自立支援サービス

はじめに

制度について  介護給付  訓練等給付  自立支援医療(更生医療、精神通院医療申請受付・発送)

利用者負担について  介護給付  訓練等給付  自立支援医療  補装具
 

はじめに

障がい者自立支援法では、障がいの種別(身体・知的・精神)に関わらず、障がいのある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスの仕組みを一元化し、施設・事業サービスを再編するほか、市町村の役割を明確化するとともに、減免制度も盛り込みながら原則1割負担のもと所得に応じた費用負担の導入により将来にわたるサービスの継続性を確保しました。平成24年4月から原則1割負担は、家計の負担能力による負担(応能負担)に改正されました。
また、地域社会への就労移行を支援するとともに、市町村審査会を設置し、支給決定における透明化を実現しました。
※自立支援サービスは、次のとおりとなりますので、利用を希望される場合は、障がい福祉課(5番窓口)へ申請(相談)ください。

制度について

平成24年4月から障がい福祉サービスの支給を受ける場合は、サービス等利用計画を作成する必要がありますので、詳細につきましては、障がい福祉課障がい福祉係(5番窓口)電話63-2176までご相談・お問い合わせください。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で入浴、排せつ、食事の介助を行います。

重度訪問介護

常に介護が必要な重度な障がいの方に自宅で入浴、排せつ、食事の介助や外出時移動を補助します。

行動援護

知的や精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に行動するときの必要な介助や外出時移動を補助します。

同行援護

重度の視覚障がいにより移動が困難な人に外出時に同行して移動の支援を行います。

重度障がい者等包括支援

常に介護が必要な方の中でも必要性が特に高いと認められる方に居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。

児童デイサービス(平成24年4月から児童福祉法)

障がいをもつ児童が施設に通い日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。

サービスとしては、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後児童デイサービス・保育所等訪問支援があります。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護を行う方が病気等の場合に短期間(夜間を含む)施設で入浴、排せつ、食事の介護を行います。

療養介護

医療の必要な障がいを持ち常に介護を必要とする方に医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護を行います。

生活介護

常に介護が必要な方に施設で入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

施設入所支援

施設への入所により主に夜間において入浴、排せつ、食事の介護を行います。

共同生活介護(ケアホーム)

主に夜間において共同生活の場で入浴、排せつ、食事の介護を行うとともに創作的活動などの機会を提供します。

訓練等給付

自立訓練

自立した日常社会生活ができるように一定期間において身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
※対象となる医療や期間は決められており、指定医師の診断書により該当となります。 

就労移行支援

就労を希望する方に一定期間における生産活動やその他の活動機会の提供及び知識や能力向上のための訓練を行います。

就労継続支援

通常の事業所で就労する事が困難な方に就労機会や生産活動及びその他の活動の機会の提供と知識や能力向上のための訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営む方に主に夜間において居住における相談や日常生活上の援助を行います。 

自立支援医療

更生医療

身体障害者手帳を所持する18歳以上の方で、身体機能の障がいを軽減又は改善させるための医療費助成を行います。

精神通院医療 (県事業:窓口は市)

通院での精神疾患の治療費自己負担を助成する制度で、実施主体は栃木県ですが、窓口受付及び受給者証の発送は鹿沼市で行っています。

育成医療

18歳未満の方の障がいや疾患の医療費助成を行います。

補装具費の支給

障がい者等の身体機能を補完し又は代替し、かつ長期にわたり継続して使用される物(義肢、装具、車いす等)でその費用を助成します。 

利用者負担の上限について

重要なお知らせ

令和4年4月から身体・知的・精神の3障がい者の重度心身障がい者医療費助成制度の一元化が図られたため、市独自で行っていた身体障がい者に対する更生医療、育成医療、18歳以上の補装具費の自己負担助成を令和4年6月30日をもって廃止いたします。

なお、更生医療及び育成医療を申請する方で重度心身障がい者医療費助成制度またはこども医療費助成制度をご利用できる方は、各制度の助成申請をすることで上記自己負担助成を引続き受けることができます。

また、上記に該当しない方は、最長で3年間医療費自己負担助成を引続き行います。

18歳未満の障がい児の方への補装具費の給付につきましては、成長に伴う補装具の再交付等が見込まれることから、これまでどおり1割の自己負担について助成を継続いたします。

介護給付・訓練等給付・補装具

  • 障がい福祉サービス及び補装具かかる利用者負担は、所得に応じた負担の上限額が決められています。また、所得の低い場合は、負担がさらに軽減されます。
  • 上限額よりサービス費用の1割に相当する額の方が低い場合は、1割を負担します。
    なお、所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯が原則ですが、住民票で同じ世帯であっても税制と医療保険で被扶養者でなければ、障がいのある方とその配偶者を別世帯の扱いとすることができます。
     
利用者負担の上限
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
  生活保護    生活保護受給世帯  0円・自己負担なし
低所得1

市町村民税非課税世帯で、障がい者又は障がい児の保護者の

収入が年間80万円以下の方

 0円・自己負担なし ※1
低所得2 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない方  0円・自己負担なし ※1
一般 市町村民税課税世帯  37,200円 ※2
  • ※1  低所得の障がい者等は、障がい福祉サービス(入所施設やグループホーム、ケアホーム等を利用する20歳以上の障がい者を含む)及び補装具にかかる利用者負担が無料となります。
  • ※2  一般の区分で所得割46万円を超える場合、補装具にかかる利用者負担が全額自己負担となります。

自立支援医療 (更生医療、育成医療、精神通院医療)

  • 自己負担は、1割が原則ですが、所得に応じて上限が決められて負担が重くならないようになっています。また、入院時の食事療養費又は生活療養費については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。

 

自立支援医療の自己負担
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円・自己負担なし
低所得1 市町村民税非課税世帯で、障がい者の年収80万円以下の方 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない方 5,000円
中間的な所得

市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)が

23万5千円未満

 医療保険の

自己負担限度額と同額

一般

市町村民税課税世帯で市町村民税(所得割)が

23万5千円以上

自立支援医療費支給対象外
  • 更生医療は、身体障がいに対し、その障がいの除去・軽減を目的として実施される医療に給付するもので、身体障害者手帳を所持する18歳以上の方で、指定医師の診断書により該当となります。

 



  精神通院医療費助成制度は、通院での精神疾患の治療費自己負担を助成する制度で、実施主体は栃木県ですが、

  窓口受付及び受給者証の送付は鹿沼市で行っています。
 

  • 対象となる方
    • 精神障がい者の方で通院治療を受けている方が対象者となります。
  • 手続きに必要なもの
    • 申請書
    • 医師の診断書


※新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送による申請受付についてご相談を承ります。
対象は、更新申請の方です。ご希望の方は、お電話でお問い合わせください。
なお、精神保健福祉手帳との同時申請の場合、窓口での受付となります。ご了承ください。

【申請窓口・問い合わせ】

障がい福祉課障がい医療係   窓口番号5番
TEL:(63)2127  FAX:(63)2284

補装具

補装具費の支給は、身体上の障がいを補って、日常生活や職業生活等をしやすくする補装具の交付・修理に際し、費用を支給するものです。

【問い合わせ】

障がい福祉課障がい福祉係  窓口番号5番
TEL:(63)2176  FAX:(63)2284 


掲載日 平成24年5月25日 更新日 令和5年12月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 障がい福祉課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2176
FAX:
0289-63-2169
Mail:
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