(平成27年10月14日時点)
「平成27年9月関東・東北豪雨」による被害に対する支援制度(鹿沼市以外のもの)の一覧です。
内容は随時更新・追加します。
鹿沼県税事務所電話0289-62-6203
災害による被害を受けた方で、期限までに県税の申告や納税が困難な状況にあるときは、被災を証する書類を添付した納税者の申請に基づき、申告等の期限の延長などを受けられる場合があります。
詳細については、県庁ホームページ「災害による被災者に係る県税の負担軽減措置等について」をご覧ください。
財務省関東財務局宇都宮財務事務所理財課電話028-346-6302
日本銀行金融機構局総務課信用政策企画グループ電話03-3277-1289
主な発令項目は以下のとおりです。
また、地方短期資金(災害つなぎ資金)融資についてもご用意がありますので、借入希望がございましたらご連絡願います。
【貸付条件】
※災害救助法の適用を受けた団体で、財政融資資金以外(民間金融機関)からの資金調達が困難である場合のみ、借入れが可能です。
今回の災害で財政融資資金で取得した財産の全部又は一部が滅失した場合や被災により解体撤去の処分行為を行う場合にも電話等でご連絡願います。
東京電力株式会社栃木カスタマーセンター電話0120-995-112
措置内容は以下のとおりです。詳細は東京電力ホームページをご覧ください。
鹿沼市役所財務部財政課総務係電話0289-63-2399
平成27年9月関東・東北豪雨災害による被害について、鹿沼市に対して被災者生活再建支援法(国の制度)が適用されました。
制度の対象となる被災世帯
支援金の種類
住宅の被害程度に応じて支払われる基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支払われる加算支援金があり、合計37.5万円から300万円が支給されます。
詳細については、以下の被災者生活再建支援制度資料をご覧ください。