○鹿沼市芦の郷公園条例
平成29年6月26日条例第20号
鹿沼市芦の郷公園条例
(設置)
第1条 大芦川の豊かな自然環境を生かした市民の憩いの場及び交流の場を創出することにより地域の振興を図るため、鹿沼市芦の郷公園(以下「公園」という。)を鹿沼市引田1789番地1に設置する。
(公園の施設)
第2条 公園の施設(以下「施設」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 多目的屋内施設
(2) 多目的広場
(3) トイレ
(4) 駐車場
(公園の利用日時)
第3条 公園(施設を含む。以下同じ。)を利用することができる日時は、規則で定める。
(行為の制限)
第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、露店商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を使用すること。
(5) 花火その他火気を使用すること。
2 市長は、次に掲げる場合には、前項の許可(以下「制限行為の許可」という。)をしないことができる。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことが予想されるとき。
(2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する行為をいう。)を行うおそれがある者が利用し、又は公園の利用が暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。
(3) 従前にした制限行為の許可について義務を果たさなかったと認められるとき。
(4) 制限行為の許可に係る公園の利用に当たり使用料を納付しないとき。
(5) その他市長が公園の利用として適当でないと認められるとき。
3 市長は、制限行為の許可をするときは、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
4 制限行為の許可に係る使用料並びに基準及び申請の手続については、鹿沼市都市公園の例による。
(行為の禁止)
第5条 何人も公園において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 貼り紙、貼り札その他の広告物を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 騒音を発し、又は悪臭を発生させる行為その他公園の利用又は近隣住民の生活に支障を及ぼす行為をすること。
(8) 指定された場所以外へ車両を乗り入れること。
(9) 駐車場において長期間にわたり車両を駐車すること。
(利用の許可)
第6条 第4条の規定にかかわらず、多目的屋内施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合においては、条件を付することができる。
3 第4条第2項(第4号を除く。)の規定は、利用許可の基準について準用する。
4 利用許可の手続は、規則で定める。
(利用の禁止等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 第4条第2項第1号又は第2号に当たるとき。
(2) 公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。
(3) 公園に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
(4) 災害に適切に対処するため、公園を使用することが必要であると認められるとき。
(監督処分)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、制限行為の許可若しくは利用許可(以下「制限行為の許可等」という。)を取り消し、又はその行為を中止させ適当な指示を行い、若しくは退去させることができる。
(1) この条例の規定又は制限行為の許可等の条件に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、制限行為の許可等を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 災害に適切に対処するため公園を使用することが必要であると認められるとき。
(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 制限行為の許可等を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。
(使用料)
第10条 公園の利用(制限行為の許可を必要とするものを除く。)に係る使用料は、無料とする。
(原状回復)
第11条 利用者は、公園の利用を終了したとき、又は第8条の規定により制限行為の許可等を取り消されたときは、直ちに公園を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成29年規則第27号で平成29年11月26日から施行)