○鹿沼市介護保険サービスの事業に関する基準等を定める条例
平成24年12月25日条例第42号
鹿沼市介護保険サービスの事業に関する基準等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の4第1項及び第2項、第81条第1項及び第2項、第115条の14第1項及び第2項等の規定に基づき、本市の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定居宅介護支援事業の人員及び運営に関する基準、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成30年条例10号〕
(基準該当居宅介護支援に関する基準)
第2条 法第47条第1項第1号の条例で定めるものは、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援等基準省令」という。)に定めるとおりとする。
追加〔平成30年条例10号〕
(基準該当介護予防支援に関する基準)
第3条 法第59条第1項第1号の条例で定めるものは、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援等基準省令」という。)に定めるとおりとする。
追加〔平成26年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例10号〕
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員の数)
第4条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める入所定員の数は、29人以下とする。
一部改正〔平成26年条例35号・30年10号〕
(指定地域密着型サービス事業の申請者の資格)
第5条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第131条の10の2に定めるとおりとする。
一部改正〔平成26年条例35号・30年10号〕
(指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準)
第6条 法第78条の4第1項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第2項の設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この条において「地域密着型サービス基準省令」という。)に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる記録の保存期間の基準については、当該記録の完結の日から5年間とする。
(1) 地域密着型サービス基準省令第3条の40第2項第1号から第5号までに掲げる記録
(2) 地域密着型サービス基準省令第17条第2項第1号から第3号までに掲げる記録
(3) 地域密着型サービス基準省令第36条第2項第1号から第3号までに掲げる記録
(4) 地域密着型サービス基準省令第40条の15第2項第1号から第4号までに掲げる記録
(5) 地域密着型サービス基準省令第60条第2項第1号から第3号までに掲げる記録
(6) 地域密着型サービス基準省令第87条第2項第1号から第5号までに掲げる記録
(7) 地域密着型サービス基準省令第107条第2項第1号から第4号までに掲げる記録
(8) 地域密着型サービス基準省令第128条第2項第1号から第5号までに掲げる記録
(9) 地域密着型サービス基準省令第156条第2項第1号から第4号までに掲げる記録
(10) 地域密着型サービス基準省令第181条第2項第1号から第7号までに掲げる記録
3 第1項の規定にかかわらず、地域密着型サービス基準省令第93条第4項に規定する床面積の基準については、一の居室につき9.9平方メートル以上とする。
一部改正〔平成26年条例35号・30年10号〕
(指定居宅介護支援事業の申請者の資格)
第7条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、省令第132条の3の2に定めるとおりとする。
追加〔平成30年条例10号〕
(指定居宅介護支援事業の人員等に関する基準)
第8条 法第81条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の運営に関する基準は、居宅介護支援等基準省令に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、居宅介護支援等基準省令第29条第2項第1号から第3号までに掲げる記録の保存期間の基準については、当該記録の完結の日から5年間とする。
追加〔平成30年条例10号〕
(指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)
第9条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、省令第140条の27の2に定めるとおりとする。
一部改正〔平成26年条例35号・30年10号〕
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準)
第10条 法第115条の14第1項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第2項の効果的な支援の方法に関する基準並びに設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下この条において「地域密着型介護予防サービス基準省令」という。)に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる記録の保存期間の基準については、当該記録の完結の日から5年間とする。
(1) 地域密着型介護予防サービス基準省令第40条第2項第1号から第3号までに掲げる記録
(2) 地域密着型介護予防サービス基準省令第63条第2項第1号から第5号までに掲げる記録
(3) 地域密着型介護予防サービス基準省令第84条第2項第1号から第4号までに掲げる記録
3 第1項の規定にかかわらず、地域密着型介護予防サービス基準省令第73条第4項に規定する床面積の基準については、一の居室につき9.9平方メートル以上とする。
一部改正〔平成26年条例35号・30年10号〕
(指定介護予防支援事業の申請者の資格)
第11条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、省令第140条の34の2に定めるとおりとする。
追加〔平成26年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例10号〕
(指定介護予防支援事業の人員等に関する基準)
第12条 法第115条の24第1項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第2項の効果的な支援の方法に関する基準及び事業の運営に関する基準は、介護予防支援等基準省令に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、介護予防支援等基準省令第28条第2項第1号から第3号までに掲げる記録の保存期間の基準については、当該記録の完結の日から5年間とする。
追加〔平成26年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例10号〕
(地域包括支援センターに関する基準)
第13条 法第115条の46第5項の条例で定める基準は、省令第140条の66に定めるとおりとする。
追加〔平成26年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例10号〕
附 則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第35号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第10号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の鹿沼市介護保険サービスの事業に関する基準等を定める条例の規定による保存期間が経過している記録については、改正後の第6条第2項、第10条第2項及び第12条第2項の規定は、適用しない。