○鹿沼市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成24年11月15日告示第352号
鹿沼市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求を抑止し、及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書
(2) 戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
(3) 戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書
2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する(同規定を準用し請求する場合を含む。)者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出(同規定を準用し申出をする場合を含む。)をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
一部改正〔平成25年告示333号〕
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者
(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載され、又は記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。
一部改正〔平成25年告示333号〕
(登録申請等)
第4条 対象者は、本人通知制度を利用しようとするときは、市長の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
2 登録を受けようとする者(以下「登録希望者」という。)は、本人通知制度登録(更新)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
3 前項の場合において、登録希望者は、本人による申請であることを証するため、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の本人であることを証するため市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。
4 第2項の規定による申請を代理人がしようとするときは、当該代理人についての前項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、市に備え付けられた公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
5 登録希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第2項から前項までの規定による申請をすることができる。
(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申請をすることができないとき。
(2) 他の市区町村の住民基本台帳に記録されている者であるとき。
一部改正〔平成25年告示333号〕
(登録等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するとともに、本人通知制度登録(更新)決定通知書(様式第3号)により、登録者名簿に登録された者(以下「登録者」という。)にその旨を通知するものとする。この場合において、当該申請が法定代理人によってなされたときは、当該法定代理人に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録者であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
3 登録期間は、登録者名簿に登録した日から起算して3年間とする。
4 登録者は、当該登録期間の満了後も引き続き当該登録を継続させようとするときは、当該登録期間が満了する日の前1月から満了する日までの間に、登録の更新の手続をしなければならない。
5 前項の規定により登録が更新されたときは、その登録期間は、当初の登録期間の満了日の翌日から起算するものとする。
6 前条第2項から第5項までの規定は、第4項の登録の更新の手続について準用する。
一部改正〔平成25年告示333号〕
(登録の変更等)
第6条 登録者は、登録期間において、氏名、住所その他の登録内容に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、本人通知制度登録変更(廃止)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録者又はその代理人が本市に住民異動届又は戸籍届を提出したときは、登録内容の変更等に関する届出があったものとみなし、その内容に相当する本人通知制度登録変更届出書の提出を省略することができる。
3 第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による届出の手続について準用する。
(登録者への通知)
第7条 市長は、登録者名簿に登録した日以後に第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等交付通知書(様式第5号。以下「交付通知書」という。)により当該登録者(当該登録者に係る第4条の規定による申請が法定代理人によってなされたときは、法定代理人)にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「住基法施行令」という。)第15条の2に規定する業務に係る申出により交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
(3) その他市長が特別な請求又は申出であると認めるとき。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、住民票の写し等の不正請求等による個人の権利の侵害を防止する必要がある場合において、登録者でない者に係る住民票の写し等を交付請求又は申出により交付したときは、交付通知書によりその旨を通知することができる。
一部改正〔平成25年告示333号〕
(登録の廃止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を廃止するものとする。
(1) 第5条第3項の規定による登録期間が満了する日までに同条第4項の登録の更新の手続がされなかったとき。
(2) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(3) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 登録者の居住地が判明せず、住基法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権で消除されたとき。
(5) 虚偽による登録その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めるとき。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文(抄)
平成24年12月3日から適用する。
改正文(平成25年12月26日告示第333号抄)
平成26年1月1日から適用する。
前 文(抄)(令和2年3月27日告示第66号)
令和2年4月1日から適用する。
前 文(抄)(令和3年3月23日告示第51号)
令和3年4月1日から適用する。
前 文(抄)(令和5年3月22日告示第52号)
令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条、第5条関係)
全部改正〔平成25年告示333号〕
様式第2号(第5条関係)
一部改正〔平成25年告示333号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成25年告示333号〕
様式第4号(第6条関係)
一部改正〔平成25年告示333号〕
様式第5号(第7条関係)
一部改正〔平成25年告示333号・令和2年66号・3年51号・5年52号〕