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退職所得における特例措置の廃止

  退職金に係る個人住民税(市県民税)の計算方法が平成25年1月1日から変更になります。

  下記の2つの特別措置が廃止になりますのでご注意ください。

 

退職所得に係る個人住民税の10%税額控除が廃止になります

  平成25年1月1日以降に支払いを受けた退職金は、下記の計算式で税額が計算されます。従来の退職所得から10%を差し引く特別措置が廃止になります。

 

  平成24年12月31日までの計算方法

  退職金の住民税額 ={(退職金支払額)-(退職所得控除)} × 1/2 × 税率 × 0.9

 

  平成25年1月1日からの計算方法

  退職金の住民税額 ={(退職金支払額)-(退職所得控除)} × 1/2 × 税率

 

※ 税率は、市民税6%と県民税4%です。上記の計算式で、それぞれの税額を100円未満
  切り捨てで算出し、算出された市民税額と県民税額を合計すると住民税額になります。

 

詳しい計算方法はこちら

 

法人役員等の退職金における累進緩和措置が廃止になります

  平成25年1月1日以降に支払いを受けた退職金のうち、勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得において、従来の退職所得控除後の所得金額を2分の1する「累進緩和措置(2分の1課税)」が所得税と同様に住民税においても廃止になります。

 

  平成24年12月31日までの計算方法

  退職金の住民税額 ={(退職金支払額)-(退職所得控除)} × 1/2 × 税率 × 0.9

 

  平成25年1月1日からの計算方法

  退職金の住民税額 ={(退職金支払額)-(退職所得控除)}  × 税率

 

※ 税率は、市民税6%と県民税4%です。上記の計算式で、それぞれの税額を100円未満
  切り捨てで算出し、算出された市民税額と県民税額を合計すると住民税額になります。

※ いずれの計算方法でも、算出された税額の1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

 


掲載日 平成24年12月7日 更新日 令和4年9月26日
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