サービスの利用を希望する人は、市区町村の窓口に「要介護認定」の申請をしましょう。
要介護度 | |||||||
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非該当(自立) | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
予防給付 | 介護給付 |
どんなサービスをどのくらい利用するかというケアプランや介護予防ケアプランを作ります。
非該当(自立) | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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介護予防ケアプラン | ケアプラン | ||||||
地域包括支援センターが作成 | 居宅介護支援事業所が作成 |
ケアプランや介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
介護保険のサービスを利用する場合、通常はサービス利用料金の1割を負担しますが、65歳以上(第1号被保険者)で一定以上の所得がある方は。負担割合が2割もしくは3割になります。それに伴い、要介護認定を受けた方には、負担割合を示す「負担割合証」を交付しますので、介護サービスを利用するときに呈示してください。適用期間は1年(8月1日~翌年7月31日)です。
負担割合 | 適用要件 |
3割 |
(1)(2)の両方に該当する人
(1)本人の合計所得金額が220万円以上(2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額(※)」が ・単身世帯:340万円以上 ・二人以上世帯:463万円以上 |
2割 | 3割の対象とならない人で(1)(2)の両方に該当する人 (1)本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満 (2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額(※)」が ・単身世帯:280万円以上 ・二人以上世帯:346万円以上 |
1割 | 上記以外の人 |
(※)合計所得金額とは、「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額をいいます。)」
負担割合のフローはこちら(pdf 437 KB)