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遺児手当

 

 手当支給の対象  手当の額  支払いの時期  認定請求手続き  問い合わせ先

 

手当支給の対象

遺児手当は、父母の一方または両方が死亡して遺児となった義務教育終了前(中学校卒業前)の児童を養育している方に支給されます。

ただし、次の場合は支給されません。

  • 前年の所得に市民税の所得割が課税されているとき
  • 児童が日本国民でないとき
  • 栃木県内に児童の住所がないとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき 

 

手当の額

児童一人につき 3,000円(月額)
 

支払いの時期 

原則として3月、6月、9月、12月にそれぞれの月の前月分までが支払われます。
 

認定請求手続きについて

手当を新たに受給するには、認定請求書の提出が必要です。 

  必要なもの

  • 戸籍謄本
  • 印鑑
  • 申請者名義の口座の通帳

  ※ その他、申請者の状況に応じて必要になる書類があります。
 

制度の説明も含めて、必要書類をご案内いたしますので、認定請求を希望される方は一度受付窓口までご来庁ください。


掲載日 平成22年11月5日 更新日 平成28年10月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
こども未来部 子育て支援課 こども給付係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2172
FAX:
0289-63-2119
Mail:
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