○鹿沼市建設工事請負業者資格審査要綱
平成22年3月24日告示第52号
鹿沼市建設工事請負業者資格審査要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、鹿沼市入札制度合理化対策実施要綱(昭和57年鹿沼市告示第110号)第6条の規定に基づき、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の入札に参加しようとする建設業者(同法第2条第3項に規定する建設業者及び当該建設業者で構成する共同企業体(以下「共同企業体」という。)をいう。以下同じ。)の資格の審査(以下「資格審査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査)
第2条 資格審査は、2会計年度ごとに行うものとする。ただし、新規に資格審査を受けようとする建設業者及び市長が特に認める建設業者については、資格審査を行わない会計年度においても、これを行うことができる。
2 資格審査の申請をしようとする建設業者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期間内に、別に定める申請書及び添付書類を提出するものとする。
一部改正〔令和2年告示190号〕
(入札参加資格の制限)
第3条 市長は、申請者のうち次の各号のいずれかに該当する者又は業種については入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)を与えないものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項に該当する者
(2) 政令第167条の4第2項の規定により一般競争入札に参加させないこととされた期間を経過していない者
(3) 国税(法人税、申告所得税、消費税及び地方消費税)、県税(栃木県課税に係る全税目)及び市税(鹿沼市課税に係る全税目)に未納額がある者
(4) 次のアからウまでに定める届出をしていない者(当該届出の義務がないものを除く。)
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
(5) 建設業法第27条の23第2項の規定による経営に関する客観的事項の審査(建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準(平成20年国土交通省告示第85号)第1の第1号の2に規定する審査基準日が市長が別に定める期間内にあるものに限る。以下同じ。)を受けていない者
(6) 前条第2項の申請書又は添付書類のうち、重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者
(7) 建設業法第3条の規定による許可を受けていない者
(8) 経営に関する客観的事項の審査において、総合評定値を申請していない者
(9) 共同企業体で、その構成員に前各号に該当する者を含む者
一部改正〔令和2年告示190号〕
(入札参加資格の認定)
第4条 市長は、前条各号のいずれかに該当する者を除き、鹿沼市入札管理委員会設置要綱(平成22年鹿沼市告示第48号)により設置する鹿沼市入札管理委員会の審査結果に基づき、一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格を審査し、当該者に係る資格の有無を認定するものとする。
2 前項の審査は、建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査の結果及び市発注工事の成績、経歴等を勘案して行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により指名競争入札に参加する資格を認定しようとするときは、土木一式工事については、A級、B級、C級又はD級のいずれかに、建築一式工事、舗装工事及び水道施設工事については、A級、B級又はC級のいずれかに、その他工事については、A級又はB級のいずれかに格付をするものとする。
一部改正〔平成23年告示90号・29年262号・31年80号〕
(入札参加資格及び格付の有効期間)
第5条 入札参加資格及び格付の有効期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 第2条第1項本文の規定による資格審査の有効期間は、前条第1項の規定による入札参加資格の認定日から2年を経過する日の前日までの期間とする。
(2) 第2条第1項ただし書の規定による資格審査の有効期間は、2年を超えない期間で市長が別に定める期間とする。
(3) 前条第3項の格付の有効期間は、入札参加資格の有効期間とする。
一部改正〔令和2年告示190号〕
(資格審査結果の通知等)
第6条 市長は、第4条第1項の規定により入札参加資格の有無を認定したときは、その結果を申請者に建設業者競争入札参加資格兼格付決定通知書(様式第1号)をもって通知するものとする。
2 市長は、第4条第1項の規定により入札参加資格があると認定したときは、入札参加資格者名簿にその旨を掲載するものとする。
3 第1項の通知を受けた申請者は、第4条第1項の規定による認定に異議がある場合は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、市長に当該認定の再審査を請求することができる。
(格付の変更)
第7条 市長は、特に格付の調整が必要と認める場合には、格付の変更をすることができる。
2 前項の規定により格付の変更等を行ったときは、格付変更通知書(様式第2号)をもって、その旨を通知するものとする。
(入札参加資格の取消し)
第8条 市長は、第4条第1項の規定による入札参加資格の認定を受けた建設業者(以下「有資格者」という。)が第3条各号のいずれかに該当することとなったとき又は不正の手段により同項の規定による入札参加資格の認定を受けたと認められるときは、入札参加資格を取り消すことができる。
2 前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該有資格者に入札参加資格取消通知書(様式第3号)をもって、その旨を通知するものとする。
(変更の届出)
第9条 有資格者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 商号又は名称
(3) 法人にあっては代表者の氏名、個人にあってはその者の氏名
(4) 建設業の許可番号
(5) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格の審査の申請書に記載した事項
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文(抄)
財務部契約検査課において執行する入札については平成22年5月1日から、その他の部等において執行する入札については同年4月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、同年4月1日から適用する。
改正文(平成23年3月28日告示第90号抄)
平成23年4月1日以降に執行する入札から適用する。
前 文(抄)(平成29年10月4日告示第262号)
平成27年4月1日以降に執行された入札から適用する。
前 文(抄)(平成31年3月28日告示第80号)
平成31年4月1日以降に執行する入札から適用する。
前 文(抄)(令和2年9月30日告示第190号)
令和2年10月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、令和3年4月1日以降に執行する入札から適用する。
様式第1号(第6条関係)
一部改正〔平成31年告示80号〕
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)