○鹿沼市農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程
平成28年12月20日農委規程第2号
鹿沼市農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第17条第1項の規定による推進委員の委嘱に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(推進委員の担当区域)
第3条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域は、
別表に掲げる区域とする。
(推薦及び募集の方法)
第4条 農業委員会は、法第19条第1項に規定する推薦(以下「推薦」という。)を求め、及び同項に規定する募集(以下「募集」という。)をしようとするときは、その旨を市広報紙及び市のホームページにおいて公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、次に掲げる事項を記載してするものとする。
(1) 推薦及び募集の期間
(2) 推薦を受ける者及び応募する者の資格に関する事項
(3) 前条に規定する区域
(4) 推薦及び募集に係る書類の提出方法
(5) 推薦及び募集に係る推進委員の任期
(6) 推進委員の報酬の額
(7) その他農業委員会が推薦及び募集に必要と認める事項
3 第1項に定めるもののほか、農業委員会は、法人及び農業者が組織する団体に対し、前項に掲げる事項を書面により通知することができる。
(推薦及び募集の期間)
第5条 前条第2項第1号の期間は、1月とする。ただし、農業委員会は、推薦及び応募に応じた者の数が推進委員の定数に満たない場合その他推進委員の委嘱を適切に行うため必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
2 前条の規定は、前項ただし書の規定による期間の延長について準用する。この場合において、同条第1項中「市広報紙及び市のホームページ」とあるのは、「市のホームページ」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和5年農委規程1号〕
(推薦を受ける者及び応募する者の資格)
第6条 次に掲げる者は、推薦を受け、又は応募することができない。
(1) 推進委員の任期の初日において、20歳未満である者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有することが明らかな者
(推薦及び応募の方法)
第7条 推薦をしようとする者は、次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式を農業委員会に提出しなければならない。
(1) 農業者及びその他の関係者 農地利用最適化推進委員推薦書(
様式第1号)
(2) 法人及び農業者が組織する団体 農地利用最適化推進委員推薦書(
様式第2号)
2 前項の規定による提出は、同項の様式に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 農地利用最適化推進委員として推薦を受けた者の経歴書(
様式第3号)
(2) 推薦を受ける者が本人であることを証する書類
3 応募をしようとする者は、農地利用最適化推進委員応募申込書(
様式第4号)に当該者が本人であることを証する書類を添付して、農業委員会に提出しなければならない。
4 第1項及び前項の規定による提出は、農業委員会事務局に直接持参してしなければならない。
一部改正〔令和5年農委規程1号〕
(推薦及び募集に関する情報の公表方法)
第8条 省令第12条第1号及び第2号の規定による公表は、市のホームページへの掲載により行うものとする。
(推薦を受けた者及び応募した者の選考)
第9条 農業委員会は、推薦及び募集の終了後、推薦を受けた者及び応募した者(以下「推薦を受けた者等」という。)の評価を行い、速やかに推進委員となるべき者の選考をするものとする。
(推薦を受けた者等の評価基準)
第10条 前条に規定する評価(以下「評価」という。)及び同項に規定する選考の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 推薦を受けた者等に係る農地等の利用の最適化に関する識見は、農業に関する業務に従事していた期間、農業経営の規模等から総合的に判断すること。
(2) 推薦を受けた者等が推進委員の職務を適切に行うことができるかどうかについては、当該推薦を受けた者等の住所又は農業に従事している場所、他に就いている職に係る勤務時間等から総合的に判断すること。
(鹿沼市農業委員等候補者評価委員会による調査審議)
(欠員による推進委員の委嘱)
第12条 農業委員会は、推進委員に欠員が生じた場合は、当該欠員となった推進委員を速やかに委嘱しなければならない。
2 前項の規定による推進員の委嘱は、第4条から前条までの規定により行うものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員の委嘱に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年7月20日から施行する。
(鹿沼市農業委員会公印規程の一部改正)
(次のよう略)
(鹿沼市農業委員会互選規程の廃止)
3 鹿沼市農業委員会互選規程(昭和32年鹿沼市農業委員会規程第2号)は、廃止する。
附 則(令和5年7月14日農委規程第1号)
この規程は、令和5年7月20日から施行する。
別表(第3条関係)
区域番号 | 推進委員が担当する区域 |
1 | 玉田町、見野、富岡及び武子の区域 |
2 | 下武子町、古賀志町、高谷、仁神堂町、栃窪及び千渡の区域 |
3 | 下遠部及び板荷の区域 |
4 | 御成橋町1丁目、御成橋町2丁目、泉町、睦町、戸張町、千手町、上材木町、天神町、久保町、銀座1丁目、銀座2丁目、今宮町、仲町、麻苧町、石橋町、下材木町、寺町、蓬莱町、三幸町、鳥居跡町、万町、文化橋町、朝日町、上田町、末広町、東末広町、中田町、下横町、下田町1丁目、下田町2丁目、貝島町、上野町、府所町、府中町、府所本町、西鹿沼町、日吉町、花岡町、坂田山1丁目、坂田山2丁目、坂田山3丁目、坂田山4丁目、酒野谷、下日向及び上日向の区域 |
5 | 深岩、笹原田、下沢及び引田の区域 |
6 | 下大久保、上大久保及び草久の区域 |
7 | 野尻、加園、下久我及び上久我の区域 |
8 | 村井町、上殿町、樅山町、上奈良部町及びみなみ町の区域 |
9 | 塩山町、奈佐原町、日光奈良部町及び下奈良部町の区域 |
10 | 佐目町、油田町、下南摩町、西沢町、上南摩町及び旭が丘の区域 |
11 | 上石川、下石川、池ノ森、さつき町及び流通センターの区域 |
12 | 茂呂、晃望台、東町1丁目、東町2丁目、東町3丁目、幸町1丁目、幸町2丁目、緑町1丁目、緑町2丁目、緑町3丁目、西茂呂1丁目、西茂呂2丁目、西茂呂3丁目、西茂呂4丁目、栄町1丁目、栄町2丁目及び栄町3丁目の区域 |
13 | 白桑田、深津、松原1丁目、松原2丁目、松原3丁目及び松原4丁目の区域 |
14 | 楡木町、藤江町、南上野町及び大和田町の区域 |
15 | 磯町、野沢町、亀和田町及び北赤塚町の区域 |
16 | 口粟野、中粟野、入粟野及び柏木の区域 |
17 | 下粕尾、中粕尾及び上粕尾の区域 |
18 | 下永野及び上永野の区域 |
19 | 久野、深程及び北半田の区域 |
全部改正〔令和5年農委規程1号〕
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)