○鹿沼市補助金等の交付に関する規則
平成30年2月6日規則第5号
鹿沼市補助金等の交付に関する規則
鹿沼市補助金等の交付に関する規則(昭和53年鹿沼市規則第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 着手前申請型補助金等の交付手続(第8条―第20条)
第3章 事後申請型補助金等の交付手続(第21条―第24条)
第4章 雑則(第25条―第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る不正の防止並びに補助金等に係る予算執行の適正化及び透明性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 補助金等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき本市が交付する補助金、利子補給金及び事業共催の場合の負担金並びに相当の反対給付を受けない給付金であって市長が指定するものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事業若しくは事務又は行為をいう。
(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の位置付け)
第3条 この規則の規定に基づく補助金等の交付は、民法(明治29年法律第89号)第553条に規定する負担付贈与として行うものとする。
(関係者の責務)
第4条 補助金等の交付事務に携わる職員は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が市民の福祉の増進、市行政への貢献その他公益に資し、かつ、公正に交付されるよう適切に交付事務を行わなければならない。
2 補助事業者は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付対象等)
第5条 補助事業等は、その事業若しくは事務又は行為が公益に資し、かつ、当該公益の増進に特に公金の支出が必要と市長が認めるものとする。
2 補助金等は、補助事業者に対し交付するものとし、補助金等の額は、補助事業等の履行に必要な経費の全部又は一部に相当する額とする。
3 市長は、次に掲げる者を補助事業者としないことができる。
(1) 市税その他本市に納付すべき徴収金を納付していない者
(2) 本市の区域内に住所を有していない者
(3) 補助金等の交付を受けようとする補助事業等について、国、本市、他の地方公共団体等から補助金、交付金その他の金銭の給付を受けている者
(4) 前3号に掲げる者のほか、その者に補助金等を交付することが公益又は補助金等の交付の目的に反すると認められるもの
4 市長は、補助金等を商品券により交付することができる。この場合において、市長は、商品券の購入、保管、交付等を適切に行うため、必要な措置を講ずるものとする。
(他の法令等との関係)
第6条 この規則の規定は、法律、政令、省令その他国の機関が定める命令並びに条例及び規則により交付の対象、手続等が定められている補助金等については、適用しない。
(補助金等の分類)
第7条 補助金等は、着手前申請型補助金等と事後申請型補助金等とに分類する。
2 着手前申請型補助金等は、事後申請型補助金等以外の補助金等とする。
3 事後申請型補助金等は、次の各号のいずれにも該当する補助金等として市長が指定したものとする。
(1) 補助金等の額が50万円未満であること。
(2) 補助事業等の完了後においても、当該補助事業等が補助金等の目的に従って適切に履行されたものであることを確認することができるものであること。
(3) 補助事業等の完了後においても、当該補助事業等に要した経費を支出した者を確認することができるものであること。
一部改正〔令和3年規則34号・6年11号〕
第2章 着手前申請型補助金等の交付手続
(交付申請)
第8条 着手前申請型補助金等の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、着手前申請型補助金等に係る補助事業等に着手する前に、次に掲げる事項を記載した申請書により、市長に申請をしなければならない。
(1) 申請年月日
(2) 申請者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 交付を受けようとする着手前申請型補助金等の名称
(4) 補助事業等の実施期間
(5) 補助事業等に要する経費の額
(6) 前各号に掲げる事項のほか、着手前申請型補助金等の交付を適正に行うため市長が必要と認めるもの
2 申請者は、前項の申請書(以下この章において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が指定する着手前申請型補助金等にあっては、当該書類の全部又は一部を提出しないことができる。
(1) 補助事業等の計画を定めた書類
(2) 補助事業等に要する収入及び支出の内容を記載した書類
(3) 補助事業等において工事を行う場合にあっては、当該工事に係る設計書
(4) 前3号に掲げる書類のほか、補助事業等の内容を適切に確認するため市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による申請(以下この章において「交付申請」という。)がされたときは、申請書及び同条第2項の書類を審査し、交付の可否について決定するものとする。この場合において、市長は、審査に必要な範囲において、補助事業等の内容について申請者に聴取し、又は現地調査を実施するものとする。
(交付条件)
第10条 市長は、前条の規定により着手前申請型補助金等を交付する旨の決定(以下この章において「交付決定」という。)をするときは、次に掲げる事項について条件を付すことができる。
(1) 補助事業等の履行のために締結する契約又は補助事業等に要する経費の使用方法の制限に関すること。
(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合は、あらかじめ市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業等について第5条第3項第3号の給付(以下「他の給付」という。)を受けた場合は、当該補助事業等に対し交付すべき着手前申請型補助金等の額から他の給付に係る額が控除されること。
(4) 補助事業等により補助事業者に収益が生じた場合は、交付すべき補助金等の額から当該収益に相当する額を控除すること。
(5) 補助金等により取得した不動産、物品等に補助金等の名称、補助事業等の年度等を表示すること。
2 前項に定めるもののほか、市長は、交付決定に着手前申請型補助金等の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(交付決定の通知)
第11条 市長は、第9条の規定による決定をした場合は、速やかに当該決定の内容及び前条の条件(以下この章において「条件」という。)を申請者に通知するものとする。
2 交付決定をした場合における前項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面によりするものとする。
(1) 交付決定年月日
(2) 交付決定に係る申請者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 交付決定がされた着手前申請型補助金等の名称
(4) 着手前申請型補助金等を交付する額
(5) 条件の内容
(6) 前各号に掲げる事項のほか、交付決定について申請者に通知する必要があると市長が認めるもの
3 交付をしない旨の決定(以下この項において「不交付決定」という。)をした場合における第1項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面によりするものとする。
(1) 不交付決定年月日
(2) 不交付決定に係る申請者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 不交付決定がされた着手前申請型補助金等の名称
(4) 不交付決定の理由
(5) 不交付決定に対し、審査請求及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟の提起(第29条第2項第8号において「審査請求等」という。)をすることができない旨
(6) 前各号に掲げる事項のほか、不交付決定について申請者に通知する必要があると市長が認めるもの
(申請の取下げ)
第12条 申請者は、第9条の規定による決定がされるまでの間においては、次に掲げる事項を記載した取下届(以下この条において「取下届」という。)を市長に提出し、交付申請を取り下げることができる。
(1) 提出年月日
(2) 取下届に係る申請者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 取下げの対象となる交付申請をした年月日
(4) 取下げの対象となる交付申請に係る着手前申請型補助金等の名称
(5) 交付申請を取り下げる理由
(6) 前各号に掲げる事項のほか、交付申請の取下げについて市長が必要と認めるもの
(補助事業等の変更等の承認)
第13条 補助事業者(交付決定を受けた者に限る。以下この章において同じ。)は、交付決定を受けた補助事業等について経費の配分若しくは内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)又は中止若しくは廃止(以下この条において「変更等」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書により市長に申請し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(1) 申請年月日
(2) 申請をする補助事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 変更等をしようとする着手前申請型補助金等に係る交付決定の年月日及び番号
(4) 変更等に係る着手前申請型補助金等の名称
(5) 変更等をしようとする理由
(6) 補助事業等の経費の配分又は内容の変更にあっては、当該変更の内容
(7) 補助事業等の中止又は廃止にあっては、当該中止又は廃止に係る予定年月日及び補助事業等を再開する予定年月日(中止の場合に限る。)
(8) 前各号に掲げる事項のほか、変更等の内容を適切に判断するため市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による申請(次項において「変更等申請」という。)について、変更等の内容を確認することができる書類の提出を求めることができる。
3 市長は、変更等申請を受けたときは、第1項の申請書及び前項の書類を審査し、変更等の可否について決定するものとする。この場合において、市長は、審査に必要な範囲において、変更等の内容について申請者に聴取し、又は現地調査を実施するものとする。
4 第10条及び第11条の規定は、前項の規定による決定について準用する。
(軽微な変更)
第14条 補助事業者は、補助事業等の内容について軽微な変更をしたときは、その旨を次に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。
(1) 届出年月日
(2) 届出に係る補助事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 届出に係る着手前申請型補助金等の名称
(4) 届出に係る着手前申請型補助金等に係る交付決定の年月日及び番号
(5) 軽微な変更の内容
(6) 前各号に掲げる事項のほか、補助事業等の内容を確認するため市長が必要と認めるもの
(着手届)
第15条 補助事業者は、補助事業等に着手したときは、次に掲げる事項を記載した届出書により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が指定する着手前申請型補助金等については、この限りでない。
(1) 届出年月日
(2) 届出に係る補助事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 届出に係る着手前申請型補助金等の名称
(4) 届出に係る着手前申請型補助金等に係る交付決定の年月日及び番号
(5) 届出に係る補助事業等の履行場所
(6) 前号の補助事業等に係る着手年月日
(7) 前各号に掲げる事項のほか、補助事業等の履行を確認するため市長が必要と認めるもの
(是正の指示)
第16条 市長は、補助事業者が交付決定の内容又は条件に適合していない補助事業等を履行していると認めるときは、当該補助事業者に対し当該補助事業等の是正について指示することができる。
2 前項の規定による指示(以下この条において「指示」という。)は、次に掲げる事項を記載した指示書によりするものとする。
(1) 指示年月日
(2) 指示の対象となる補助事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 指示に係る着手前申請型補助金等の名称
(4) 指示の内容
(5) 指示に係る履行期日
(6) 前各号に掲げる事項のほか、補助事業等を適切に履行するため市長が必要と認めるもの
3 補助事業者は、指示を受けた場合は、特別の事情があると市長が認めるときを除き、当該指示に従わなければならない。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助事業等の完了をしたときは、当該完了をした日が属する年度の末日までに、次に掲げる事項を記載した報告書によりその旨を市長に報告しなければならない。ただし、市長が指定する着手前申請型補助金等については、この限りでない。
(1) 報告年月日
(2) 報告をする補助事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 報告に係る着手前申請型補助金等の名称
(4) 補助事業等を完了した年月日
(5) 前各号に掲げる事項のほか、補助事業等の完了を確認するため市長が必要と認めるもの
2 補助事業者は、前項の報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が指定する着手前申請型補助金等にあっては、当該書類の全部又は一部を提出しないことができる。
(1) 補助事業等の実績が記載された書類
(2) 補助事業等に要した収入及び支出について記載した書類
(3) 前2号に掲げる書類のほか、補助事業等の完了を確認するため市長が必要と認めるもの
3 前2項の規定は、補助事業等の廃止又は年度内に補助事業等が完了しないことについて第13条第1項の規定による承認を受けた補助事業等について準用する。
(完了の検査、額の確定等)
第18条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、当該報告を受けた日の属する年度の末日までに、同項の報告書及び同条第2項の書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査により、当該報告に係る補助事業等が交付決定の内容及び条件に適合しているかどうかについて検査するものとする。前条第1項ただし書の規定により補助事業等の完了に係る報告が免除された場合において、市長が補助事業等の完了を把握したときも同様とする。
2 市長は、前項の規定による検査の結果、補助事業等が交付決定の内容及び条件に適合をしていると認めたときは、交付すべき着手前申請型補助金等の額を確定するものとする。この場合において、市長は、次に掲げる事項を記載した通知書により、当該適合をしている旨及び当該額を補助事業者に通知するものとする。
(1) 通知年月日
(2) 通知の対象となる補助事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 補助事業等について実績報告がされた年月日
(4) 通知に係る着手前申請型補助金等の名称
(5) 補助事業等が交付決定の内容及び条件に適合している旨
(6) 確定した着手前申請型補助金等の額
(7) 交付決定において通知した着手前申請型補助金等の額
(8) 既に交付した着手前申請型補助金等の額
(9) 返還すべき着手前申請型補助金等の額
(10) 着手前申請型補助金等の返還期日
(11) 前各号に掲げる事項のほか、着手前申請型補助金等の交付を適切に行うため市長が必要と認めるもの
(補助金等の請求)
第19条 前条第2項後段の規定による通知又は第29条第3項が適用される場合における同条第2項の規定による通知(以下この条において「通知」という。)を受けた補助事業者は、当該通知に係る着手前申請型補助金等の交付について、市長に請求をすることができる。
2 前項の規定による請求は、通知を受けた日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を市長に提出して行うものとする。
(1) 請求年月日
(2) 請求をする補助事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 前条第2項前段の規定による確定の年月日及び番号
(4) 請求に係る着手前申請型補助金等の名称
(5) 請求額
(6) 前条第2項第6号及び第8号に掲げる事項
(7) 前各号に掲げる事項のほか、着手前申請型補助金等の請求を適切に行うため市長が必要と認めるもの
(補助金等の請求の特例)
第20条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業等の適正な履行に必要があると特に認めるときは、概算払又は前金払により着手前申請型補助金等を交付することができる。
2 前項の規定により交付を受けようとする補助事業者は、次の事項を記載した請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 請求年月日
(2) 請求をする補助事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 請求の対象となる着手前申請型補助金等の交付決定に係る年月日及び番号
(4) 請求をする着手前申請型補助金等の額
(5) 前号の額の補助事業等への充当に関する事項
(6) 概算払又は前金払により請求する理由
(7) 前各号に掲げる事項のほか、概算払又は前金払による交付を適切に行うため市長が必要と認めるもの
第3章 事後申請型補助金等の交付手続
(交付申請)
第21条 事後申請型補助金等の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、その補助事業等の完了後、次の事項を記載した申請書により市長に申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該補助事業等が完了した日から同日が属する年度の翌年度の末日までの間であって市長が定める日を超えてすることはできない。
(1) 申請年月日
(2) 申請者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 交付を受けようとする事後申請型補助金等の名称
(4) 交付を受けようとする事後申請型補助金等の額
(5) 補助事業等が完了した年月日
(6) 前各号に掲げる事項のほか、事後申請型補助金等の交付を適正に行うために必要があると市長が認めたもの
2 申請者は、前項の申請書(以下この章において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が指定する事後申請型補助金等にあっては、当該書類の全部又は一部を提出しないことができる。
(1) 補助事業等が適正に完了した旨を示す書類
(2) 領収証その他補助事業等に要した経費を申請者が支払った旨が確認できる資料
(3) 前2号に掲げる書類のほか、事後申請型補助金等の交付を適正に行うため市長が必要と認めるもの
(補助金額の決定等)
第22条 市長は、前条第1項の規定による申請がされたときは、申請書及び前条第2項の書類を審査し、事後申請型補助金等に係る交付の可否の決定及び交付すべき額の確定をするものとする。この場合において、市長は、審査に必要な範囲において、補助事業等の内容について申請者に聴取し、又は現地調査を実施するものとする。
2 第10条(同条第1項第1号から第4号までを除く。)から第12条までの規定は、事後申請型補助金等に係る交付の可否の決定及び交付すべき額の確定について準用する。
(補助金等の請求)
第23条 第11条第1項(前条第2項において準用する場合に限る。)の規定により、事後申請型補助金等の交付を決定する旨及び交付すべき額の確定の通知(以下この条において「通知」という。)を受けた補助事業者は、当該通知に係る事後申請型補助金等の交付を市長に請求することができる。
2 前項の規定による請求は、通知を受けた日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を市長に提出して行うものとする。
(1) 請求年月日
(2) 請求をする補助事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 前条第1項の規定による事後申請型補助金等を交付する旨の決定の年月日及び番号
(4) 請求に係る事後申請型補助金等の名称
(5) 請求額
(6) 前各号に掲げる事項のほか、事後申請型補助金等の請求を適切に行うため市長が必要と認めるもの
(補助金等の請求の特例)
第24条 前条の規定にかかわらず、申請者は、市長が指定した事後申請型補助金等については、第21条第1項の規定による申請に併せて、事後申請型補助金等の交付を市長に請求することができる。
2 前項の規定による請求(次項において「請求」という。)がされた場合における請求年月日は、第22条第1項の規定により事後申請型補助金等を交付する旨の決定がされた年月日とする。
3 請求がされた場合において、第22条第1項の規定により事後申請型補助金等を交付しない旨の決定がされたときは、当該請求は、当初からされなかったものとみなす。
第4章 雑則
(補助金等の名称等の告示)
第25条 市長は、補助金等を新たに設けたときは、速やかに、当該補助金等の名称、目的、金額、交付の対象となる者その他補助金等の交付を適切に行うため市長が必要と認める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表し、又は交付の対象となる者に周知するものとする。補助金等を変更したときも同様とする。
一部改正〔令和2年規則14号〕
(補助金等の交付手続の委任)
第26条 この規則に基づく補助金等の交付に関する手続を第三者にさせようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した委任状を市長に提出しなければならない。
(1) 提出年月日
(2) 補助金等の名称
(3) 第三者にさせようとする手続
(4) 委任者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(5) 受任者の住所及び氏名
(6) 委任の期間
(7) 前各号に掲げる事項のほか、委任が適切に行われていることを確認するために市長が必要と認めるもの
(権利譲渡の禁止)
第27条 この規則の規定により補助金等の交付を受けることができる権利は、他人に譲渡してはならない。ただし、当該権利を譲渡することについて特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(財産処分の制限)
第28条 補助金等の交付を受けた者は、補助事業等により取得し、又は価値が増加した次に掲げる財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合、交付を受けた補助金等の全部に相当する額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械又は重要な器具であって市長が指定するもの
(3) 前2号に掲げる財産のほか、補助金等の交付の目的を達成するために重要な役割を有するものとして市長が指定したもの
(交付決定の取消し)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等に係る交付の決定(以下この章において「交付決定」という。)の全部又は一部を取り消すことができるものとする。この場合において、市長は、取消しにより減額される補助金等の額を確定するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等の交付を受けた者が第16条第1項の規定による指示に従わなかったとき。
(3) 第19条第2項又は第23条第2項に規定する期間内に請求がされないとき。
(4) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(5) 補助金等の交付を受けた者が前条の規定に違反したとき。
(6) 補助金等の交付を受けた補助事業等について、他の給付を受けていたことが判明したとき。
(7) 補助事業等により補助事業者に収益が生じたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、補助金等の交付を受けた者が交付決定の内容及び条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した通知書により、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(1) 取消年月日
(2) 交付決定を取り消される補助事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 取り消される交付決定について決定をした年月日及び番号
(4) 交付決定の取消しの範囲及び内容
(5) 交付決定の取消しの理由
(6) 交付決定の取消し後の補助金等の額
(7) 補助事業者が市長に返還すべき補助金等の額
(8) 交付決定の取消しに対し、審査請求等をすることができない旨
(9) 前各号に掲げる事項のほか、交付決定の取消しについて申請者に通知する必要があると市長が認めるもの
3 補助事業の完了後において第1項の規定により交付決定の一部を取り消した場合は、第18条第2項の規定による通知は省略し、同項の規定により確定した補助金等の額は、前項第6号の額とする。
一部改正〔令和2年規則14号〕
(事情変更による取消し)
第30条 市長は、交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、当該交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により交付決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助事業者の責めに帰すべき事情以外の事情により、補助事業等を施行することができなくなったとき。
3 前条第2項の規定は、第1項の規定による交付決定の取消し及び条件の変更について準用する。
(補助金等の返還)
第31条 市長は、補助金等の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合に該当する場合は、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める額(以下「返還額」という。)の返還を命ずるものとする。
(1) 第20条第1項の規定により概算払又は前金払により着手前申請型補助金等の交付を受けた場合において、当該交付を受けた額(以下この号において「交付済額」という。)が第18条第2項の規定により確定した額(以下この号において「確定額」という。)を超える場合 交付済額から確定額を控除した額
(2) 補助事業者が補助金等の交付を受けている場合において、第29条第1項の規定により交付決定の取消しがされた場合 当該取消しにより減額される補助金等の額
2 市長は、次に掲げる事項を記載した命令書に納付書を添付して、前項の規定による補助金等の返還を命ずるものとする。
(1) 命令年月日
(2) 命令の対象となる補助事業者の住所及び氏名(法人その他団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに当該団体の名称及び代表者の氏名)
(3) 命令の対象となる補助金等の額の確定に係る年月日及び番号(当該確定が複数回行われている場合は、最後に行われた確定に係るもの)
(4) 補助事業者が市長に返還すべき補助金等の額
(5) 補助金等の返還に係る期限
(加算金及び遅延損害金)
第32条 前条第1項の規定による返還命令(同項第1号に掲げる場合におけるものを除く。)を受けた者は、当該命令に係る補助金等の受領を受けた日から返還額の納付日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 前条第1項の規定による返還命令を受けた者は、返還額(前項の加算金を含む。以下同じ。)を納期日までに納付しなかったときは、当該納期日の翌日から当該返還額の納付日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合で計算した遅延損害金を市に納付しなければならない。
一部改正〔令和2年規則14号〕
(補助金等と返還金との相殺)
第33条 市長は、補助事業者に補助金等を交付する場合において、当該補助金等又は他の補助金等において既に返還額が確定しているときは、交付すべき補助金等の額と返還額とを相殺することができる。
2 市長は、前項の規定による相殺をしたときは、その旨を当該相殺に係る補助事業者に通知するものとする。
(理由の提示)
第34条 市長は、補助金等の交付を受けようとする者に対し、補助金等を交付しない旨の決定、第16条第1項の規定による是正の指示、第29条第1項又は第30条第1項の規定による交付決定の取消しその他不利益となる行為をするときは、当該行為の相手方に理由を示すものとする。
一部改正〔令和2年規則14号〕
(帳簿の備付け)
第35条 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、及び保存しておかなければならない。
2 前項の規定による帳簿の備付け及び証拠書類の保存の期間(以下この項において「保存期間」という。)は、補助金等の交付を受けた日から起算して10年間とする。ただし、市長が指定した補助金等については、この限りでない。
(報告及び立入検査)
第36条 市長は、補助金等の交付の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業等の履行若しくは補助金等により取得した財産の使用の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、補助事業者の事務所等に立ち入り、補助事業等の状況若しくは帳簿、書類、当該財産その他の物件を検査させることができる。
(過料)
第37条 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(補則)
第38条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
一部改正〔令和4年規則34号〕
(経過措置)
2 第7条、第2章及び第3章並びに第29条、第31条、第35条及び第38条の規定は、この規則の施行の日以後に新たに設けられる補助金等の交付について適用し、同日前に設けられた補助金等の交付については、なお従前の例による。
一部改正〔令和4年規則34号〕
3 令和4年度に限り、鹿沼市新規就農者定着支援事業費補助金の交付については、第7条第3項第1号中「30万円以下」とあるのは、「175万円以下」とする。
追加〔令和4年規則34号〕
附 則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日規則第34号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年8月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月19日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。