○鹿沼市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業(訪問型サービスA)の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成29年4月1日告示第87号
鹿沼市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業(訪問型サービスA)の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第2号に規定する第1号事業に係る訪問型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち緩和した基準により実施されるものをいう。
(2) 利用料 訪問型サービスに係る法第115条の45の3に規定する第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の支給の対象となる費用に係る利用者が負担すべき対価をいう。
(3) 地域包括支援センター等 地域包括支援センター及び地域包括支援センターからの委託に基づいて予防ケアマネジメントを実施する居宅介護支援事業者をいう。
(4) 要支援者等 要支援認定者及び厚生労働省告示で定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)
(5) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により訪問型サービスに係る第1号事業支給費が利用者に代わり当該訪問型サービスの事業を行う者(以下「事業者」という。)に支払われる場合の当該訪問型サービスをいう。
(事業の一般原則)
第3条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他のサービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第4条 訪問型サービスAは、ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯等(当該家族の障害・疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものを含む。)に対し、日常生活に必要な家事等について、その利用者が可能な限りその居宅において、その者の状態等を踏まえながら生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 訪問型サービスAは、当該サービスの利用により生活機能の維持、向上等を図ることが適切であることを地域包括支援センター等のケアマネジメントにより認められた要支援者等が利用するものとする。
(従事者の員数)
第5条 訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者又は市長が指定する研修受講者をいう。以下「従事者」という。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 訪問型サービスA事業者は、事業所ごとに、従事者のうち利用者の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。
3 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAと指定訪問介護事業又は指定介護予防訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 訪問型サービスA事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該管理者を当該事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(設備)
第7条 訪問型サービスA事業者は、事業所に事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
2 訪問型サービスA事業者が、指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAと指定訪問介護事業又は指定介護予防訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(内容及び手続きの説明並びに同意)
第8条 事業者は、訪問型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第20条に規定する重要事項に関する規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(受給資格等の確認)
第9条 事業者は、訪問型サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって被保険者資格、要支援認定(事業対象者(介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)第2の3に規定する対象者)に該当することを含む。以下同じ。)の有無及び要支援認定の有効期間を確認するものとする。
(心身の状況等の把握)
第10条 事業者は、訪問型サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第11条 事業者は、訪問型サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 事業者は、訪問型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防ケアプラン等に沿ったサービスの提供)
第12条 事業者は、介護予防ケアプラン等が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型サービスを提供しなければならない。
(介護予防ケアプラン等の変更の援助)
第13条 事業者は、利用者が介護予防ケアプラン等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第14条 事業者は、従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第15条 事業者は、訪問型サービスを提供した際には、当該訪問型サービスの提供日及び内容、当該訪問型サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により、利用者に代わって支払いを受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 事業者は、訪問型サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第16条 事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスに係る第1号事業支給費の額から当該事業者に支払われる費用の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスを提供した際に、その利用者から支払いを受ける利用料の額と訪問型サービスに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第17条 事業者は、従事者に利用者の同居の家族に対する訪問型サービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第18条 事業者は、訪問型サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに訪問型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援の状態の程度を増進させたと認められる場合又は要介護状態等になったと認められる場合
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとした場合
(緊急時等の対応)
第19条 従事者は、現に訪問型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第20条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営方針
(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問型サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) サービス利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) その他運営に関する重要事項
(衛生管理等)
第21条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第22条 事業所の従事者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従事者であった者が、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。
(苦情への対応)
第23条 事業者は、提供した訪問型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、提供した訪問型サービスに関し、法第115条の45の7の規定により市長が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、市から求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第24条 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(個別サービス計画の作成)
第25条 第5条第2項の訪問事業責任者は、必要に応じて利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA個別サービス計画を作成するものとする。
(記録の整備)
第26条 事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 第15条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(2) 第18条に規定する市への通知に係る記録
(3) 第23条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(4) 第24条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録
(5) 第25条に規定する訪問型サービスA個別サービス計画
(訪問型サービスの提供に当たっての留意点)
第27条 訪問型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントで把握された課題、訪問型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえながら、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮すること。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第28条 事業者は、当該訪問型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問型サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(補則)
第29条 この要綱に定めるもののほか、訪問型サービスの基準に係る必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。