○鹿沼市農業委員会の委員の任命に関する規則
平成28年12月20日規則第42号
鹿沼市農業委員会の委員の任命に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第8条第1項の規定による農業委員会の委員(以下「委員」という。)の任命に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(推薦及び募集の方法)
第3条 市長は、法第9条第1項に規定にする推薦(以下「推薦」という。)を求め、及び同項に規定する募集(以下「募集」という。)をしようとするときは、その旨を市広報紙及び市のホームページにおいて公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。
(1) 推薦及び募集の期間
(2) 推薦を受ける者及び応募する者の資格に関する事項
(3) 推薦及び募集に係る書類の提出方法
(4) 推薦及び募集に係る委員の任期
(5) 委員の報酬の額
(6) その他市長が推薦及び募集に必要と認める事項
3 第1項に定めるもののほか、市長は、法人及び農業者が組織する団体に対し、前項に掲げる事項を書面により通知することができる。
(募集及び推薦の期間)
第4条 前条第2項第1号の期間は、1月とする。ただし、市長は、推薦及び応募に応じた者の数が委員の定数に満たない場合その他委員の任命を適切に行うため必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
2 前条の規定は、前項ただし書の規定による期間の延長について準用する。この場合において、同条第1項中「市広報紙及び市のホームページ」とあるのは、「市のホームページ」と読み替えるものとする。
(推薦を受ける者及び応募する者の資格)
第5条 次に掲げる者は、推薦を受け、又は応募することができない。
(1) 委員の任期の初日において、20歳未満である者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有することが明らかな者
(推薦又は応募の方法)
第6条 推薦をしようとする者は、次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式を市長に提出しなければならない。
(1) 農業者及びその他の関係者 農業委員候補者推薦書(
様式第1号)
(2) 法人及び農業者が組織する団体 農業委員候補者推薦書(
様式第2号)
2 前項の規定による提出は、同項の様式に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 農業委員候補者として推薦を受けた者の経歴書(
様式第3号)
(2) 推薦を受ける者が本人であることを証する書類
3 応募をしようとする者は、農業委員候補者応募申込書(
様式第4号)に当該者が本人であることを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
4 第1項及び前項の規定による提出は、所管部署に直接持参してしなければならない。
(推薦及び募集に関する情報の公表方法)
第7条 省令第6条第1号及び第2号の規定による公表は、市のホームページへの掲載により行うものとする。
(推薦を受けた者及び応募した者の選考)
第8条 市長は、推薦及び募集の終了後、推薦を受けた者及び応募した者(以下「推薦を受けた者等」という。)の評価を行い、速やかに委員となるべき候補者の選考をするものとする。
(推薦を受けた者等の評価基準)
第9条 前条に規定する評価(以下「評価」という。)及び同条に規定する選考(以下「選考」という。)の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 認定農業者並びに認定農業者である法人の業務を執行する役員及び当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する使用人が委員の過半数を占めること。
(2) 委員の年齢、性別又は現に農業に従事している地域に著しい偏りが生じないようにすること。
(3) 農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が必ず含まれるようにすること。
(4) 推薦を受けた者等に係る農業に関する識見は、農業に関する業務に従事していた期間、農業経営の規模等から総合的に判断すること。
(5) 推薦を受けた者等が委員の職務を適切に行うことができるかどうかについては、当該推薦を受けた者等の住所又は農業に従事している場所、他に就いている職に係る勤務時間等から総合的に判断すること。
(鹿沼市農業委員等候補者評価委員会)
第10条 評価を適切に行うため、鹿沼市農業委員等候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) 評価を適切に行うための基準を定めること。
(2) 評価を行うこと。
(3) 市長が選考を行うために必要な情報を整理し、及び分析すること。
(4) その他市長が選考を適切に行うために必要な事項
3 評価委員会は、市職員5人以内をもって組織する。
4 前項の市職員(次項において「評価委員」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 副市長
(2) 経済部長
(3) 農政課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) その他市長が必要と認める者
5 評価委員の任期は、それぞれ前項各号に掲げる職にある期間とする。ただし、同項第5号に掲げる者にあっては、調査審議が終了するまでの期間とする。
6 評価委員会は、調査審議に当たり必要があると認めるときは、推薦を受けた者等の関係者から意見を聴取し、若しくは資料を提出させ、又は推薦を受けた者等に対し面接を実施し、若しくは小論文等を提出させることができる。
7 前各項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(補欠の委員の任命)
第11条 市長は、次に掲げる場合は、補欠の委員を任命するものとする。
(1) 第9条第1号に規定する者である委員の数が委員の過半数未満となった場合
(2) 第9条第3号に規定する者である委員が存在しなくなった場合
2 前項の規定による補欠の委員の任命は、第3条から前条までの規定により行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員の任命に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の委任及び委員会等との間における事務の補助執行に関する規則の一部改正)
(次のよう略)
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)