○鹿沼市消防職員の職名及び消防吏員の階級に関する規則
平成18年1月1日規則第2号
鹿沼市消防職員の職名及び消防吏員の階級に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市職員定数条例(昭和29年鹿沼市条例第7号)第2条第8号に規定する消防職員(以下「職員」という。)の職名及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年規則66号・23年20号〕
(身分上の職名)
第2条 職員の身分上の職名は、消防吏員及び事務職員とする。
一部改正〔平成23年規則20号〕
(職種上及び組織上の職名)
第3条 職員の職名は、次に掲げるところによる。
(1) 職員の職種上の職名は、別表第1に掲げるとおりとする。
(2) 職員の組織上の職名は、鹿沼市消防本部の組織等に関する規則(平成18年鹿沼市規則第1号)及び鹿沼市消防署の組織等に関する規程(平成18年鹿沼市消防本部訓令第2号)の規定に基づく組織上の職名とし、その職名に対応する職種上の職名は、別表第2に掲げるとおりとする。
全部改正〔平成23年規則20号〕
(消防吏員の階級)
第4条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
追加〔平成23年規則20号〕
(職名の付与)
第5条 職員には、職種上の職名を付与する。
一部改正〔平成23年規則20号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月28日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
消防吏員 | 事務職員 |
参事 | 参事 |
主幹 | 主幹 |
副主幹 | 副主幹 |
主査 | 主査 |
主任主事 | 主任主事 |
主事 | 主事 |
全部改正〔平成23年規則20号〕
別表第2(第3条関係)
階級 | 職種上の職名 | 組織上の職名 |
消防監 | 参事 | 消防長 |
消防司令長 | 参事、主幹 | 本部次長、消防署長、課長 |
消防司令 | 主幹、副主幹 | 課長、課長補佐、分署長、副分署長、担当主幹、担当、担当副主幹 |
消防司令補 | 主査 | 係長、担当主査 |
消防士長 | 主任主事、主事 | |
消防副士長 | 主事 | |
消防士 | 主事 | |
追加〔平成23年規則20号〕、一部改正〔平成29年規則15号〕