印鑑登録証を紛失したときは、印鑑登録証亡失届を窓口に申請してください。
緊急性を伴う場合、不正使用される可能性が高い場合は、電話で印鑑登録証の紛失による廃止届を承ります。ただし、後日、窓口で申請書を提出していただく必要があります。
また、紛失した印鑑登録証が後日見つかったとしても、一度紛失届や廃止届が出された印鑑登録は回復させることはできませんのでご注意ください。再び印鑑登録をする場合は、再登録の手続き(有料)をお願いいたします。再登録は印鑑登録をしたいときと同じ手続きになります。
後日、窓口で申請書を提出するときは、亡失届出、廃止届出をした本人の官公署発行の顔写真の付いた免許証、許可証もしくは身分証明書のうちいずれかひとつをお持ちください。例えば、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書になります。
市民課市民サービス係で受け付けています。
受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。
各コミュニティセンターでは受け付けておりません。