○鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例
令和2年3月17日条例第14号
鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第3項及び第4項並びに第34条第11号の規定に基づき、開発行為の許可の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(法第33条第3項の規定による公園等の設置に係る制限の緩和)
第2条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第25条第6号に規定する公園、緑地又は広場の設置を要する開発区域の面積は、1ヘクタール以上5ヘクタール未満とする。
(法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域)
第3条 法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域(以下「指定区域」という。)は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域であって、原則として令第29条の9各号に掲げる区域を含まないもののうち市長が指定するものとする。
(1) おおむね50以上の建築物(工業専用地域である区域を除く市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている土地の区域
(2) 連たんしている建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内である土地の区域
(3) 主要な道路がおおむね整備されており、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないと認められる土地の区域
2 指定区域の境界は、道路その他の施設、河川、崖その他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めるものとする。ただし、これにより難い場合は、町界、字界等により定めるものとする。
3 市長は、指定区域を指定しようとするときは、あらかじめ、鹿沼市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、指定区域を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
5 指定区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
6 前3項の規定は、指定区域の指定の解除及び変更について準用する。
一部改正〔令和4年条例9号〕
(法第34条第11号の規定により条例で定める建築物の用途)
第4条 法第34条第11号の規定により環境の保全上支障があると認められる建築物の用途として条例で定めるものは、次に掲げる建築物の用途以外のものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201条)別表第2(い)項第1号に掲げる建築物のうち、自己の建築による自己の居住の用に供する住宅
(2) 建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物のうち、自己の建築による自己の居住及び業務の用に供する兼用住宅
(法第33条第4項の規定により条例で定める敷地面積の最低限度)
第5条 指定区域内における前条各号に掲げる建築物の敷地面積の最低限度は、200平方メートルとする。ただし、市長が良好な住居等の環境の形成又は保持のため支障がないと認める場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日条例第9号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の開発許可に係る申請について適用し、同日前の開発許可に係る申請については、なお従前の例による。