○鹿沼市職員研修規程
平成29年10月23日訓令第4号
鹿沼市職員研修規程
鹿沼市職員研修規程(昭和43年鹿沼市規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職場研修 所属長がその所属職員に対して日常の職務を通じ、適切な指導を行うことにより、職員の職務遂行能力の向上を図ることを目的として行う研修をいう。
(2) 職場外研修 職員がその職務遂行において必要な基礎的かつ共通的な知識、技能及び教養の向上を図ることを目的として集合して行う研修をいう。
(3) 専門研修 国、県又は民間団体の主催する研修会に職員を派遣することにより、当該職員が現に就いている職務に密接な関係のある専門的な知識、技能及び教養の修得を目的として行う研修をいう。
(4) 自主研究 3人以上の職員により構成するグループが、本市の発展、行政事務の効率化、市民サービスの向上等を目的として調査又は研究を行う研修をいう。
(6) 部長等 部の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)をいう。
一部改正〔令和3年訓令2号〕
(研修の基本方針)
第3条 研修は、職務遂行に必要な知識、技能及び教養の向上並びに職務を民主的かつ能率的に運営する公務員意識の高揚を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の育成に努めることを基本方針とする。
(研修の種類)
第4条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職場研修
(2) 職場外研修
ア 鹿沼市単独研修
イ 上都賀ブロック職員研修連絡協議会研修
ウ 公益財団法人栃木県市町村振興協会研修
(3) 専門研修
(4) 自主研究
(職場研修)
第5条 所属長は、その所属職員の知識、技能及び教養の向上の必要性を判断し、職場研修を実施しなければならない。
2 人事課長は、職場研修の実施結果について、所属長に報告を求めることができる。
3 人事課長は、所属長の求めに応じ、職場研修について指導又は助言を行うことができる。
(職場外研修)
第6条 行政経営部長は、職員に対する職場外研修の必要性を考慮して、毎年度当初に職場外研修に係る実施計画(以下「実施計画」という。)を定めるものとする。
2 行政経営部長は、実施計画を定めたときは、職員に周知するものとする。
3 職場外研修に関する庶務は、行政経営部人事課において処理する。
4 前項の規定にかかわらず、部長等は、必要があると認めるときは、当該部以外の部の職員に対して、職場外研修(第4条第2号アに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)を実施することができる。この場合において、当該職場外研修に関する庶務は、当該部において処理する。
6 人事課長は、前2項の規定により職場外研修が複数年度にわたって実施されるときは、当該職場外研修に関する庶務について、行政経営部人事課において処理するかどうかを検討するものとする。この場合において、人事課長は、当該職場外研修が全ての職員にとって必要な基礎的かつ共通的な知識、技能及び教養の向上に寄与するかどうかという観点に立って検討するものとする。
一部改正〔令和3年訓令2号〕
(専門研修)
第7条 専門研修を修了した職員は、人事課長に対して、当該専門研修の受講に係る報告書を提出しなければならない。
2 専門研修を修了した職員は、職務遂行、職場研修等を通じ、その成果の活用を図らなければならない。
(自主研究)
第8条 市長は、自主研究について必要があると認めるときは、別に定めるところにより、助成を行うことができる。
(受講生の責務等)
第9条 研修を受講する職員(以下「受講生」という。)は、市長又は研修を実施する機関の定める規律に従い、誠実に研修の受講に専念しなければならない。
2 所属長は、受講生に対して、第3条に規定する研修の基本方針の徹底に努め、受講生が積極的に前項に規定する責務を全うするよう必要な指導及び助言を行うとともに、職場における勤務体制の調整その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 受講生は、やむを得ない理由により、研修(職場外研修に限る。)を欠席するときは、行政経営部長に届け出て、その承認を受けなければならない。
一部改正〔令和3年訓令2号〕
(効果測定)
第10条 行政経営部長は、必要があると認めるときは、受講生に対して、試験その他の方法(以下「試験等」という。)により職場外研修(第4条第2号ア及びイに掲げるものに限る。)の効果を測定することができる。
2 行政経営部長は、前項の規定による測定の結果が一定の基準に満たないときは、受講生に対して、再度、試験等を実施することができる。
一部改正〔令和3年訓令2号〕
(研修の修了)
第11条 行政経営部長は、第4条第2号ア及びイに掲げる研修について、受講生が研修期間の4分の3以上出席し、かつ、相当の成績を修めたと認めるときは、当該研修を修了したものと認めるものとする。この場合において、行政経営部長は、人事台帳にその旨を記録するものとする。
一部改正〔令和3年訓令2号〕
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。