宅地造成等規制法は、宅地造成に伴いがけ崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい区域を、宅地造成工事規制区域に指定し、この区域内で行われる宅地造成に関する工事等について災害防止のために必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的としています。宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事を施工しようとするときは、事前に市長の許可が必要となります。ただし、都市計画法に基づく開発許可を受けた宅地造成工事については、許可は不要です。
鹿沼市内において宅地造成工事規制区域は、3地区が定められています。
宅地造成工事規制区域内で下記の工事を行うときは、事前に都市計画課開発指導係と協議して下さい。
No. | 様式名 | 根拠条文 | 手続区分 | ファイル形式 |
1 | 宅地造成に関する工事の許可申請書 | 法第8条第1項 | 申請 |
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2 | 土地使用承諾書 |
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3 | 設計者の資格に関する申告書 |
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4 | 宅地造成に関する工事の変更許可申請書 | 法第12条第1項 | 申請 |
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5 | 宅地造成に関する工事の変更届出書 | 法第12条第2項 | 届出 |
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6 | 着工届 | 届出 |
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7 | 現場管理者設定届出書 | 法施行細則第3条第2項 | 届出 |
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8 | 宅地造成に関する工事の完了検査申請書 | 法第13条第1項 | 申請 |
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切土または盛土をする土地の面積 | 金額 | |
1 | 500m2以内 | 12,000円 |
2 | 500m2を超え1,000m2以内 | 21,000円 |
3 | 1,000m2を超え2,000m2以内 | 31,000円 |
4 | 2,000m2を超え5,000m2以内 | 47,000円 |
5 | 5,000m2を超え10,000m2以内 | 67,000円 |
6 | 10,000m2を超え20,000m2以内 | 110,000円 |
7 | 20,000m2を超え40,000m2以内 | 170,000円 |
8 | 40,000m2を超え70,000m2以内 | 250,000円 |
9 | 70,000m2を超え100,000m2以内 | 340,000円 |
10 | 100,000m2を超える場合 | 420,000円 |
1 | 宅地造成に関する工事の計画の変更(2のみに該当する場合を除く。) | 切土または盛土をする土地の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土または盛土をする土地の面積、切土または盛土をする土地の区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土または盛土をする土地の面積)に応じ、上記「宅地造成に関する工事の許可申請手数料」に規定する額に10分の1を乗じて得た金額 |
2 | 新たな土地の切土または盛土をする土地への編入に係る宅地造成に関する工事の計画の変更 | 新たに編入される切土または盛土をする土地の面積に応じ、上記「宅地造成に関する工事の許可申請手数料」に規定する金額 |