市では、快適な生活環境を確保するため、合併処理浄化槽設置の推進を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止と公衆衛生の向上を図っています。
令和5年度につきましては、補助申請を抽選制で受け付けておりましたが、令和6年度より先着順制に変更いたします。
生活排水の処理を浄化槽で行わなくてはならない地域を対象として、専用住宅に浄化槽を設置する場合、設置費用の一部を補助する制度があります。
また同時に既設の単独処理浄化槽を設置替えの場合には、撤去費用及び宅内配管工事費の一部を上乗せ補助します。
※ 浄化槽を新設する場合において、交付申請時に居住する建物の生活排水処理が合併浄化槽である方は、補助の対象外となることがあります。
(補助対象外の例)
公共下水道認可区域、農業集落排水処理区域、地域下水処理施設対象区域
処理人槽 | 補助金額 |
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5人槽 (延べ面積≦130m2の場合)
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332,000円 |
7人槽 (延べ面積>130m2の場合)
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414,000円 |
10人槽 (主に二世帯住宅)
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548,000円 |
浄化槽の人槽は、住んでいる家族の人数ではなく、原則として建物の延べ床面積により決定します。
二世帯住宅(風呂、台所がそれぞれ2か所以上ある場合)は、10人槽とします。
ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、当該資料等を基にして算定人員を増減できる場合がありますので、企業経営課下水道経営係までお問い合わせください。
※単独処理浄化槽撤去費補助金を利用する場合は、上表の金額に撤去に要した経費の2分の1以内の額(50,000円を限度とし、1,000円未満の端数は切捨てとします。)を加算した額を補助します。
※単独処理浄化槽からの設置替えに伴う補助金を利用する場合には、上表の金額に宅内配管工事費(上限300,000円)を加算した額を補助します。
(1)浄化槽設置の届け出
(2)補助金の交付申請
(3)着工前確認
(4)補助金の交付決定通知書
(5)工事着工
(6)実績報告の提出
(7)完了検査
(8)請求書の提出
(9)補助金の振込
浄化槽設置費補助金交付申請書を提出してください。
令和4年度からの鹿沼市浄化槽設置費補助金申請時の注意点について(pdf 381 KB)
敷地内処理装置を設置する場合の様式
鹿沼市浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準(pdf 160 KB)
変更等があった場合の様式