平成22年度の税制改正により、平成25年度の住民税における生命保険料控除の見直しがなされました。
今回の改正では、生命保険料控除の合計適用限度額の7万円に変更はありませんが、従来の一般生命保険料控除(改正前:適用限度額3.5万円)と個人年金保険料控除(改正前:適用限度額3.5万円)に、介護医療保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除の適用限度額が2.8万円へと変更されます。
ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、従前の一般生命保険料控除 及び 個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ3.5万円がそのまま適用されます。
この生命保険料控除におけるそれぞれの控除対象額の内訳については、生命保険会社等が発行する申告用の控除証明書等をご確認ください。