平成22年度の税制改正で扶養控除の見直しがなされ、平成24年度の住民税の課税において、 年齢16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されます。これにより、これらの方は控除対象扶養親族から外れ、下図のとおり、控除額が33万円から0円になります。
また、この見直しで、年齢16歳以上19歳未満の方の扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、これらの方は改正前の特定扶養親族から改正後は一般の控除対象扶養親族となり、扶養控除の額が45万円から33万円へと変更になります。