近年全国的に、本人の知らない間に婚姻・養子縁組などの届出がされるという虚偽の戸籍届出事件が発生しています。
こうした虚偽の戸籍届出事件の発生を抑止するため、戸籍届出をされる方について、運転免許証等により、本人確認をさせていただきます。
なお、本人確認の取り扱いは、平成20年5月1日より法律上のルールとなりました。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
鹿沼市役所行政棟1階市民課窓口、日直窓口および各コミュニティセンター
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出および不受理申出
持参する証明書については、本人確認できる証明書の一覧のページをご覧ください。
本人確認できる証明書を持っていない場合は、届出人宛てに通知書を郵送します。もし、お心当たりのない通知書が届いた場合には、市民課戸籍係までご連絡ください
受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。