保険料の決め方や納め方は、第1号被保険者と第2号被保険者とで異なります。
保険料は皆で支える介護保険の基本ですから、忘れずに納めてください。
介護保険の費用は、利用者の負担を除いた分を、半分公費でまかない、残り半分を保険料でまかないます。
65歳以上の方の保険料 | 23% |
40歳から64歳までの方の保険料 | 27% |
市町村負担金(居宅サービスの場合の内訳) | 12.50% |
都道府県負担金(居宅サービスの場合の内訳) | 12.50% |
国 負担金(居宅サービスの場合の内訳) | 20% |
国 調整交付金 | 5% |
介護保険の財源は上の表のようになっています。
国や県・市町村そして介護保険の利用者が費用を負担しあって介護保険が成り立っています。
介護サービスを利用したときの利用者負担は、通常はかかった費用の一割ですが、保険料を滞納しているとその期間に応じて次のような措置がとられます。
災害など特別の事情があるときには、保険料の徴収が猶予されたり、減額・免除される場合がありますので、介護保険の窓口までご相談ください。
介護サービス等に関するもの
介護保険課 介護保険係 TEL 0289(63)2283
または各コミュニティセンターの窓口
介護認定等に関するもの
介護保険課 介護認定係 TEL 0289(63)2286
または各コミュニティセンターの窓口
保険料賦課に関するもの
税務課 税制係 TEL0289(63)2117
保険料納付に関するもの
納税課 納税推進係 TEL 0289(63)2114