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鹿沼市障害者虐待防止センター

 平成24年10月1日  障害者虐待防止法が施行されることに伴い、障がい福祉課内に鹿沼市障害者虐待防止センターを設置しました。

障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は市町村窓口への通報が義務付けされています。 

  • 虐待を発見した方や虐待を受けた方は、速やかに障害者虐待防止センターに通報してください。
  • 障がいのある人に対して虐待をしてはいけません。
  • 学校や病院には虐待防止の義務があります。

  障がい者の虐待に関する相談・通報・届出先

  鹿沼市障害者虐待防止センター(保健福祉部障がい福祉課内)

平日  午前8時30分~午後5時15分
電話  0289-63-2127   FAX   0289-63-2284
平日夜間及び土曜日、日曜日、休日は、電話0289-64-2111へご連絡ください。(緊急時のみ)
※相談や通報・届出をした人の個人情報は守られます。
※現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番で警察署へ、重篤な傷病がある場合は119番で消防署へ通報してください。

 対象となる障がい者

 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人で障がいや社会的な障壁によって日常生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(障害者手帳をもっていない人も対象となります。)

  障がい者虐待

  1. 養護者による虐待
    障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待
  2. 障がい者福祉施設従事者等による虐待
    障がい者施設や障がい福祉サービス事業所で働いている職員による虐待
  3. 使用者による虐待
    障がい者を雇っている事業主や職員などによる虐待

 

  具体的な障がい者への虐待

  1. 身体的虐待
    体に傷や痛みを負わせる暴行。正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。
    (例)  なぐる。ける。無理やり食べ物や飲み物を口に入れる。しばりつける。閉じ込める。医学的に必要性のない薬を服用させる。
  2. 性的虐待
    無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
    (例)  性交・裸にする。キスをする。わいせつな映像を見せる。
  3. 心理的虐待
    侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。
    (例)  侮辱することばを浴びせる。仲間に入れない。子ども扱いする。意図的に無視する。
  4. ネグレクト(放棄・放任)
    食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をしない。学校に行かせない。
    (例)  十分な食事を与えない。不潔な場所で生活させる。必要な医療を受けさせない。
  5. 経済的虐待
    本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使う。また、金銭を与えないこと。
    (例)  年金や賃金を渡さない。

掲載日 平成24年5月28日 更新日 令和4年6月30日
このページについてのお問い合わせ先
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保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2176
FAX:
0289-63-2169
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