手当支給の対象 手当の額 支払いの時期 認定請求手続き 問い合わせ先
遺児手当は、父母の一方または両方が死亡して遺児となった義務教育終了前(中学校卒業前)の児童を養育している方に支給されます。
ただし、次の場合は支給されません。
児童一人につき 3,000円(月額)
原則として3月、6月、9月、12月にそれぞれの月の前月分までが支払われます。
手当を新たに受給するには、認定請求書の提出が必要です。
必要なもの
※ その他、申請者の状況に応じて必要になる書類があります。
制度の説明も含めて、必要書類をご案内いたしますので、認定請求を希望される方は一度受付窓口までご来庁ください。