目的 | 東京圏から移住する者の転居、就業及び起業を支援することにより、本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図る。 |
交付対象経費 | 移住及び定住に要する経費 |
交付率又は金額 | 世帯で移住する場合にあっては100万円、単身で移住する場合にあっては60万円とする。 |
交付対象者 | 東京圏から本市に移住した者 |
補助金等の種別 | 着手前申請型補助金 |
所管課等の名称 | 鹿沼営業戦略課 |
目的 | 自主防災会の防災体制の充実及び強化を図り、もって災害による被害を防止し、又はその軽減を図る。 |
交付対象経費 | 自主防災組織が行う地域の防災活動に必要な施設又は設備の整備に要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 自主防災組織 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 危機管理課 |
目的 | 自衛官募集の推進を図る。 |
交付対象経費 | 鹿沼市自衛隊家族会の運営に要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 鹿沼市自衛隊家族会 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 生活課 |
目的 | 消費者団体の健全な発展を図る。 |
交付対象経費 | 消費者団体の事業活動の促進と健全な発展への助成に要する経費 |
交付率又は金額 | 1団体15万円以内 |
交付対象者 | 消費者団体 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 生活課 |
目的 | コミュニティ活動の育成を図る。 |
交付対象経費 | コミュニティ組織の活動の充実を図るための施設又は設備の整備、イベント等に要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 特認団体 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 地域活動支援課 |
目的 | 市民の団体が自主的に実施する地域づくりに関する事業を支援することにより、市民自治と協働によるまちづくりの推進を図る。 |
交付対象経費 | 地域づくりに資する事業であって様々な立場の市民の意見を基に企画されたものとして市長が認めるものに要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 市民が構成する団体であって地域づくりに資する事業を主体的に行うもの |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 地域活動支援課 |
目的 | 特殊詐欺撃退機器及び撃退機能付電話機の導入に必要な経費の一部を補助することにより、市民の消費者被害の防止を図り、もって市民の財産を守ることを目的とする。 |
交付対象経費 | 特殊詐欺対策電話機等の購入に要する経費 |
交付率又は金額 | 経費の2分の1以内。ただし、5千円を上限とし、100円未満の端数がある場合は、その端数は、切り捨てる。 |
交付対象者 | 市内に住所を有する65歳以上の者であって、同世帯に当該補助金の交付を受けた者がいない者 |
補助金等の種別 | 事後申請型補助金等 |
所管課等の名称 | 生活課 |
目的 | 社会福祉施設等を整備し、利用者の福祉の向上を図る。 |
交付対象経費 | 1 次の事業に要する経費 (1) 社会福祉施設等の新築、増築、改築、大規模修繕等に係る施設又は附属設備の整備 (2) 社会福祉施設等の開設準備 2 介護サービス事業所における介護ロボットの導入に要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 社会福祉法人その他の民間事業者。ただし、交付対象経費の項第2号に掲げる経費にあっては、介護サービス事業者 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 介護保険課 |
目的 | 食品衛生の向上対策を図る。 |
交付対象経費 | 栃木県食品衛生協会鹿沼支部の運営に要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 栃木県食品衛生協会鹿沼支部 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 健康課 |
目的 | 通所型サービスBの実施に要する経費の一部を補助することにより、高齢者の社会参加の促進を図り、もって健康寿命の延伸に寄与する。 |
交付対象経費 | 通所型サービスBの実施に要する経費のうち、消耗品費、備品購入費、会場借上費、講師謝礼、有償ボランティア謝礼、保険料、施設改修費等 |
交付率又は金額 | 1か月当たりの活動回数が2回から4回までの事業にあっては1月につき10,000円、5回以上の事業にあっては1月につき20,000円とする。 |
交付対象者 | 自治会、ボランティア団体、老人クラブその他の任意団体 |
補助金等の種別 | 着手前申請型補助金等 |
所管課等の名称 | 高齢福祉課 |
目的 | 購入費の支援をすることにより、幼児2人同乗用自転車の利用を促進し、もって子育て家庭への経済的負担の軽減を図り、交通安全対策及び地域振興に寄与する。 |
交付対象経費 | 幼児2人同乗用自転車の購入に係る経費 |
交付率又は金額 | 2分の1以内。ただし、2万円を限度とする。 |
交付対象者 | 幼児2人同乗用自転車を購入した個人 |
補助金等の種別 | 事後申請型補助金等 |
所管課等の名称 | 子育て支援課 |
目的 | 購入費を支援することにより、子育て家庭の経済的負担の軽減及びチャイルドシートの着用の促進を図る。 |
交付対象経費 | チャイルドシートの購入に係る経費 |
交付率又は金額 | 経費の2分の1以内。ただし、1台当たり1万円を限度とする。 |
交付対象者 | チャイルドシートを購入した者で、次のいずれにも該当するもの 1 購入日又は申請日において、乳幼児を監護する保護者 2 申請日において、本市に住所を有し、かつ、現に居住している保護者 |
補助金等の種別 | 事後申請型補助金等 |
所管課等の名称 | 子育て支援課 |
目的 | 低所得者の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、婚姻及び定住を促進し、もって地域における少子化対策の強化に資する。 |
交付対象経費 | 次に掲げる経費 1 婚姻を機に新たに市内の住宅を取得することに要する経費 2 婚姻を機に新たに市内の住宅を賃借する場合における賃料、敷金、礼金(保証金その他これに類するものを含む。)、共益費及び仲介手数料 3 婚姻を機に新たに取得し、又は賃借した住宅に転居するための引越業者又は運送業者への支払に要する経費 |
交付率又は金額 | 経費の総額の100分の100以内。ただし、1世帯当たり30万円を上限とする。 |
交付対象者 | 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に婚姻の届出をした夫婦であって、市長が認める者 |
補助金等の種別 | 着手前申請型補助金 |
所管課等の名称 | 子育て支援課 |
目的 | 地域で活動する子育て支援事業を支援することにより、子育て支援団体の活性化と保護者の交流の場の育成を促進し、イベントの活性化を図る。 |
交付対象経費 | 次に掲げる経費 1 事業開催日の施設使用料 2 PR経費 3 講師謝礼 4 その他市長が必要と認めた経費 |
交付率又は金額 | 事業開催日の施設使用料及びPR経費については100分の100以内、講師謝礼及びその他市長が必要と認めた経費については100分の50以内とする。ただし、20万円を上限とする。 |
交付対象者 | 子育て支援団体等 |
補助金等の種別 | 着手前申請型補助金等 |
所管課等の名称 | 子育て支援課 |
目的 | 本市を代表する農作物である「いちご」の新規就農者に対し、栽培に供されるハウス設置等の一部を補助することにより、新規就農者数の増加及び生産面積の拡大を図り、市場への安定供給、及び市場評価の向上に寄与する。 |
交付対象経費 | ハウス、付帯設備等の整備に要する経費 |
交付率又は金額 | 事業費の100分の30。ただし、補助対象者1人につき300万円を上限とする。 |
交付対象者 | 鹿沼市いちご新規就農者研修制度を修了した者又は栃木県農業士等の下で研修を修了した認定新規就農者 |
補助金等の種別 | 着手前申請型補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 優良種苗導入による産地の拡大と確立を図る。 |
交付対象経費 | 経営改善及び規模拡大のための優良種苗導入に要する経費(野菜類5ヘクタール以上、果樹3ヘクタール以上、花き花木0.5ヘクタール以上の団地形成が可能な5戸以上。水稲、麦を除く。) |
交付率又は金額 | 100分の20以内 |
交付対象者 | 農業協同組合及び農業者の組織する団体 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 農業経営の近代化と省力化の促進を図る。 |
交付対象経費 | 経営近代化のための農業機械又は農業施設の設置に要する経費 |
交付率又は金額 | 事業費の100分の50以内 |
交付対象者 | 農業協同組合、農業者の組織する団体、鹿沼市人・農地プランに掲載された中心経営体、その他市長が適当と認める団体 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 生産基盤の確立と土づくりの定着促進を図る。 |
交付対象経費 | 土地保全等地力増進対策事業に要する機械及び施設の設置並びに土壌消毒剤及び改良有機質資材の購入に要する経費(5戸以上で土壌消毒、対象面積5ヘクタール以上) |
交付率又は金額 | 事業費の100分の50以内 |
交付対象者 | 農業協同組合及び農業者の組織する団体 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 農産物の生産、流通、販売の強化を図る。 |
交付対象経費 | 生産性及び品質の向上、省力化、低コスト化、高付加価値等の推進に要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 農業協同組合、農業者の組織する団体その他市長が適当と認める団体等 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 農業経営の近代化と安定化を図る。 |
交付対象経費 | 農家が借り入れた次に掲げる資金に係る利子 1 農業近代化資金(産地基盤強化促進資金、認定農業者育成確保資金及び担い手育成資金並びに災害復旧支援資金、むらづくり21推進資金、ふるさとルネッサンス推進資金、ふれあいの郷づくり推進資金、公害防止資金、環境保全資金及び園芸振興資金に限る。) 2 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)に基づく資金 3 栃木県農漁業災害対策特別措置条例(昭和43年栃木県条例第5号)に基づく災害経営資金、施設復旧資金及び家畜再生産資金 4 がんばろう“とちぎの農業”緊急支援資金 5 鹿沼市農産物災害対策経営安定資金 6 農業経営基盤強化資金(ただし、農地の取得に係るもの以外のものについては、平成25年度までに事業の承認がされたものに限る。) |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 融資機関生産者組合、農業者及び市長が適当と認める者 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 就農直後の経営確立に資する資金を交付することにより、次世代を担う農業者の確保及び育成を図る。 |
交付対象経費 | 就農直後の新規就農者が、その経営確立のために必要とする経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 新規就農者 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 農地を地域の中心経営体に集積することにより、農業経営の効率化及び規模拡大を図る。 |
交付対象経費 | 次の事業に要する経費 1 経営転換協力金交付事業 2 分散錯圃解消協力金事業 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 農業者 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 鹿沼生まれ・鹿沼育ちのかぬま和牛の生産振興を図り、かぬま和牛のブランド力の向上を図る。 |
交付対象経費 | 公益社団法人栃木県畜産協会が運営する矢板家畜市場における市内の和牛繁殖農家が生産した去勢の子牛の購入に係る経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 上都賀農業協同組合和牛肥育部鹿沼支部又はその部会員 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 畜産経営の安定化促進を図る。 |
交付対象経費 | 畜産経営資金利子補給に要する経費(融資機関が貸付する利率10パーセント以内の資金(畜産経営安定資金、家畜導入資金、大家畜経営維持資金、畜産環境整備リース事業利子助成金、BSE対応畜産経営安定資金)について利子補給を行う。) |
交付率又は金額 | 100分の5以内 |
交付対象者 | 融資機関、農業者及び市長が適当と認める者 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 農場内のバイオセキュリティを強化することで、野生のイノシシ等の侵入による家畜への豚コレラの感染を防ぎ、もって畜産物の安定供給に寄与する。 |
交付対象経費 | 栃木県アフリカ豚コレラ侵入防止計画に基づき野生動物の侵入に対する防護柵の整備に要する経費 |
交付率又は金額 | 経費の4分の1以内。ただし、整備する防護柵が可動柵の場合は設置長1メートル当たり1万円、その他の場合は設置長1メートル当たり2,500円を上限とする。 |
交付対象者 | 養豚経営体 |
補助金等の種別 | 着手前申請型補助金 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 原材料として鹿沼そばを購入する経費を補助することにより、鹿沼そばの市内流通量を確保し、市内そば店等への供給価格の安定を図る。 |
交付対象経費 | 鹿沼そばの購入に要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 鹿沼そば認証店 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 産業振興課 |
目的 | 農地の有効利用のための流動化を促進し、及び地域集落による活動を促進することにより、耕作放棄地の発生の防止及びその解消を図る。 |
交付対象経費 | 鹿沼市農業再生協議会の認定を受けた自己所有地以外の耕作放棄地の復元、解消及び防止に向けた取組に要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 鹿沼市農業再生協議会及び市長が適当と認める者 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 平地地域と比べ農業の生産条件が不利な中山間地域等における耕作放棄の発生を、農業生産活動等の維持を通じて防止することにより、多面的機能の確保を図る。 |
交付対象経費 | 集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動等に関わる経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 中山間地域等に人を呼び込むための受入れ態勢づくりその他の中山間地域経済の活性化に関する地域住民の自主的な実践活動を支援することにより、都市住民との交流の活発化を図り、もって中山間地域等の元気創出に資する。 |
交付対象経費 | 次の事業に要する経費 1 魅力ある交流環境整備事業 (1) 受入れ態勢づくり (2) 都市住民との交流環境づくり (3) 地域農産物を活用した商品の開発研究 (4) 直営施行による簡易な施設の整備 (5) その他地域に人を呼び込むための環境整備に関する事業 2 交流促進事業 (1) 地域資源の発掘又は地域の魅力や情報の発信 (2) 道の駅等の地域拠点施設を活用した誘客促進 (3) 定住促進に向けた地域の取組 (4) その他都市住民との交流活動の促進に関する事業 |
交付率又は金額 | 事業費の100分の100以内。ただし、60万円を上限とする。 |
交付対象者 | 集落若しくは地域住民の組織又は農業者等で組織する団体 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 生産基盤の整備を図る。 |
交付対象経費 | 次に掲げる経費(県事業採択基準に該当する事業に係るものに限る。) 1 かんがい排水に要する経費 2 機械揚水に要する経費 3 ほ場整備に要する経費 4 暗渠排水に要する経費 5 客土に要する経費 6 農道整備に要する経費 7 農村環境整備に要する経費 8 農地防災に要する経費 9 農業用施設管理に要する経費 |
交付率又は金額 | 100分の75以内 |
交付対象者 | 土地改良区及び共同施行 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 農業用施設及び農道(以下「農業施設」という。)を改修することにより、農業生産性の向上を図る。 |
交付対象経費 | 1 農業施設の老朽箇所又は被災箇所の改修事業 2 その他市長が特に必要と認める事業 |
交付率又は金額 | 事業費の100分の65以内。ただし、20万円を限度とする。 |
交付対象者 | 土地改良区及び農業者の組織する団体 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 土地改良施設及び農地の復旧を図る。 |
交付対象経費 | 次の事業(国庫補助対象の事業を除く。)に要する経費 1 土地改良事業等により整備された農道復旧に要する経費 2 導水路等の土砂の撤去における重機作業等に要する経費 3 その他市長が特に必要と認める経費 |
交付率又は金額 | 事業費の100分の65以内。ただし、激甚災害の指定を受けた災害以外の災害によるものにあっては、65万円を限度とする。 |
交付対象者 | 土地改良区及び共同施行特認団体 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | ほ場整備事業の推進を図る。 |
交付対象経費 | ほ場整備事業の推進に要する経費 |
交付率又は金額 | 事業費の100分の50以内 |
交付対象者 | 農業者の組織する団体 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 農業生産を担う効率的、安定的な農業を営み、又は営むと見込まれる者への農地の利用集積を図る。 |
交付対象経費 | 土地利用調整に要する経費 |
交付率又は金額 | 100分の25以内 |
交付対象者 | 土地改良区 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 栃木県が策定する農業用ハウス災害被害防止計画に基づき、老朽化等により十分な耐候性を備えていない農業用ハウスの補強、防風ネットの設置等を支援することにより、災害に強い施設園芸産地を形成することを目的とする。 |
交付対象経費 | 農業用ハウスへの災害の被害防止対策に要する経費 |
交付率又は金額 | 経費の2分の1以内 |
交付対象者 | 次に掲げる要件のいずれかに該当するもの 1 本市の区域内に住所を有する農業者で、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 青色申告を行っていること等により、農業経営に係る経理が家計と分離されていること。 (2) 後継者が確保されていること等により、農業経営の継続性が担保されていること。 2 市長が特に必要と認める団体 |
補助金等の種別 | 着手前申請型補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 地域の共同活動及び地域資源を保全するための活動を支援することにより、農業・農村が有する多面的な機能の発揮に寄与する。 |
交付対象経費 | 次の事業に要する経費 1 地域資源の基礎的な保全活動 2 地域資源の適切な保全管理の推進活動 3 水路、農道等の施設の軽微な補修 4 農村環境保全活動 5 多面的な機能の増進を図る活動 6 農業用水利施設等の補修及び更新並びに農道の舗装等 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 農業者等で組織し、本市と締結する協定に基づき地域の共同活動等を行う団体 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 農政課 |
目的 | 森林経営計画の作成を通じた計画的かつ適切な森林整備を推進することにより、森林施業の集約及び森林の所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に必要な地域活動の確保を図り、もって森林の有する多面的な機能の発揮に寄与する。 |
交付対象経費 | 森林施業の集約に必要な地域活動及び計画的かつ一体的な森林施業の実施に必要な地域活動 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 市長と締結する協定に基づき、地域活動を行う者 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 林政課 |
目的 | 自治会協議会その他の団体が実施する特定鳥獣の個体数の調整、有害鳥獣の駆除、野生鳥獣による被害に強い地域づくり等の事業を支援することにより、野生鳥獣による被害の防止及び軽減を図り、もって市民の安全及び快適な生活に寄与する。 |
交付対象経費 | 次の事業に要する経費 1 個体数の調整を目的としたイノシシ、ニホンジカ及びニホンザルの捕獲 2 住民の安全の確保を目的とした対象鳥獣の捕獲 3 対象鳥獣の捕獲のために必要な器具等の購入、作製等 4 その他市長が特に必要と認める事業 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 交付対象と定められた地区の自治会協議会及びその他市長が特に必要と認める事業にあっては、その他の団体 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 林政課 |
目的 | 緑の少年団の健全育成を図る。 |
交付対象経費 | 緑の少年団の育成指導及び運営に要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 緑の少年団 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 林政課 |
目的 | 森づくり団体等が地域の実情に応じて実施する明るく安全な里山林整備事業及び森を育む人づくり事業を支援することにより、健全な森林を次の世代に引き継いでいくことを目的とする。 |
交付対象経費 | 次の事業に要する経費 1 明るく安全な里山林整備事業 2 森を育む人づくり事業 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 森づくり活動団体、イベント実行委員会、商工会、学校法人、社会福祉法人等 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 林政課 |
目的 | 中小企業における従業員の福祉増進及び雇用の安定を図ることを目的とする。 |
交付対象経費 | 新たに退職金共済制度に加入し、かつ、その加入期間が連続して12か月となった常勤の従業員(以下この表において「従業員」という。)に係る掛金の支払に要する経費 |
交付率又は金額 | 従業員1人につき1万2千円。ただし、30万円を限度とする。 |
交付対象者 | 対象事業所等を有する中小企業 |
補助金等の種別 | 事後申請型補助金等 |
所管課等の名称 | 産業振興課 |
目的 | 中小企業者の経営能力、管理能力の開発等質的向上を図る。 |
交付対象経費 | 中小企業者の研修事業等に要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 商工業団体等 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 産業振興課 |
目的 | 商業環境を整備し、及び商業者間の協調意識を醸成することにより、地域商業の活性化及びコミュニティ活動の推進を図る。 |
交付対象経費 | 1 個店整備事業(店舗の改修工事等及び改修工事等に伴う備品等の購入) 2 販売促進等共同経済事業(広告、宣伝等) 3 空き店舗等活用新規出店支援事業(店舗家賃、経営指導等) 4 わがまち協働推進事業 5 地域産業振興販売促進支援事業(プレミアム付地域共通商品券発行) |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 商業者、サービス業者、商店街振興組合、協同組合、商業団体、商工会議所及び商工会 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 産業振興課 |
目的 | 地域商業振興を促進し、並びに経営基盤の安定及び体質強化を図り、本市産業の振興に寄与する。 |
交付対象経費 | 商店街の共同活動事業に要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 商工会議所、商工会、商店街振興組合、商店会、協同組合その他市長が適当と認める団体 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 産業振興課 |
目的 | 市内企業のストロングポイントの創出及びウィークポイントの改善を推進することにより、リーダー的企業の育成を促進し、本市の産業の活性化に寄与する。 |
交付対象経費 | 次の事業に要する経費のうち市長が認めるもの 1 研究開発事業 2 販路開拓事業 3 基盤整備事業 4 産業財産権取得事業 |
交付率又は金額 | 対象経費の4分の3以内。ただし、150万円を限度とする。 |
交付対象者 | 事業の認定を受けた企業又は団体等 |
補助金等の種別 | 事前申請型補助金等 |
所管課等の名称 | 産業振興課 |
目的 | 地場産業の振興を図るとともに、市内企業の販売力を高める。 |
交付対象経費 | 販売促進事業に要する経費 |
交付率又は金額 | 事業費の2分の1以内で30万円を限度とする。ただし、自社製品カタログ作成費及び自社ホームページ作成費については、5万円を限度とする。 |
交付対象者 | 中小企業者、事業協同組合、協業組合、商工組合、団体等 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 産業振興課 |
目的 | 展示会等への出展を支援することにより、地場産業製品及び技術の販路拡大並びに新規需要の開拓を促進し、地場産業の振興を図るとともに、展示会出展のノウハウの習得並びに企画力、営業力及び宣伝力の育成に寄与する。 |
交付対象経費 | 次に掲げる要件を全て満たす事業に要する経費 1 地場産業製品又は技術の販路拡大のための見本市等の商談が見込める展示会への出展事業であること。 2 当該年度内に終了する事業であること。 3 自らが主体的に出展する展示会であること。 4 展示会場において企業名及び栃木県鹿沼市の表示をすること。 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 中小企業者、公益法人、事業協同組合、協業組合、商工組合、団体等 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 産業振興課 |
目的 | 農林商工業者等の新製品・新商品及び新たなサービスの開発を支援することにより、本市の産業の活性化を図る。 |
交付対象経費 | 次の事業に要する経費 1 新製品・新商品開発研究事業 2 販路拡張事業 3 商標登録等取得事業 4 その他市長が特に認める事業 |
交付率又は金額 | 事業費の2分の1以内。ただし、3年間の累計額で100万円を限度とする。 |
交付対象者 | 農林漁業者、中小企業者又は個人事業主及びこれらで組織する団体その他市長が認める者 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 産業振興課 |
目的 | 金融機関から借り入れた資金の信用保証料を軽減することにより、事業者の負担の軽減を図り、もって経営の安定と健全な発展に寄与する。 |
交付対象経費 | 鹿沼市中小企業設備資金、鹿沼市中小企業経営安定化資金、鹿沼市中小企業創業資金、鹿沼市緊急経営対策特別資金、鹿沼市小口元気アップ資金又は鹿沼市経営向上借換資金の融資を利用する際の信用保証に要する経費 |
交付率又は金額 | 信用保証料の額の全額若しくは2分の1以内の額又は2,000万円を基礎として算出した信用保証料の額に相当する額 |
交付対象者 | 中小企業者 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 産業振興課 |
目的 | 市内河川へのあゆ、ます等の放流により漁業組合の育成と観光客の誘致を図る。 |
交付対象経費 | 観光客の誘致宣伝及び観光祭の充実に要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 漁業組合等 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 観光交流課 |
目的 | 中小企業者の特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の出願を支援することにより、地域産業の振興に寄与する。 |
交付対象経費 | 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権に係る出願に要する経費 |
交付率又は金額 | 審査登録経費の2分の1以内。ただし、特許権の出願にあっては20万円、実用新案権、意匠権又は商標権の出願にあっては10万円を限度とする。 |
交付対象者 | 中小企業者、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合等 |
補助金等の種別 | 着手前申請型補助金 |
所管課等の名称 | 産業振興課 |
目的 | 宇都宮西中核工業団地及び鹿沼武子工業団地への企業立地を促進することにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図る。 |
交付対象経費 | 対象区域内の土地において、新設、増設又は移設に要する経費(固定資産税相当額に限る。) |
交付率又は金額 | 操業開始した日以降に賦課される固定資産税相当額とし、賦課された年度から5年度とする。ただし、総額3億円を限度とする。 |
交付対象者 | 宇都宮西中核工業団地又は鹿沼武子工業団地に立地する企業 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 産業誘致推進室 |
目的 | 宇都宮西中核工業団地及び鹿沼武子工業団地への企業立地を促進することにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図る。 |
交付対象経費 | 対象区域内の土地において、工場等を操業するに当たり、土地の取得に要する経費 |
交付率又は金額 | 土地の取得に要した経費の100分の10以内 |
交付対象者 | 宇都宮西中核工業団地及び鹿沼武子工業団地に立地する企業 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 産業誘致推進室 |
目的 | 工場適地への企業立地を促進することにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図る。 |
交付対象経費 | 対象区域内の2,000平方メートル以上の土地における工場等の新設、増設、又は移設に要する経費 |
交付率又は金額 | 新設、増設又は移設に係る投下固定資産額(固定資産税課税台帳登録価格)の2パーセント以内で、年額1,000万円を限度とし、操業開始後に固定資産税が賦課された年度から3年度とする。 |
交付対象者 | 工場適地に立地する企業 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 産業誘致推進室 |
目的 | 工場適地への企業立地を促進することにより、雇用機会の拡大を図る。 |
交付対象経費 | 対象区域内の土地において、工場等を操業するに当たり、採用する雇用者を1年以上雇用する場合の人件費の一部 |
交付率又は金額 | 市内に住所を有する新規雇用者1人当たり10万円 |
交付対象者 | 工場適地に立地する企業 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 産業誘致推進室 |
目的 | 宿泊施設の充実及び雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。 |
交付対象経費 | 次の事業を実施するため取得した土地、家屋及び償却資産に課税される固定資産税及び都市計画税の納付に要する経費 1 ホテル営業等経営事業 2 対象固定資産取得事業 |
交付率又は金額 | 経費の100分の100以内 |
交付対象者 | ホテル営業等経営事業又は対象固定資産取得事業の実施者 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 産業誘致推進室 |
目的 | 水洗便所の普及を図る。 |
交付対象経費 | 処理区域内における家屋の所有者又は占有者で処理区域の告示の日から3年以内に水洗便所設置工事(し尿浄化槽を切替えする工事を含む。)に要する経費。ただし、水洗便所改造資金を借り受けた場合を除く。 |
交付率又は金額 | 1件1万3,500円 |
交付対象者 | 水洗便所設置者 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 下水道課 |
目的 | 生活扶助世帯の所有する家屋のくみ取り式便所を水洗便所に改造し、当該世帯の自立助長と快適な生活の促進を図る。 |
交付対象経費 | くみ取り式便所を水洗便所に改造する工事費用及び当該改造に付随する下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の設置工事に要する費 用(以下この表において「工事費用」という。) |
交付率又は金額 | 工事費用 |
交付対象者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助世帯で、本市下水道処理区域内で当該世帯の所有する住宅にくみ取り式便所を設けている世帯 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 下水道課 |
目的 | 浄化槽の設置及び単独浄化槽から浄化槽への転換を促進することにより、公共用水域の水質汚濁の防止を図り、もって良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与する。 |
交付対象経費 | 公共下水道認可区域、農業集落排水事業処理区域及び地域下水処理施設対象地域を除く本市の区域に浄化槽を設置する事業に要する経費 |
交付率又は金額 | 1 次の各号に掲げる浄化槽の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 (1) 5人槽 33万2,000円 (2) 7人槽 41万4,000円 (3) 10人槽 54万8,000円 2 既設の単独処理浄化槽を撤去した場合は、撤去に要した経費の2分の1以内の額(5万円を限度とする。)を加算する。 3 トイレ、台所、洗面所、風呂等からの排水に必要な管の設置に要した場合は、設置に要した経費の額(30万円を限度とする。)を加算する。 |
交付対象者 | 浄化槽設置者 |
補助金等の種別 | 着手前申請型補助金等 |
所管課等の名称 | 下水道課 |
目的 | 雨水活用設備を設置することにより、雨水の流出の抑制及び雨水の有効利用の促進を図る。 |
交付対象経費 | 雨水貯留槽又は雨水浸透桝の設置に要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 市内の建築物の敷地内に雨水貯留槽を設置する者及び市内の市街化区域又は用途地域内の建築物の敷地内に雨水浸透桝を設置する者 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 下水道課 |
目的 | 家庭用浄水器の設置を促進し、もって安全な飲料水の確保を図る。 |
交付対象経費 | 市長が指定する家庭用浄水器を設置する事業であって、当該事業に要する経費が5万円を超えるものに要する経費 |
交付率又は金額 | 100分の30以内。ただし、7万円を限度とする。 |
交付対象者 | 家庭用浄水器設置者 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 環境課 |
目的 | 生ごみ等の堆肥化及び減量化を図る。 |
交付対象経費 | コンポスト容器、EM生ごみ処理容器及び機械式生ごみ処理機の設置に要する経費 |
交付率又は金額 | 2分の1以内。ただし、コンポスト容器及びEM生ごみ処理容器は6,000円、機械式生ごみ処理機は3万円を限度とする。 |
交付対象者 | コンポスト容器、EM生ごみ処理容器及び機械式生ごみ処理機設置者 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 廃棄物対策課 |
目的 | ごみステーションの整備を図ることにより、ごみ収集の合理化及び清潔で住み良い社会づくりの推進に資する。 |
交付対象経費 | ごみステーションの整備に要する経費 |
交付率又は金額 | 2分の1以内。ただし、7万円を限度とする。 |
交付対象者 | 自治会 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 廃棄物対策課 |
目的 | 耐震改修を促進することにより、災害に対する市民の防災意識の向上を図るとともに、災害に強い安全なまちづくりに資する。 |
交付対象経費 | 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て木造住宅(2階建て以下のものに限る。)の耐震診断に要する経費 |
交付率又は金額 | 耐震診断に要した経費の3分の2以内。ただし、耐震診断については2万円、補強計画策定については8万円、耐震診断(補強計画策定込み)については10万円を限度とする。 |
交付対象者 | 耐震診断を行った木造住宅の所有者であって、当該住宅に居住するもの |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 建築指導課 |
目的 | 耐震性が不十分である既存木造住宅の耐震改修及び耐震建替えを促進することにより、地震に対する市民生活の安全確保に資する。 |
交付対象経費 | 耐震診断を実施し、耐震補強が必要と判定された木造住宅に係る次の事業に要する経費 1 耐震改修事業 2 耐震建替え事業 |
交付率又は金額 | 1 耐震改修事業にあっては、耐震改修に要した経費の2分の1以内。ただし、80万円を限度とする。 2 耐震建替え事業にあっては、耐震改修に要する費用相当分(建替え前の木造住宅の床面積(住宅の用途に供する部分に限る。)に1平方メートル当たり23,400円を乗じた額)の2分の1以内の額(80万円を超えるときは、80万円)とし、建替え後の住宅が木造であり、かつ、県産出材を10立方メートル以上使用した場合は、当該額に10万円を加算した額 |
交付対象者 | 耐震診断の結果に基づき、耐震改修又は耐震建替えを行った木造住宅の所有者又は所有者の2親等以内の親族(耐震建替えの場合は、建替え後の住宅の所有者となる者に限る。)であって、当該住宅に居住するもの |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 建築指導課 |
目的 | リフォーム工事の経費の一部を助成することにより、住宅環境の整備及び住宅関連産業の振興を促進し、もって市民の生活環境の向上を図る。 |
交付対象経費 | 次のいずれにも該当するリフォーム工事に要する経費 1 市内事業者が施工するリフォーム工事であること。 2 認定申請時において、建築後1年以上を経過している住宅のリフォーム工事であること。 3 当該リフォーム工事に要した費用が20万円以上であること。 |
交付率又は金額 | 補助事業の100分の10以内。ただし、10万円を限度とする。 |
交付対象者 | 住宅のリフォーム工事を行う者 |
補助金等の種別 | 事後申請型補助金等 |
所管課等の名称 | 建築課 |
目的 | 空家等の解体、撤去及び処分並びに敷地の整備(以下「解体等」という。)に要する経費の一部を補助することにより、将来、周辺に危険な影響を及ぼすおそれのある空家等の解体を促進し、もって市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与する。 |
交付対象経費 | 空家等の解体等に要する経費(不良住宅の解体等にあっては、敷地内の工作物(物置、門扉、塀等)、庭木及び車両の解体、撤去及び処分に係る経費を除く。) |
交付率又は金額 | 補助事業の100分の50以内。ただし、50万円を限度とする。 |
交付対象者 | 空家等の解体等を行う個人又は法人 |
補助金等の種別 | 事前申請型補助金等 |
所管課等の名称 | 建築課 |
目的 | 文化財を保存し、その活用を図り、市民文化の向上に資する。 |
交付対象経費 | 次に掲げる事業に要する経費 1 奈佐原文楽の保存及び公演技術の伝承を図る事業 2 国、県及び市の指定文化財の修理、後継者の育成等の事業に要する経費 |
交付率又は金額 | 1 交付対象経費の項第1号に掲げる事業(この表において「第1号事業」という。)にあっては、20万円以内 2 交付対象経費の項第2号に掲げる事業(この表において「第2号事業」という。)にあっては、定額 |
交付対象者 | 1 第1号事業にあっては、奈佐原文楽座 2 第2号事業にあっては、国、県及び市の指定文化財 |
補助金等の種別 | 旧制度に基づく補助金等 |
所管課等の名称 | 文化課 |
目的 | 消防団の円滑な運営促進を図る。 |
交付対象経費 | 鹿沼市消防団の運営に要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 鹿沼市消防団 |
補助金等の種別 | 着手前申請型補助金等 |
所管課等の名称 | 地域消防課 |
目的 | 婦人防火クラブの育成指導及び防火思想の高揚を図る。 |
交付対象経費 | 鹿沼市婦人防火クラブの運営及び単位クラブ会長研修事業に要する経費 |
交付率又は金額 | 定額 |
交付対象者 | 鹿沼市婦人防火クラブ連合会 |
補助金等の種別 | 着手前申請型補助金等 |
所管課等の名称 | 予防課 |