土地区画整理事業は、道路に歩道がなく歩行者が安全に通行できない、狭い道路が入り組んでいて緊急車両が通行できない、広い土地がなく災害時の避難場所がない等の地域の課題を解決するため、土地所有者等からその所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路や公園などの公共施設用地等にあて、整備や改善を行うことによって、残りの土地(宅地)の利用価値を高め、安心、安全で快適なまちづくりを行う事業です。
施行者 | 内容 |
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個人・共同 | 土地所有者、借地権者が、1人または数人共同で行うものです |
組合 | 土地所有者または借地権者が、7名以上で土地区画整理組合を設立して行うものです |
地方公共団体 | 市町村、都道府県が行うものです |
機構・公社 | 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社が行うものです |
その他 | その他、地権者と民間事業者が共同で設立する区画整理会社が行うもの、国土交通大臣等が行うものがあります |