○鹿沼市農業委員会委員等の成果報酬の支給に関する規則
平成30年2月6日規則第4号
鹿沼市農業委員会委員等の成果報酬の支給に関する規則
(趣旨)
一部改正〔令和2年規則2号〕
(成果報酬の額)
第2条 委員等の成果報酬の額は、それぞれ、その年度において地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条第2項の規定に基づき交付される農地利用最適化交付金(
条例第1条に規定する基本報酬として委員等に支給する額に充てる額を除く。次項において「成果報酬充当額」という。)を第1号に掲げる数で除して得た額に、第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) その年度において各委員等が勤務した月数を合計した数
(2) その年度において各委員等が勤務した月数
2 成果報酬充当額が本市に交付されない場合は、その年度における委員等の成果報酬は、支給しない。
(成果報酬の支給期日)
第3条 委員等の成果報酬の支給期日は、委員等が勤務した年度の3月末日とする。ただし、支給期日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときはその前日とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員等の成果報酬の額の算定に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定は、平成29年7月20日以後にした委員等の勤務から適用する。
附 則(令和2年2月10日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)