○鹿沼市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備の設置事業との調和に関する条例
平成29年9月26日条例第23号
鹿沼市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備の設置事業との調和に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 保全地区(第8条・第9条)
第3章 保全地区における設置事業の実施
第1節 設置事業の許可(第10条―第16条)
第2節 設置事業の実施(第17条―第21条)
第4章 保全地区以外の場所における設置事業の実施(第22条―第24条)
第5章 鹿沼市再生可能エネルギー発電設備設置審議会(第25条)
第6章 雑則(第26条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自然環境、景観及び生活環境(以下「自然環境等」という。)と再生可能エネルギー発電設備を設置する事業(以下「設置事業」という。)との調和について必要な事項を定めることにより、本市の美しい自然環境及び景観並びに安全安心な生活環境の保全を図り、もって豊かで魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備(送電に係る電線、電柱等を除く。)をいう。
(2) 設置事業者等 設置事業を実施する者(以下「設置事業者」という。)、再生可能エネルギー発電設備を用いて電気を供給し、又は利用する事業(以下「再生可能エネルギー発電事業」という。)を実施する者及び再生可能エネルギー発電事業において事業区域、再生可能エネルギー発電設備等を管理する者をいう。
(3) 近隣住民 次に掲げる者をいう。
ア 事業区域に含まれる土地と事業区域以外の土地との境界から50メートル以内の区域(以下この条において「近隣区域」という。)に居住し、又は土地若しくは家屋を所有する者
イ 賃借権、地上権、地役権その他の権原により、近隣区域の土地又は家屋を利用する者
ウ 設置事業により、生活環境についてア及びイに掲げる者と同等の影響を受けるものと認められる者
(4) 近隣自治会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他これに類する団体であって、事業区域又は近隣区域内に所在する土地を当該団体が活動する区域に含むものをいう。
(5) 事業区域 次に掲げる土地を含む区域をいう。
ア 再生可能エネルギー発電設備を設置する土地(既存の家屋、構築物等の内部又は屋上部分にのみ再生可能エネルギー発電設備を設置するものを除く。)
イ 設置事業に当たり木竹の伐採又は切土、盛土、整地その他の土地の造成(第8条第2項第9号エにおいて「造成等」という。)を行う土地
ウ 設置事業に当たり緩衝帯、排水施設、擁壁、塀、柵その他の自然環境等の保全に係る施設又は設備を設置する土地
エ アからウまでに掲げる土地に隣接し、かつ、当該土地に係る設置事業と関連性を有する設置事業が実施されたものとして規則で定める土地
一部改正〔令和5年条例8号〕
(基本理念)
第3条 本市の美しい自然環境及び景観並びに安全安心な生活環境は、市民の長年にわたる努力により形成されてきたものであることに鑑み、市民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来の市民がその恵沢を享受することができるよう、その保全及び活用が図られなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(第7条において「基本理念」という。)にのっとり、自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。
(設置事業者等の責務)
第5条 設置事業者等は、この条例及び関係法令等を遵守し、再生可能エネルギー発電事業により自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは市民の生活環境への被害が発生することのないよう必要な措置を講ずるとともに、再生可能エネルギー発電事業の実施において近隣住民及び近隣自治会(以下「近隣住民等」という。)と良好な関係を保たなければならない。
2 設置事業者等は、設置事業を廃止し、又は再生可能エネルギー発電事業を終了したときは、速やかに事業区域を原状に復さなければならない。
3 設置事業者等は、暴力団員等(鹿沼市暴力団排除条例(平成24年鹿沼市条例第3号。以下この条において「暴力団排除条例」という。)第2条第6号に規定する暴力団員等をいう。次項において同じ。)又は密接関係者(暴力団排除条例第6条に規定する密接関係者をいう。)であることを知りながら、これらの者に再生可能エネルギー発電事業に関する業務を行わせてはならない。
4 設置事業者等は、再生可能エネルギー発電事業に関して暴力団員等から不当要求を受けたときは、速やかに、その旨を警察その他の関係機関に通報しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 事業区域に含まれる土地を所有し、又は第2条第3号イに規定する権原により利用する者(以下「土地所有者等」という。)は、再生可能エネルギー発電事業により自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは市民の生活環境への被害が発生することのないよう事業区域を適正に管理しなければならない。
2 土地所有者等は、設置事業を廃止し、又は再生可能エネルギー発電事業を終了したときは、速やかに事業区域を原状に復さなければならない。
(市民の責務)
第7条 市民は、基本理念にのっとり、自然環境等の形成に主体的に取り組むとともに、第4条の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
第2章 保全地区
(保全地区の指定)
第8条 市長は、自然環境等と設置事業との調和が特に必要と認められる地区(以下「保全地区」という。)を指定するものとする。
2 保全地区は、次に掲げるものとする。
(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する警戒区域及び同法第9条第1項に規定する特別警戒区域
(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項に規定する宅地造成等工事規制区域
(3) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項に規定する河川保全区域
(5) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項に規定する鳥獣保護区
(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物(同法第110条第1項の規定により仮指定が行われたものを含む。)、栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)第31条第1項に規定する県指定史跡名勝天然記念物及び鹿沼市文化財保護条例(平成2年鹿沼市条例第6号)第35条第1項に規定する市指定史跡名勝天然記念物に係る区域
(7) 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第2条第1号に規定する県立自然公園の区域
(8) 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)第12条第1項に規定する県自然環境保全地域及び同条例第21条第1項に規定する県緑地環境保全地域
(9) 前各号に掲げるもののほか、次のアからオまでに掲げる地区のいずれかに該当するものとして市長が指定する地区
ア 山岳、河川、森林、湖沼等が所在する自然環境が良好な地区であって、その地区における自然環境を保全することが特に必要と認められるもの
イ 歴史的な特色を有する地区であって、当該歴史的な特色を保護するため自然環境又は景観を保全することが特に必要と認められるもの
ウ 地域を象徴する優れた景観が保たれている地区であって、その景観を保全することが特に必要と認められるもの
エ 土砂崩れ、溢水等の災害が発生する危険性が特に高い地区であって、造成等を制限する必要があると認められるもの
オ 住居の環境を保護すべき地区であって、住宅密集地等の静穏を保持することが特に必要と認められるもの
3 市長は、前項第9号の規定により地区を指定する場合は、あらかじめ第25条第1項に規定する審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、第2項第9号の規定により地区を指定した場合は、その旨を告示するとともに、当該地区の範囲を記載した図面を公衆の縦覧に供するものとする。
一部改正〔令和5年条例8号〕
(保全地区の変更及び解除)
第9条 市長は、自然環境等に関する状況の変化等により保全地区の指定が適切でないと認める場合は、速やかに保全地区の指定を変更し、又は解除するものとする。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による保全地区の変更又は解除について準用する。
第3章 保全地区における設置事業の実施
第1節 設置事業の許可
(設置事業の許可)
第10条 設置事業者は、保全地区内において設置事業を実施しようとするときは、第12条第2項の規定による協議の終了後、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による申請(以下「許可申請」という。)をしようとする設置事業者(以下「申請予定者」という。)は、許可申請において、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「設置事業計画書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請予定者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 事業区域及び近隣区域に含まれる土地の地番及び面積
(3) 請負、委任等により設置事業者以外の者が設置事業を施行する場合にあっては、当該者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(4) 設置事業の完了時における土地の形状
(5) 再生可能エネルギー発電設備を設置する位置
(6) 設置する再生可能エネルギー発電設備の構造及び最大出力
(7) 設置事業の期間及び工程
(8) 自然環境及び景観の保全のための方策
(9) 擁壁、排水施設その他土砂等の流出又は崩壊を防止する施設の設置計画
(10) 太陽光の反射、騒音等による生活環境への被害を防止するための措置
(11) 前2号に掲げる事項のほか、設置事業による災害、事故等の発生の防止のための措置
(12) 設置事業の施行に必要となる法令等に基づく許認可の取得に関する計画
(13) 設置事業の完了後における再生可能エネルギー発電設備の維持管理に関する計画
(14) 近隣住民の住所及び氏名並びに近隣自治会の名称
(15) 前各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項
(説明会の開催等)
第11条 申請予定者は、許可申請をする前に、近隣住民等への説明会を開催しなければならない。
2 申請予定者は、前項の説明会(以下「説明会」という。)を開催するときは、その20日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、直ちにその内容を公表するものとする。
4 近隣住民等は、説明会において、申請予定者に対し設置事業に関する意見を申し出ることができる。
5 申請予定者は、説明会を開催したときは、速やかに当該説明会の結果及び前項の規定により申出のあった意見(次条第2項において「説明会申出意見」という。)を市長に届け出なければならない。
(意見の申出及び協議)
第12条 近隣住民等は、前条第4項の場合のほか、説明会の開催後、規則で定めるところにより、申請予定者に対し設置事業に関する意見を申し出ることができる。
2 申請予定者は、説明会申出意見又は前項の意見(次条第1項第9号において「近隣住民等意見」という。)の申出を受けたときは、規則で定めるところにより近隣住民等と協議しなければならない。
3 申請予定者は、前項の規定により近隣住民等と協議したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の基準等)
第13条 市長は、許可申請を受けた場合は、当該許可申請の内容が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第10条第1項の許可(以下「許可」という。)をしてはならないものとする。
(1) 事業区域の周辺地域(以下この条において「周辺地域」という。)における自然環境の保全について規則で定める基準に適合していること。
(2) 周辺地域における景観の保全について規則で定める基準に適合していること。
(3) 周辺地域における土砂崩れ、溢水その他災害発生の防止について規則で定める基準に適合していること。
(4) 次に掲げる事項が規則で定める基準に適合していること。
ア 設置事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、土地の造成を行う面積等の造成計画
イ 排水施設、擁壁その他の施設の設置場所、構造等
ウ 地形、地質及び周辺地域の状況に応じて講ずべき措置
(5) 周辺地域における道路、河川、水路その他の公共施設の構造、管理等への支障の防止について規則で定める基準に適合していること。
(6) 太陽光の反射、騒音等による生活環境への被害を防止するための措置その他の近隣住民等の生活環境の保全のために必要な措置として規則で定める基準に適合していること。
(7) 設置する再生可能エネルギー発電設備が電気事業法(昭和39年法律第170号)、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法その他関係法令等の基準に適合していること。
(8) 説明会を適切に実施していること。
(9) 近隣住民等意見のうち、自然環境等を保全するために必要であることが明らかであるものに係る適切な措置が設置事業計画書に記載されていること。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、許可申請に係る設置事業者又は工事施行者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。
(1) 設置事業を実施するために必要な資力及び信用を有すると認められないとき。
(2) 第28条の規定により許可又は第15条第1項に規定する変更許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しないとき。
3 市長は、許可について決定するときは、あらかじめ第25条第1項に規定する審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、設置事業の許可をしたときは、速やかにその旨を公表するものとする。
一部改正〔令和5年条例8号〕
(許可の条件)
第14条 市長は、許可をする場合においては、自然環境若しくは景観の保全又は災害若しくは生活環境への被害の発生の防止のために必要な条件を付することができる。
(変更の許可)
第15条 許可を受けた設置事業者(以下「許可事業者」という。)は、第10条第2項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、当該変更について市長の許可(以下「変更許可」という。)を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 許可事業者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をした場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 第11条から前条までの規定は、変更許可について準用する。
(許可に基づく地位の承継)
第16条 許可事業者又は変更許可を受けた事業者(以下「許可事業者等」という。)の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた許可又は変更許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により許可又は変更許可に基づく地位を承継した者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
3 許可事業者等から当該事業区域内の土地の所有権その他設置事業を施行する権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該許可事業者等が有していた許可又は変更許可に基づく地位を承継することができる。
4 第13条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
第2節 設置事業の実施
(標識の掲示)
第17条 許可事業者等は、その許可又は変更許可に係る設置事業(以下「許可事業」という。)を実施している間は、当該許可事業の事業区域内において、標識を掲示しなければならない。
(搬入車両への表示)
第18条 許可事業者等は、許可事業の事業区域内に再生可能エネルギー発電設備の搬入をしようとするとき(請負、委任等により許可事業者以外の者が実施するときを含む。)は、当該搬入に係る車両に、設置事業に係る搬入の用に供する車両である旨を表示しなければならない。
(関係書類の閲覧)
第19条 許可事業者等は、許可事業を実施している間は、この条例の規定により市長にした申請及び届出に関する書類を当該許可事業に係る事業区域内又は最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き、近隣住民等その他設置事業に関し自然環境等について利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
2 許可事業者等は、前項の規定にかかわらず、近隣住民の個人情報を含む書類については、あらかじめ市長と協議することにより、当該個人情報を含む部分を前項の規定による閲覧に供しないことができる。
(許可事業の着手の届出)
第20条 許可事業者等は、許可事業に着手しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(許可事業の完了の届出等)
第21条 許可事業者等は、許可事業を完了し、廃止し、停止し、又は再開したときは、その日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出(許可事業の完了に係るものに限る。)を受けたときは、速やかに、当該許可事業が許可又は変更許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該許可事業が当該内容に適合していると認めるときは、当該届出をした許可事業者等に検査済証を交付するものとする。
3 許可事業者等は、許可事業について前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該許可事業において設置された再生可能エネルギー発電設備を再生可能エネルギー発電事業に用いてはならない。
第4章 保全地区以外の場所における設置事業の実施
(保全地区以外の場所において行う設置事業の届出等)
第22条 保全地区以外の場所において事業区域の面積が1,000平方メートル以上となる設置事業(以下「届出事業」という。)を行う設置事業者は、当該設置事業に着手する日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出(次項及び第24条第1項において「届出」という。)があったときは、その内容を速やかに公表するものとする。
3 市長は、届出があったときは、当該届出をした設置事業者(以下「届出事業者」という。)に対し、自然環境等の保全に必要な指導又は助言をすることができる。
(届出事業の周知)
第23条 届出事業者は、届出事業に係る近隣住民等に対し、当該届出事業の内容を周知し、当該届出事業への理解を得るよう努めなければならない。
(届出の変更)
第24条 届出事業者は、届出の内容を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 第22条第2項及び第3項並びに前条の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第5章 鹿沼市再生可能エネルギー発電設備設置審議会
第25条 この条例の規定により意見を聴くこととされた事項及び市長の諮問する自然環境等と設置事業との調和に関する重要事項を調査審議するため、鹿沼市再生可能エネルギー発電設備設置審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) この条例の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項
(2) 自然環境等と設置事業との調和に関する重要事項
3 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
4 委員は、自然環境等と設置事業との調和について知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 雑則
(勧告)
第26条 市長は、許可事業者等が許可又は変更許可に係る設置事業計画書又は条件に従って設置事業を施行していないと認めるときは、当該許可事業者等に対し、相当の期限を定めて、必要な措置をとることを勧告することができる。
2 市長は、第10条第1項、第15条第1項、第22条第1項又は第24条第1項の規定に違反した設置事業者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置をとることを勧告することができる。
(命令)
第27条 市長は、許可事業者等が正当な理由なく前条第1項の規定による勧告に従わないときは、当該許可事業者等に対し、設置事業に係る工事、土地の造成その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、再生可能エネルギー発電設備の除却、事業区域の原状回復その他違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2 市長は、前条第2項の設置事業者が正当な理由なく同項の規定による勧告に従わないときは、設置事業の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、再生可能エネルギー発電設備の除却、事業区域の原状回復その他違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可又は変更許可の取消し)
第28条 市長は、許可事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可又は変更許可を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により許可又は変更許可を受けたとき。
(2) 許可又は変更許可を受けた日から起算して1年を経過する日までに、当該許可又は変更許可に係る設置事業に着手しなかったとき。
(3) 許可又は変更許可を受け、設置事業に着手した日以後1年を超える期間引き続き当該設置事業を施行していないとき。
(4) 第13条第1項(第15条第3項において準用する場合を含む。)に規定する要件を満たさない設置事業を施行したとき。
(5) 第14条(第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 第15条第1項の規定に違反し、変更許可を受けないで設置事業を施行したとき。
(7) 第16条第3項の承認を受けないで設置事業者等としての地位を承継したとき。
(8) 前条の規定による命令(次条第1項において「命令」という。)(前条第2項の規定による命令にあっては、第15条第1項の規定に違反したことによるものに限る。)に従わないとき。
(公表)
第29条 市長は、命令をしたとき、又は前条の規定による許可又は変更許可の取消し(以下この項において「許可等の取消し」という。)をしたときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令又は許可等の取消しを受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 命令又は許可等の取消しの内容
(3) 命令又は許可等の取消しの理由
2 市長は、設置事業者等がこの条例に基づく申請、届出、報告等において、虚偽の記載又は報告その他不正な行為(以下この項において「不正行為」という。)をしたと認めるときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 不正行為を行った設置事業者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 不正行為の内容
3 市長は、前2項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(報告及び立入検査)
第30条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置事業を施行している者若しくは土地所有者等に対し報告を求め、又はその職員に設置事業に係る事務所若しくは事業所若しくは事業区域に立ち入り、設置事業の状況若しくは帳簿、書類、再生可能エネルギー発電設備その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(土地所有者等に対する要求)
第31条 市長は、許可事業若しくはこの条例の施行前に着手された設置事業であって当該設置事業がこの条例の施行後に着手されるとしたならば許可を受けるべきもの(以下この項において「許可事業等」という。)又は許可事業等に係る再生可能エネルギー発電事業が、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害、生活環境への被害等が生ずる事態が発生するおそれがあると認める場合は、当該許可事業等に係る土地所有者等に対し、当該事態の発生を防止するために必要な措置をとることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する場合において、同項に規定する事態が土地所有者等以外の者の行為によるものであるときは、当該者に対し、同項の措置をとることを求めることができる。
(手数料)
第32条 許可又は変更許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を、当該申請の際に納付しなければならない。
(1) 許可申請 事業区域の面積を、鹿沼市手数料条例(昭和48年鹿沼市条例第8号)別表第1都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査の項第2号に規定する開発区域の面積とみなして、同号の規定を適用して算定した額
(2) 事業区域の面積の変更を伴わない変更許可に係る申請 前号に定める額に10分の1を乗じて得た額
(3) 事業区域の面積の増加を伴う変更許可に係る申請 変更前の事業区域の面積について前号の規定を適用して算定した額と、変更により増加する事業区域の面積について第1号の規定を適用して算定した額とを合算した額。ただし、その額が48万円を超える場合は、48万円とする。
(4) 事業区域の面積の減少を伴う変更許可に係る申請 変更後の事業区域の面積について第2号の規定を適用して算定した額
2 前項の規定により徴収した手数料は、第1項の申請(以下この条において「申請」という。)に係る事項の変更又は申請の取下げをした場合においても還付しない。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、申請の日から許可又は変更許可を決定する日までの間において火災、水災、震災その他の災害が発生したことにより、申請に係る設置事業を実施することができないと認めるときは、当該申請に係る手数料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4章、第5章及び第30条並びに附則第4項から第6項までの規定は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3章の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に着手する設置事業について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、第8条第2項第9号の規定により指定する保全地区又は第9条第1項の規定による保全地区の変更により新たに保全地区となる地区については、第3章の規定は、当該指定又は変更に係る第8条第4項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日から起算して6月を経過する日以後に着手する設置事業について適用する。
4 第4章の規定は、第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「事業届出施行日」という。)以後に着手する設置事業について適用する。
5 事業届出施行日から平成30年3月31日までの期間における第22条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「保全地区以外の場所」とあるのは「本市の区域」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項(附則第5項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
附 則(令和5年3月22日条例第8号)
この条例中第2条第1号の改正規定及び第13条第1項第7号の改正規定は公布の日から、第8条第2項第2号の改正規定は令和5年5月26日から施行する。