第14条の規定による変更の届出又は第14条第1項の規定による申請をする前に、規則で定めるところにより、事前協議書を提出し、飼養施設等の設置等の計画について市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議において、計画者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置等)
第9条 計画者は、飼養施設等の設置等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該設置に係る敷地(以下「計画地」という。)の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 計画者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第10条 計画者は、計画地の周囲100メートル以内の区域に居住する者及び当該区域に土地又は建物若しくは施設を所有する者(以下「関係住民」という。)に対し、飼養施設等の設置等の計画について説明会を開催しなければならない。
2 計画者は、前項の規定により説明会を開催したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(関係住民との協議等)
第11条 計画者は、関係住民から飼養施設等の設置等の計画について意見の申出があったときは、当該申出を行った者と協議し、十分理解を得られるよう努めなければならない。
2 計画者は、前項の規定による協議を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(設置の許可)
第12条 第7条第2号から第4号までに掲げる施設のうち法第10条第1項の登録及び法第14条の規定による変更の届出の対象となる施設を除く施設(以下「ペット愛護等施設」という。)を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成19年条例21号〕
(住宅等の代表者の同意)
第13条 前条の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設置しようとするペット愛護等施設の敷地の周囲100メートル以内に住宅、公園、学校、保育所、病院、診療所その他の公共施設(以下「住宅等」という。)があるときは、次条第1項の規定による申請をする前に、当該設置について当該住宅等の代表者の3分の2以上の同意を得るよう努めなければならない。
2 市長は、前項の場合において、申請者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(許可の申請)
第14条 申請者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット愛護等施設の名称
(3) ペット愛護等施設の敷地及び面積
(4) ペット愛護等施設の設備の処理能力
(5) ペット愛護等施設の設備の位置及び構造
(6) ペット愛護等施設の維持管理に関する事項
2 前項の規定による申請があったときは、市長は、次条の規定によりその内容を審査し、設置の可否について当該申請者に通知しなければならない。
(許可の基準)
第15条 市長は、前条第1項の規定による申請が
別表に定める許可の基準に適合していると認めるときは、第12条の許可をするものとする。
(設置の変更許可等)
第16条 第12条の許可を受けた者は、第14条第1項第3号、第4号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 変更の内容及びその理由
(3) その他市長が必要と認める事項
3 第14条第2項及び前条の規定は、第1項の許可について準用する。
4 第12条の許可を受けた者は、第14条第1項第1号、第2号又は第6号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事の完了の届出)
第17条 第12条の許可又は前条第1項の許可を受けた者は、ペット愛護等施設の工事を完了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係るペット愛護等施設が第15条に規定する許可の基準に適合しているかどうかの確認を行い、許可の基準に適合しないと認めるときは、必要な指導をすることができる。
(中止及び廃止の届出)
第18条 第12条の許可又は第16条第1項の許可を受けた者は、ペット愛護等施設の工事を中止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前条第1項の規定による届出をした者(以下「設置者」という。)は、ペット愛護等施設を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(登録通知等の提出)
第19条 法第11条第2項の規定による登録の通知を受けた計画者又は法第26条第1項の許可を受けた者は、その写しを市長に提出しなければならない。
(維持管理)
第20条 設置者は、第14条第1項第6号に規定するペット愛護等施設の維持管理に関する事項に従い、維持管理を適正に行わなければならない。
(地位の承継)
第21条 設置者からペット愛護等施設を譲り受けた者は、当該設置者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により設置者の地位を承継した者は、速やかに、その事実を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。
第4章 雑則
(改善勧告)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、設置者に対し、期限を定め、必要な改善を勧告することができる。
(1) 第15条に規定する許可の基準に適合しないとき。
(2) 第17条第2項に規定する指導に従わないとき。
(3) 第20条に規定する維持管理を適正に行わないとき。
(改善命令)
第23条 市長は、設置者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命ずることができる。
(許可の取消し)
第24条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
(2) 前条の規定による命令に違反したとき。
(使用禁止命令)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ペット愛護等施設の使用の禁止を命ずることができる。
(1) 第12条の許可を受けないでペット愛護等施設を設置した者
(2) 第16条第1項の許可を受けないで第14条第1項第3号、第4号又は第5号に掲げる事項を変更した者
(3) 前条の規定により許可を取り消された者
(公表)
第26条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
一部改正〔平成25年条例3号〕
(立入調査)
第27条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員にペット愛護等施設に立ち入り、当該施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(許可申請手数料)
第28条 第12条の許可又は第16条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める額の許可申請手数料を申請の際に納付しなければならない。
(1) 第12条の許可の申請 1件につき 15,000円
(2) 第16条第1項の許可の申請 1件につき 15,000円
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
追加〔平成19年条例21号〕
第30条 第25条の規定による命令に違反してドッグラン施設又はペット霊園を使用した者は、20万円以下の罰金に処する。
追加〔平成19年条例21号〕
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。
追加〔平成19年条例21号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に法第10条第1項の規定により、第7条第1号に規定する飼養施設を設置して動物取扱業を営んでいる者については、第8条から第11条までの規定は、適用しない。
附 則(平成19年3月19日条例第21号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
許可の基準
1 申請者がペット愛護等施設の敷地について、当該施設を設置するのに必要な権原を有していること。
2 申請者が次の各号のいずれにも該当しないこと。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 心身の故障によりペット愛護等施設の設置及び維持管理に関する業務を適正に行うことができない者として規則で定めるもの
(3) 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(4) 法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(5) 動物取扱業者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日の前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(6) 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない者
(7) 法人であって、その役員のうち前各号のいずれかに該当する者があるもの
3 ペット愛護等施設の敷地が次の各号のいずれにも適合するものであること。
(1) 河川若しくは湖沼又はため池、用排水路等の土地改良施設から20メートル以上離れていること。
(2) ペット愛護等施設の敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれの多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。
4 ペット愛護等施設の構造が次の各号のいずれにも適合するものであること。
(1) 敷地の境界の内側に接する緑地が設けられ、かつ、障壁、樹木の垣根等によって、目隠しが設けられていること。
(2) ペット愛護等施設の敷地の面積に占める緑地の面積の割合が20パーセント以上確保されていること。
(3) ペット愛護等施設の出入口には、施錠することができる門扉が設けられていること。
(4) 駐車場、ごみ集積設備、給水設備、排水設備及び汚物等を処理する設備が設置されていること。
(5) 焼却炉の設備を有する場合にあっては、規則で定める基準に適合した焼却炉が設置されていること。
5 ペット愛護等施設の敷地の拡張に係る変更
(1) ペット愛護等施設に係る設置の許可又は敷地の拡張に係る許可を受けた日から5年を経過していること。
(2) 拡張する面積が500平方メートル未満であること。
一部改正〔令和元年条例15号〕