一定規模以上の対象建設工事(※1)について、特定建設資材の廃棄物(※2)を分別、再資源化することが義務付けられています。
対象建設工事の発注者(施主)は工事着手の7日前までに分別解体等の計画について、市長(建築指導課)に届出ることが必要です。
また、事前届出、分別解体、再生資源化を一層確保できますように、定期的にパトロールを行っておりますので、係員が現場に立ち入る際はご協力をお願いします。
工事の種類 |
規模の基準 |
建築物の解体 | 延床面積が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 延床面積が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 工事金額が1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 工事金額が500万円以上 |
※2 特定建設資材(分別解体等が必要となる建設資材)
届出様式は「建築基準法・関係法令書式集」のページをご覧ください。