○鹿沼市粟野財産区議会会議規則
平成18年1月1日規則第16号
鹿沼市粟野財産区議会会議規則
目次
第1章 議会の成立(第1条―第3条)
第2章 会期の決定、延長及び休会(第4条―第6条)
第3章 議案の発議及び撤回(第7条―第9条)
第4章 会議
第1節 開議、散会及び延会(第10条―第14条)
第2節 議事日程(第15条―第18条)
第3節 動議(第19条)
第4節 発言(第20条―第34条)
第5節 修正(第35条―第38条)
第6節 表決(第39条―第45条)
第7節 自由討議(第46条―第52条)
第8節 選挙(第53条―第58条)
第9節 秘密会(第59条)
第5章 会議録(第60条―第63条)
第6章 請願(第64条―第67条)
第7章 住民及び区域内の団体等との関係(第68条―第73条)
第8章 欠席及び辞職
第1節 欠席(第74条)
第2節 辞職(第75条・第76条)
第9章 紀律(第77条―第85条)
第10章 懲罰(第86条―第97条)
第11章 補則(第98条)
附則
第1章 議会の成立
第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議事堂に到着し、議長にその旨を通告しなければならない。
第2条 議長は、出席議員が定数に達したときは、議会成立の旨を述べ、かつ、開会を宣告する。
第3条 議員の議席は、一般選挙後の会期の初めに議長がこれを定め、各席に番号及び氏名票を付する。
2 一般選挙後新たに選挙された議員があるときもまた同様とする。
第2章 会期の決定、延長及び休会
第4条 議会の会期は、毎会期の初めに議会の議決を経てこれを定めなければならない。
2 議長は、前項の規定により会期が定まったときは、直ちにこれを議員及び市長に通知しなければならない。
第5条 会期中に議案の審議を終了することができないときその他特別の必要があるときは、会期を延長することができる。
第6条 第4条の規定は、議会の延長及び休会について準用する。
第3章 議案の発議及び撤回
第7条 議員は、議案を発議しようとするときは、その案を備え理由を付けてこれを議長に提出しなければならない。
2 議長は、発議案を印刷して各議員に配布しなければならない。
第8条 前条第2項の規定は、市長の提出した議案について準用する。
第9条 議員がその発議案及び動議を撤回しようとするときは、発議者の全部からこれを請求しなければならない。
2 前項の請求があった場合は、議会がその許否を決する。
第4章 会議
第1節 開議、散会及び延会
第10条 会議は、午前10時にこれを開き、おそくとも午後4時に散会するものとする。ただし、議会において特に議決したとき又は議長が必要であると認めるときは、この限りでない。
第11条 議長は、開議の時刻になったときは、議長席に着き、会議を開くことを宣告する。
2 議長が開議を宣告するまでは、何人も議事について発言することができない。
第12条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、散会を宣告する。
2 議長は、議事が終わらない場合でも午後4時を過ぎたときは、延会を宣告することができる。
第13条 議長は、出席議員が定数に達しないときは、延会を宣告する。
2 議長は、議員が退席したため定足数を欠くに至ったときは、休憩又は延会を宣告することができる。
3 議長は、会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議員の退席を禁じ、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
第14条 議長が散会、延会又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
第2節 議事日程
第15条 議会の会議に付する事件及びその順序並びに開議の日時は、これを議事日程に記載しなければならない。
2 議長は、議事日程を印刷して各議員に配布する。
第16条 議長は、議長が必要と認めるとき又は議員から議事日程の変更の動議があったときは、討論を用いないで議会に諮り、議事日程の順序を変更することができる。
第17条 議長は、緊急事件がある場合において議長が必要と認めるとき又は議員から緊急事件について動議があったときは、討論を用いないで議会に諮り、これを議事日程に追加することができる。
第18条 議長は、議事日程に記載された事件について会議を開くことができなかったとき又は議事を終了することができなかったときは、これを最近の議事日程に記載しなければならない。
第3節 動議
第19条 この規則において特別の定めがある場合を除くほか、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。
第4節 発言
第20条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。
2 議長は、2人以上起立して発言を求めたときは、先起立者と認める者を指名して発言させる。
第21条 すべて発言は、演壇又は自席においてしなければならない。
第22条 発言は、議題外に渉ってはならない。
2 議長が議題外に渉ると認めるときは、これを制止する。ただし、議題終了後においては、この限りでない。
第23条 発言は、その中途において他の発言によって妨げられることはない。
第24条 延会又は休憩のため発言を終わらなかった議員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を継続することができる。
第25条 質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
第26条 質疑は、同一の議題について3回を超えることができない。
第27条 議員は、質疑が多数あるため質疑を終局することが困難であるときは、質疑終局の動議を提出することができる。
2 議長は、前項の動議に3人以上の賛成者があるときは、討論を用いないで議会に諮りこれを決する。
第28条 議長は、質疑が終わったとき又は前条第2項の動議が可決されたときは、質疑が終局した旨を宣告する。
第29条 質疑が終わったとき又は第27条第1項の動議が可決されたときは、討論に入る。
第30条 議長は、必要と認めたときは、議会に諮り、あらかじめ討論時間を制限することができる。
第31条 討論においては、賛成者及び反対者の数並びにその討論の時間は、これを公平に定めなければならない。
第32条 議長は、討論においては、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指定して発言させなければならない。
第33条 議員は、同一の議題について2回討論することができない。
第34条 議長は、討論が終わったときは、討論の終局した旨を宣告する。
第5節 修正
第35条 修正の動議は、その案を備え3人以上の賛成者とともに連署してあらかじめこれを議長に提出しなければならない。
2 議長は、前項の修正案を印刷して各議員に配布する。
第36条 少数意見が修正意見である場合は、これに対し3人以上の賛成者があったときに、修正案として議題とする。
第37条 すべて修正案が否決されたときは、原案にて表決を求める。
第38条 議会は、修正決の条項及び字句の整理を議長に委任することができる。
第6節 表決
第39条 表決には、条件を付けることができない。
第40条 表決の際現に議場にいない議員は、表決に加わることができない。
第41条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決を付する問題を宣告しなければならない。
2 議長が表決に付する問題を宣告した後は、何人も議題について発言することができない。
第42条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定してその可否の結果を宣告する。
第43条 議長は、必要と認めるときは、投票により表決を採ることができる。
2 議長は、出席議員の5分の1以上の者の要求があるときは、投票により表決を採らなければならない。
第44条 前条の規定により投票を行う場合においては、問題を可とする議員は「賛成」、問題を否とする議員は「反対」の旨を投票用紙に記載しなければならない。
2 前項の投票用紙の様式は、議長が議会の議決を経てこれを定める。
第45条 議長は、投票が終わったときは、投票の結果を会議に報告しなければならない。
第7節 自由討議
第46条 議員は、自由討議の会議において、均しく発言の機会を与えられなければならない。
第47条 議長は、自由討議の日時を定め、あらかじめこれを議会に報告しなければならない。ただし、議長は、議員が日時の変更の動議を提出したときは、討論を用いないで議会に諮りこれを決する。
第48条 議長が議会に諮りあらかじめ自由討議における討論の問題を決定した自由討議の会議において、討論は、その問題の外に渉ることができない。
第49条 問題を決定しない自由討議の会場においては、市長に対し、市の事務及び市長に委任された国、他の地方公共団体の事務に関し自己の意見を述べ、又は質問することができる。
第50条 自由討論のため時間及び各発言者の発言時間は、議長がこれを決定する。
2 議長は、前項の時間をあらかじめ議会に報告しなければならない。
第51条 議長は、議長が決定した発言時間を超えて発言する議員があるときは、その者の発言を中止させることができる。
第52条 議長は、自由討議における発言に対して議員が表決を求める動議を提出したときは、討論を用いないで議会に諮りこれを決する。
2 第47条の場合において表決を求める動議が可決されたときは、その問題について討論を許さなければならない。
第8節 選挙
第53条 議会において行う選挙の投票用紙の様式は、議長が議会の議決を経て、これを定める。
第54条 議長は、投票により選挙を行う場合においては、2人以上の立会人とともに、投票を点検しなければならない。
第55条 議長は、投票の点検が終わったときは、直ちにその結果を議会に報告するとともに、併せて当選人に当選の旨を告知しなければならない。
第56条 議長は、当選人が当選を辞したときは、選挙すべき者の数をもって、有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票者のうちから当選人を定めなければならない。
第57条 当選人がいないとき若しくは当選人が選挙すべき者の数に達しないとき又は前条の規定により当選人を定めることのできないとき若しくは当選人と定めてもなお当選人が選挙すべき者の数に達しないときは、議会は、さらに選挙を行わなければならない。
第58条 議長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類と併せてこれを保存しなければならない。
第9節 秘密会
第59条 秘密会を開くときは、一般傍聴人及び議長の指定する者以外を議場の外に退去させるものとする。
第5章 会議録
第60条 会議録には、議事の要領を記載しなければならない。
第61条 会議録には議事のほか、開会及び閉会の年月日、出席欠席議員の番号及び氏名並びに選挙その他議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
第62条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
第63条 会議録は、会議終了後速やかに調製しなければならない。
第6章 請願
第64条 請願書は、請願者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所(住所がないときは、居所)を記載しなければならない。
第65条 請願書の用語は、平穏なものでなければならない。
2 請願書を議会に提出するときは、平穏にこれをしなければならない。
第66条 議会は、前条第2項の規定により請願書が提出されたときは、これを審査しなければならない。
第67条 議会は、陳情書その他のものでその内容が請願に適合するものがあるときは、これを受理して請願の例により処理しなければならない。
第7章 住民及び区域内の団体等との関係
第68条 議会が調査又は審査のため団体等に対し記録の提出を求めようとするときは、議長を経てこれをしなければならない。
第69条 議長は、調査又は審査のため会議に証人の出頭を求める動議があるときは、議会に諮りこれを決し、議長がその出頭を求める。
第70条 議長は、証人に対しその出頭前に、あらかじめ証言の要旨を記載した文書の提出を求めることができる。
第71条 証人は、議会の要求があるときは、議会に出頭して証言をしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、文書で証言することができる。
第72条 議長は、証人が出頭したときは、宣誓書により宣誓させて証言させなければならない。
第73条 証言は、証言を求められた範囲を超えてはならない。
第8章 欠席及び辞職
第1節 欠席
第74条 議員は、公務、疾病その他の事故により議会に出席することができないときは、あらかじめその理由を記載した欠席届を議長に提出しなければならない。
第2節 辞職
第75条 議員は、辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第76条 議長は、辞表を朗読させ、討論を用いないで議会に諮り、その許否を決する。
第9章 紀律
第77条 すべて議員は、議会の品位を重んじなければならない。
第78条 議員は、議場において互いに敬称を用いなければならない。
第79条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
2 遅参した議員が着席しようとするときは、議長にその旨を申し立てなければならない。
第80条 議場においては、喫煙を禁ずる。
第81条 何人も参考のためにするもののほか、会議中に新聞紙及び書籍を閲読してはならない。
第82条 会議中においては、何人もみだりに発言し、又は騒いで他人の発言を妨げてはならない。
第83条 何人も議長の許可がなければ、演壇に登ってはならない。
第84条 議員は、散会又は休憩に際しては、議長が退席した後でなければ退席してはならない。
第85条 紀律に関する事項は、議長がこれを決する。ただし、議長は、討論を用いないで議会に諮りこれを決することができる。
第10章 懲罰
第86条 議長は、会議において、懲罰事犯があるときは、休憩若しくは延会を宣告し、又は懲罰事犯に該当すると認める者を退場させることができる。
第87条 議長は、議会において、懲罰事犯があるときは、休憩若しくは散会を宣告し、又は懲罰事犯に該当すると認める者を退去させることができる。
第88条 議長は、議長の制止又は発言取消の命令に従わない議員があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第129条の規定により処分する。
第89条 議長は、秘密会の議事を漏らした者があるときは、懲罰事犯としてこれを処分する。
第90条 議員は、議会において懲罰事犯に該当する者がある場合には、3人以上の賛成をもって懲罰の動議を提出することができる。この場合において、動議は、事犯のあった翌日までにこれを提出しなければならない。
第91条 議長は、懲罰の動議が提出されたときは、直ちにこれを会議に付さなければならない。
2 散会後に懲罰の動議が提出されたときは、最近の会議においてこれを議題としなければならない。
第92条 議員は、自己の懲罰事犯の会議に出席し、議長の許可を得て自ら弁明し、又は他の議員をして代わって弁明させることができる。
第93条 出席期間の停止は、10日を超えることができない。
2 同一人につき同時に数個の懲罰事犯がある場合においても、出席期間の停止は、前項の制限を超えることはできない。
第94条 出席を停止された議員は、その停止期間中は、職務を停止する。
第95条 議長は、出席を停止された議員がその停止期間中に会議に出席したときは、直ちに退去を命ずる。
第96条 議会を騒がし、又は議会の体面を汚し、その状況が特に重い者に対しては出席を停止し、又は除名することができる。
第97条 議会は、除名すべき者として報告した事犯について、地方自治法第135条第3項の同意がなかった場合においては、他の懲罰を科することができる。
第11章 補則
第98条 すべて会議規則の疑義は、議長がこれを決する。ただし、議長は、議会に諮りこれを決することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。