○鹿沼市消防職員の任用に関する規則
平成18年1月1日規則第3号
鹿沼市消防職員の任用に関する規則
(趣旨)
第1条 本市の消防職員の任用については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 採用 昇任、転任、配置換え及び降任以外の方法により職員の職に任命すること。
(3) 昇任 現に職員の職に任用(臨時的任用及び併任を除く。以下同じ。)されている者を当該職より上位の職(階級を除く。)に任命すること。
(5) 転任 現に職員の職に任用されている者を異にする他の職に任命すること。ただし、昇任、配置換え又は降任の方法により任命する場合を除く。
(6) 配置換え 現に職員の職に任用されている者を当該職と同一の職級で任命権者を同じくする他職員の職に任命すること。
(7) 降任 現に職員の職に任用されている者を当該職より下位の職に任命すること。
一部改正〔平成29年規則29号〕
(消防吏員の採用の方法)
第3条 職員のうち、消防吏員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)に合格した者のうちから市長の承認を得て消防長が行う。ただし、特殊の学識若しくは技術又は相当の知識経験を必要とする職への採用については、試験によらず、選考によることができる。
(受験資格又は選考基準)
第4条 消防吏員採用試験の受験資格又は消防吏員の採用に当たっての選考基準は、対象となる職における職務の責任の程度に応じて、当該職務の遂行上必要な経験、学歴、免許等とする。
2 前項の受験資格又は選考基準は、対象となる職の種類により区分して、その都度、別に定める。
(採用試験)
第5条 消防吏員の採用試験は、筆記試験、体力考査、適性検査及び口述試験とする。
(選考の方法)
第6条 消防吏員の採用に当たっての選考は、選考される者の職務遂行能力が選考基準に適合しているか否かに基づき判定するものとする。この場合において、必要に応じ、経歴評定、口述試験、実務試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(消防吏員の昇任の方法)
第7条 消防吏員の昇任は、選考によるものとし、市長の承認を得て消防長が行う。
一部改正〔平成29年規則29号〕
(消防副士長への階級昇任)
第8条 消防長は、必要があると認めるときは、勤務成績が良好な消防士を消防副士長に階級昇任させることができる。
全部改正〔平成29年規則29号〕
(消防士長への階級昇任)
第9条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する消防士又は消防副士長の階級にある者を消防士長に階級昇任させることができる。
(1) 主任主事の職にある者
(2) 主事の職にある者であって、勤務成績が良好であり、かつ、その経験年数が次のアからウまでに掲げる学歴の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める年数以上のもの
全部改正〔平成29年規則29号〕
(消防司令補以上の階級への階級昇任)
第10条 消防司令補以上の階級への階級昇任は、選考によるものとし、市長の承認を得て消防長が行う。
全部改正〔平成29年規則29号〕
(特別階級昇任)
第11条 第8条から前条までの規定にかかわらず、消防長は、次の各号のいずれかに掲げる職員を、それぞれ当該各号に定める日をもって、階級昇任させることができる。この場合において、階級昇任させることができる階級は、2階級を超えることができない。
(1) 生命を賭して職務を遂行し、そのため死亡した消防吏員 死亡の日
(2) 消防の職務を遂行することができないまでに重度心身障害の状態となり退職する消防吏員 退職の日
全部改正〔平成29年規則29号〕
(消防吏員以外の職員の任用)
第12条 消防吏員以外の職員の任用は、
鹿沼市職員の任用に関する規則による試験(選考を含む。)に合格した者のうちから市長の承認を得て消防長が行う。
全部改正〔平成29年規則29号〕
(任用候補者名簿)
第13条 消防長は、消防吏員採用試験(選考を含む。)に合格した者を採用候補者名簿に成績順に登載するものとする。
一部改正〔平成29年規則29号〕
(条件付採用の期間の延長)
第14条 職員が条件付採用の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合については、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(粟野町の編入に伴う経過措置)
2 粟野町の編入の日前に、鹿沼地区広域行政事務組合職員の任用に関する規則(昭和47年鹿沼地区広域行政事務組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成29年10月31日規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。