○鹿沼市県立自然公園普通地域における措置命令等に関する処分基準
平成29年5月1日告示第116号
鹿沼市県立自然公園普通地域における措置命令等に関する処分基準
(趣旨)
(鉄塔に関する基準)
第2条 その高さが30メートルを超える鉄塔(次条第1項に規定する風力発電施設を除く。以下この条において「鉄塔」という。)については、次に掲げる事項を審査し、市長が風景を保護するため必要があると認める場合において、処分を命ずるものとする。
(1) 鉄塔が主要な展望地からの展望において著しい妨げとならないこと。
(2) 鉄塔が山稜線を分断すること等により重要な眺望の著しい妨げとならないこと。
(3) 鉄塔の色彩及び形状とその周辺の風景とが著しく不調和とならないこと。ただし、当該鉄塔の色彩及び形状が当該鉄塔の用途の特殊性による場合は、この限りでない。
2 市長は、学術研究その他公益上必要があり、かつ、条例第21条第1項の規定による届出(以下「届出」という。)に係る場所以外の場所においては鉄塔の目的を達成することができないと認めるものに対しては、当該鉄塔が前項の規定に違反している場合であっても、処分を命じないことができる。
(風力発電施設に関する基準)
第3条 その高さが30メートルを超える風力発電施設(プロペラ式の風車を有するものに限る。以下この条において「風力発電施設」という。)については、次に掲げる事項を審査し、市長が風景を保護するため必要があると認める場合において、処分を命ずるものとする。
(1) 風力発電施設が主要な展望地からの展望において著しい妨げとならないこと。
(2) 風力発電施設が山稜線を分断すること等により重要な眺望の著しい妨げとならないこと。
(3) 風力発電施設の色彩及び形状とその周辺の風景とが著しく不調和とならないこと。
(4) 風力発電施設の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該撤去後の跡地の整理を適切に行うことが当該計画において定められていること。
(5) 風力発電施設の新設、改築又は増築における土地の形状変更の規模が最小限であると認められること。
(6) 風力発電施設が野生動植物の生息又は生育その他の風景の保護上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。
2 市長は、前項の規定による審査においては、国立・国定公園内における風力発電施設設置のあり方に関する基本的考え方(平成16年2月環境省自然環境局)3(4)エに準拠して行うものとする。
3 市長は、発電事業の終了後における風力発電施設の腐朽、破損等が自然風景に重大な影響を与える可能性が高いため、発電事業終了後における風力発電施設の撤去及び跡地の整理に対し、必要に応じて条例第21条第2項の規定により処分を命ずるものとする。
4 市長は、学術研究その他公益上必要があり、かつ、届出に係る場所以外の場所においては風力発電施設の目的を達成することができないと認めるものに対しては、当該風力発電施設が第1項第1号又は第2号の規定に違反している場合であっても、処分を命じないことができる。
(太陽光発電施設に関する基準)
第4条 太陽光発電施設については、次に掲げる事項を審査し、市長が風景を保護するため必要があると認める場合において、処分を命ずるものとする。
(1) 太陽光発電施設が主要な展望地からの展望において著しい妨げとならないこと。
(2) 太陽光発電施設が山稜線を分断すること等により重要な眺望の著しい妨げとならないこと。
(3) 太陽光発電施設の色彩及び形状とその周辺の風景とが著しく不調和とならないこと。
(4) 太陽光発電施設の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該撤去後の跡地の整理を適切に行うことが当該計画において定められていること。
(5) 太陽光発電施設の新築、改築又は増築における土地の形状変更の規模が最小限であると認められること。
(6) 太陽光発電施設が野生動植物の生息又は生育その他の風景の保護上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。
(7) 太陽光発電施設の新築、改築及び増築により土砂及び汚濁水が流出するおそれがないこと。
(8) 次に掲げる地域であって、当該地域の全部又は一部について文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定がされていること又は学術調査の結果等により県立自然公園の第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるものにおいて行われるものでないこと。
ア 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域
イ 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域
ウ 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域
エ 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
2 市長は、発電事業の終了後における太陽光発電施設の腐朽、破損等が自然風景に重大な影響を与える可能性が高いため、発電事業終了後における太陽光発電施設の撤去及び跡地の整理に対し、必要に応じて条例第21条第2項の規定により処分を命ずるものとする。
3 市長は、学術研究その他公益上必要があり、かつ、届出に係る場所以外の場所においては太陽光発電施設の目的を達成することができないと認めるものに対しては、当該太陽光発電施設が第1項第1号又は第2号の規定に違反している場合であっても、処分を命じないことができる。
(露天掘りによる鉱物の採掘又は土石の採取に関する基準)
第5条 露天掘りによる鉱物の採掘又は土石の採取(以下「採掘等」という。)については、次に掲げる事項を審査し、市長が風景を保護するため必要があると認める場合において、処分を命ずるものとする。
(1) 採掘等が眺望の著しい妨げとならないこと。
(2) 採掘等の跡地の整理を適切に行うこととされていること。
(3) 採掘等が山稜線の著しい改変を伴うものでないこと。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する採掘等については、前項の規定に違反している場合であっても、処分を命じないことができる。
(1) 届出をして現に採掘等を行っている者が当該採掘等を行っている土地と隣接した土地において生業の維持ために行う採掘等(次号から第4号までに掲げるものを除く。)であって、次のいずれにも該当するもの
ア 自然的、社会経済的条件等を鑑みた場合における当該採掘等の期間及び規模が必要最小限であること。
イ 採掘等の跡地の整理を適切に行うこととされていると認められるもの
(2) 河川に堆積した砂利の採取(当該採取の場所を採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る。)であって、当該採取により河川の水を汚濁させることがないもの
(3) 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の採掘であって、露天掘りの方法以外の方法で行うことが困難であると認められるもの
(4) 学術研究その他公益上必要な採掘等であって、届出に係る場所以外の場所においては、当該採掘等の目的を達成することが困難であると認められるもの
(廃棄物の最終処分場に関する基準)
第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の最終処分場(以下この条において「最終処分場」という。)については、市長が次の各号のいずれにも該当しないと認めたもの対し、処分を命ずるものとする。
(1) 既に採掘等によって地形が改変された土地に最終処分場を新築する場合であって、次のいずれにも該当するもの
ア 遮水シート等の工作物を設置しないもの
イ 当該最終処分場の新築により新たな風景への影響が生じないもの
ウ 処分場の新築又は撤去後において行う修景等の措置により、県立自然公園の風景の保護が従前よりも好ましい状態となるもの
(2) その県立自然公園内で生ずる廃棄物を処理することを主たる目的とする最終処分場であって、当該県立自然公園の普通地域以外の場所に新築することが自然的、社会的その他の観点から判断して著しく不合理であると市長が認めるもの
附 則
1 この告示は、平成29年5月1日から施行する。
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後にされる届出に係る処分の審査から適用し、同日前にされた届出に係る処分の審査については、なお従前の例による。