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保育園・認定こども園・新制度に移行した幼稚園・小規模保育事業施設等の保育料について

利用者負担額(保育料)とは

子どものための教育・保育に必要な費用の一部を保護者に負担していただくものです。
令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化により下記に該当する児童の利用者負担額が無料になりました。

無償化対象児童
1号認定 満3歳以上の児童
2・3号認定 3歳児クラス(年少クラス)以上の児童
0から2歳児クラスで市町村民税非課税世帯の児童

 

令和4年度利用者負担額(保育料)の決定について

令和4年度の保育料は、4月から8月までが令和3年度の市町村民税額、9月から翌年3月までが令和4年度の市町村民税額により決まります。

原則は父母の課税額で算定しますが、祖父母の収入で生計が成り立っているなどの場合は、その方の課税額を含めて算定されることがあります。
 

令和4年度鹿沼市 利用者負担額(保育料)表  (月額)
階層
区分
定義 利用者負担額(月額:円)
1号子ども 2号子ども 3号子ども
(年度の途中で3歳になった者を含む)
標準時間 短時間 標準時間 短時間
1 生活保護世帯等 幼児教育・保育の無償化により無償
(0円)
0 0
2 市町村民税非課税世帯 0 0
3 市町村民税所得割非課税世帯 8,000 7,800
4









39,600円未満 8,000 7,800
5 39,600円以上48,600円未満 11,000 10,800
6 48,600円以上61,800円未満 14,000 13,700
7 61,800円以上77,200円未満 20,000 19,600
8 77,200円以上97,000円未満 23,000 22,600
9 97,000円以上112,000円未満 27,000 26,500
10 112,000円以上133,700円未満 30,000 29,400
11 133,700円以上169,000円未満 35,000 34,400
12 169,000円以上211,300円未満 38,000 37,300
13 211,300円以上301,000円未満 40,000 39,300
14 301,000円以上397,000円未満 45,000 44,200
15 397,000円以上 49,000 48,100
 
<表の見方と用語説明>              
  • 児童年齢は、令和4年4月1日現在で算定します。(年度途中で年齢が変わっても変更にはなりません。また満3歳に達し2号認定に切り替わった場合でも、年度内は3号認定の額となります。)
  • 1号子どもとは、満3歳以上の教育標準時間認定を受けた子ども(利用施設は、認定こども園・新制度に移行した幼稚園)
  • 2号子どもとは、満3歳以上の保育認定を受けた子どもで、年度の途中で満3歳になった者を除きます。(利用施設は、認定こども園・保育所)
  • 3号子どもとは、満3歳未満保育認定を受けた子どもで、年度の途中で満3歳になった者を含みます。(利用施設は、認定こども園・保育所・小規模保育事業所等)
  • 標準時間とは、施設を1日最長11時間まで利用する保育標準時間認定
  • 短時間とは、施設を1日最長8時間まで利用する保育短時間認定
  • 市町村民税所得割課税額は、調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金等特別控除等)を適用しない父母(父母の収入額によっては祖父母等を含む)の合計額となります。
<備考>              
  1. この保育料とは別に、園において給食費や通園バス代などの実費徴収等があります。
  2. 新制度に移行しない私立幼稚園の保育料は、園が定めます。

3号子どもの保育料の減額・免除について

  1. 次の施設に入所(入園)する、または次の保育・支援を受ける就学前の兄姉から数えて、2番目は半額となり、3番目以降は無料となります。ただし、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の場合は、兄姉の年齢や次の施設の利用状況にかかわらず兄姉を数えます。 
      (1)認定こども園
      (2)幼稚園
      (3)特別支援学校幼稚部
      (4)保育所
      (5)地域型保育・特例型保育
      (6)企業主導型保育事業施設
      (7)児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援
      (8)児童心理治療施設
  2. 18歳未満(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を3人以上養育している場合、その3人目以降の児童は、申請に基づき保育料が無料となります。
  3. ひとり親世帯等に該当する世帯は、次の金額となります。
  • 3階層から7階層の第1子は、3,000円になります。
  • 3階層から7階層の第2子以降は無料となります。この場合、第1子の年齢にかかわらず兄姉を数えます。
※ひとり親世帯等とは、次に該当する世帯です。
(1) 母子および父子世帯
(2) 在宅障がい児(者)のいる世帯のうち次に掲げる児童(者)を有する場合
ア 身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当の対象児
オ 国民年金の障害基礎年金等の受給者 
(3) 生活保護法に定める要保護世帯等特に困窮していると市長が認めた世帯

保育料の納入期日  ※民間保育園及び鹿沼市内の公立保育園の場合

  1. 毎月末日が当該月分の納入期限(口座振替日)です。​​
    • 末日が金融機関の休業日にあたる時は、翌営業日となります。
    • 12月分は、12月28日(28日が休日にあたる時は、翌年1月の業務開始日)が納入期限(口座振替日)になります。
  2. 口座振替利用者は、前日までに振替口座の残高確認をお願いいたします。
  3. 納入期限後20日を経過しますと、督促手数料及び延滞金がかかりますので、ご注意下さい。
認定こども園や新制度に移行した幼稚園、鹿沼市外の公立保育所、小規模保育事業等については、園の指定する期日までに園へ納入してください。
 

掲載日 平成22年10月7日 更新日 令和4年3月31日
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こども未来部 保育課 保育認定係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2174
FAX:
0289-63-2119
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