○鹿沼市水道事業の業務受託者に係る身分証明書に関する規程
平成26年3月31日水管規程第4号
鹿沼市水道事業の業務受託者に係る身分証明書に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿沼市水道事業における業務の委託を受けた者(以下「業務受託者」という。)に係る身分証明書について必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、次に掲げる業務の委託については、適用しない。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第24条の3第1項の規定による業務の委託
(3) 市民と接触することのない業務の委託
(身分証の交付等)
第3条 管理者の権限を行う市長は、業務の委託をしたときは、業務受託者に身分証明書(
別記様式)を交付する。
2 身分証明書の有効期間は、当該身分証明書の発行日からその日の属する年度の末日までとする。
3 第1項の規定は、業務受託者において委託を受けた業務に従事する者(以下「従事者」という。)の増加又は変更があったときについて準用する。
一部改正〔平成28年水管規程6号〕
(身分証明書の提示等)
第4条 従事者は、業務に従事する場合は、身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 業務受託者は、従事者に対し、前項の規定を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。
3 業務受託者及び従事者は、身分証明書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(届出及び身分証明書の返還)
第5条 業務受託者は、従事者の増加、減少若しくは変更があったとき又は身分証明書の紛失、破損、汚損等があったときは、速やかにその旨を管理者の権限を行う市長に届け出なければならない。
2 業務受託者は、前項の場合において、不要となった身分証明書があるときは、同項の規定による届出に併せて、当該身分証明書を管理者の権限を行う市長に返還しなければならない。
3 業務受託者は、業務の委託に係る契約期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、直ちに身分証明書を管理者の権限を行う市長に返還しなければならない。
一部改正〔平成28年水管規程6号〕
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、身分証明書について必要な事項は、管理者の権限を行う市長が別に定める。
一部改正〔平成28年水管規程6号〕
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日水管規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
別記様式(第3条関係)
一部改正〔平成28年水管規程6号〕