「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」 が制定されたことに伴い、均等割の額が改正されます。
平成26年度から令和5年度までの10年間、個人市民税の均等割額が3,000円から3,500円に、個人県民税の均等割額が1,000円から1,500円に引き上げられます。なお、個人県民税の均等割については、令和9年度まで、「とちぎの元気な森づくり県民税」(700円)が上乗せされています。
項目 | H25年度 | H26~H29年度 | H30~R5年度 |
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均等割額(年間) | 4,700円 | 5,700円 | 5,700円 |
(内訳) | |||
市民税均等割 |
3,000円 | 3,500円 | 3,500円 |
県民税均等割 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
700円 | 700円 | 700円 |