都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が制度の運営主体となります。
制度の詳細は栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
※栃木県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等を行います。
※保険料の徴収及び申請受付などの窓口業務は、県内の市町が行います。
後期高齢者医療被保険証 を窓口に提示してください。
医療機関窓口での支払いは、かかった医療費の1割、2割または3割です。
保険証に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください。
1割、または2割
3割
【現役並み所得者とは】
ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請により「1割、または2割負担」に変更されます。
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 所得区分 | |
---|---|---|---|---|
現役並み 所得者 |
III |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】 |
課税所得690万円以上 | |
II |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 |
課税所得380万円以上 | ||
I |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
課税所得145万円以上 | ||
一般 | II |
6,000円+(外来医療費総額-30,000円)×0.1 または18,000円のいずれか低い額 年間上限144,000円 |
57,600円 【44,400円】 |
課税所得28万円以上 |
I | 18,000円 年間上限144,000円 |
現役並み所得者、 一般II、低所得者以外 |
||
低所得者 |
II | 8,000円 | 24,600円 | 低所得者I以外の住民税非課税世帯 |
I | 15,000円 |
市県民税非課税世帯のうち、
その世帯の控除後の所得が0円になる場合
|
平成30年4月1日からは、次のとおりです。
区分 |
1食あたりの食事代 |
|||
---|---|---|---|---|
(1) |
一般 ・ 現役並み所得者 |
460円 | ||
(2) | 指定難病患者等(下記以外の方) | 260円 | ||
(3) | 低所得者II | (a)過去1年の入院期間が90日以下 | 210円 | |
(b)過去1年の入院期間が90日を超える | 160円 | |||
(4) | 低所得者I | 100円 |
区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 | |
---|---|---|---|
一般 ・ 現役並み所得者 | 460円 ※1 | 370円 (指定難病患者の方は0円) |
|
指定難病患者(下記以外の方) | 260円 | ||
低所得者II | 90日までの入院 | 210円 | |
過去12か月で90日を超える入院※2 | 160円 | ||
低所得者I | 医療の必要性が低い入院 | 130円 | |
医療の必要性が高い入院 | 100円 |
※1 一部医療機関では420円です。
※2 限度額適用・標準負担額認定証(低所得者I以外)の認定期間中の入院日数(前保険者を含む)が対象です。
厚生労働大臣が指定する次の特定疾病に該当する方の自己負担限度額(月額)は10,000円です。
特定疾病受領証が必要になりますので、必ず窓口で申請してください。