○鹿沼市粟野財産区有林生産物競売規程
平成18年1月1日規程第1号
鹿沼市粟野財産区有林生産物競売規程
第1条 鹿沼市粟野財産区有林生産物の競売は、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 競争入札に付する物件名、数量、所在地及び引渡場所、競売日時、競売会場、競売方法並びに入札保証金その他競売に関し必要な事項は、別に告示し、又は掲示する。
第3条 入札は、即日開札をなし、直ちに競落を決定する。
第4条 競売の決定は、最高価格者をもって落札者とし、売却する。
2 予定価格に達しないときは、売却しない。ただし、再入札しても予定価格に達しないときは、この限りでない。
第5条 売却は、現金でしなければならない。
第6条 入札に使用する用紙は、別記様式によらなければならない。
2 前項以外の用紙による入札は、無効とする。
第7条 入札者は、競争当日自ら会場に出頭し、保証金を供託し、その領収証を提示して入札用紙の交付を受けなければならない。
第8条 落札の通告を受けた者は、供託した保証金を、そのまま買受代金の内金として納付しておき、1週間以内に売買契約を締結しなければならない。
第9条 落札者は、前条の内金を含め買受代金の半額以上の金額を落札の日から15日以内に納付しなければならない。
第10条 買い受けた物件は、買受代金の納付が終わらなければ、伐採し、又は搬出することができない。
第11条 落札者が前2条の規定に違反したときは、第7条の保証金を没収するとともに、落札又は売買契約を取り消すものとする。
第12条 供託した保証金は、競落決定後にこれを還付する。ただし、入札者のうちから異議の申立てがあった場合は、一時これを保管しておき、事件解決後にこれを還付する。
第13条 入札者のうちに談合と認められる事実を発見したときは、期日の前後を問わず落札を取り消し、又は入札を拒絶するとともに、納付した保証金を没収する。
2 入札者は、前項の規定による処分に対し、異議を申し立てることができない。
3 第1項の規定に違反した者は、今後の入札に参加することができない。
第14条 入札者は、入札前に現物及びこの規程を理解し、入札をしなければならない。
2 落札者は、落札後第2条の規定による告示又は掲示したものと現物との相違その他不合理な点を発見した場合においても、異議を申し立てることができない。
第15条 落札者は、買い受けた物件を落札の日から12月以内に全部収納しなければならない。
2 期限経過後において収納未了の物件は、買受人は一切これに手をつけることができない。
第16条 入札者は、会場にあってはすべて係員の指示に従わなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式(第6条関係)