緊急性を伴う場合、不正使用される可能性が高い場合は、電話で登録印鑑、印鑑登録証の盗難による廃止届を承ります。ただし、後日、窓口で申請書を提出していただく必要があります。
また、盗難に遭った登録印鑑、印鑑登録証が見つかったとしても、一度盗難による印鑑登録の廃止届が出された印鑑登録は回復させることはできませんのでご注意ください。再び印鑑登録をする場合は、再登録の手続きをお願いいたします。再登録は印鑑登録をしたいときと同じ手続きになります。
電話で盗難による登録印鑑、印鑑登録証の廃止届出をするときは、以下のことを伺います。
後日、窓口で申請書を提出するときは、廃止届出をした本人の官公署発行の顔写真の付いた免許証、許可証もしくは身分証明書のうちいずれかひとつをお持ちください。例えば、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書になります。(みなし在留カード・みなし特別永住者証明書の期間(JPG 490 KB))
市民課市民サービス係で受け付けています。
受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。
各コミュニティセンターでは受け付けておりません。