以下のような場合、申請をすると、後から支払った費用の一部が支給されます。
本人以外の方への振り込みを希望する場合は、別途委任状が必要になりますので、
保険年金課保険年金係(0289-63-2125)までご連絡ください。
同一世帯の 後期高齢者医療被保険者が、同一の月に受けた医療の一部負担金の合計額が限度額を超えた場合
(※後期高齢者医療制度の概要のページ「一部負担金の限度額について」参照)
手続きが必要な方には栃木県後期高齢者医療広域連合より通知が届きます。1度手続きをしていただければ、次回からは自動振込になります。
医師が治療上必要があると認めた、コルセットなどの治療用装具を購入した場合
施術をすることが適当であるとして、医師の同意がある場合
申請についてはこちらをご覧ください。
後期高齢者医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、下記の限度額を超えた場合
※対象者には、手続きに関する通知が届きます。
負担区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 | |
現役並み所得者 | III | 212万 |
II | 141万 | |
I | 67万 | |
一般 | II |
56万 |
I | ||
低所得者 | II | 31万 |
I | 19万 |
その他の給付についての詳細は栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
市役所 行政棟1階(2番窓口)
電話 0289-63-2125
または各コミュニティセンター