○鹿沼市大芦川流域における生活環境等の保全に関する条例
令和5年12月21日条例第33号
鹿沼市大芦川流域における生活環境等の保全に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、大芦川流域における市民の平穏な生活にとって特に迷惑となる行為の規制に関し必要な事項を定めることにより、大芦川流域の良好な生活環境及び豊かな自然環境(以下「生活環境等」という。)の保全を図ること目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 大芦川流域 河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の規定により一級河川に指定された利根川水系の大芦川、東大芦川及び蕗平川における同法第6条第1項に規定する河川区域をいう。
(2) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在する者又は市内を通過する者をいう。
(3) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(基本理念)
第3条 市民の生活に彩りを与え、平穏で良好な生活環境を形成する大芦川流域の豊かな自然環境は、市民の不断の努力により維持されてきたものであることに鑑み、全ての市民のかけがえのない財産として、現在及び将来の市民がその恩恵を享受することができるよう、適正に利用され、及び保全されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、大芦川流域の生活環境等の適正な保全に関する施策を実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民等、事業者、栃木県、関係行政機関及び関係団体(以下「関係団体等」という。)と相互に連携を図るものとする。
(利用者の責務)
第5条 大芦川流域を利用する者は、基本理念にのっとり、その利用に当たっては、生活環境等に悪影響を及ぼすことのないよう適正な利用に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(市民等及び事業者の責務)
第6条 市民等及び事業者は、基本理念にのっとり、大芦川流域における生活環境等の保全及び向上に主体的に取り組むとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(大芦川流域環境保全区域)
第7条 市長は、大芦川流域の区域であって、生活環境等を保全するため行為の規制を行う必要があるものを、大芦川流域環境保全区域(以下「保全区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により保全区域を指定する場合は、あらかじめ関係団体等の意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の規定により保全区域を指定した場合は、規則で定めるところにより、その旨を告示するとともに、市のホームページにおいて公表するものとする。
4 前項に定めるもののほか、市長は、保全区域内に、当該保全区域である旨を掲示することその他の保全区域の指定の趣旨及び内容の周知に関し必要な措置を講ずるものとする。
5 前3項の規定は、保全区域の指定の変更又は解除について準用する。
(禁止行為)
第8条 何人も保全区域内においては、規則で定める場合を除き、次に掲げる行為(以下「禁止行為」という。)をしてはならない。
(1) バーベキュー等(屋外において火気を用いて食品を調理する行為をいう。)をすること。
(2) 花火(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火の爆発又は燃焼をいう。)をすること。
(3) 大声を発し、又は拡声装置、音響再生装置、楽器等の使用その他の方法により騒音を発すること。
(勧告)
第9条 市長は、前条の規定に違反して禁止行為を行う者に対し、当該行為の中止及び原状回復を勧告することができる。
(大芦川流域環境保全監視員)
第10条 市長は、保全区域内の生活環境等及び禁止行為を監視し、必要な指導及び勧告を行わせるため、大芦川流域環境保全監視員を置くものとする。
2 大芦川流域環境保全監視員に関し必要な事項は、規則で定める。
(規制緩和区域)
第11条 市長は、保全区域のうち、施設の設置及び運営に関する状況、周辺の地形、居住状況等を勘案し、禁止行為が生活環境等に与える影響が軽微であると認められる区域を規制緩和区域として指定することができる。
2 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による規制緩和区域の指定について準用する。
3 規制緩和区域内においては、第8条の規定にかかわらず、同条第1号及び第2号に掲げる行為をすることができる。
(過料)
第12条 第8条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第11条(第3項を除く。)の規定は、同年1月1日から施行する。