計量器は、新品のときに正確でも使用している間に誤差を生じることがあります。
そのため、取引や証明に使用している計量器は、2年に1回の定期検査を受けることが計量法第19条で義務付けられています。
定期検査には次のふたつの方法があります。
検査に合格すると、計量器に合格ステッカーを貼ります。
【合格ステッカー】
取引や証明に使用している計量器(おもり・分銅も含む)が対象となります。
また、取引・証明に使用できる計量器には「検定証印」または「基準適合証印」が付されています。
【検定証印】 【基準適合証印】
※「家庭用マーク」が付されている計量器は、取引・証明には使用できませんので、検査の対象とはなりません。
【家庭用マーク】
定期検査は2年に1回実施され、鹿沼市では偶数の年度に行われます。
令和6(2024)年度の検査日程については、こちらからご確認ください。
※令和4(2022)年度に計量器の定期検査を受検した方には、2024年4月頃に通知を発送予定です。
※新たに計量器を使用する取引・証明を始めた方は、産業振興課産業振興係までご連絡ください。
栃木県計量検定所
〒321-3226
栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-64
TEL:028-667-9425
FAX:028-667-9426