身体障がいの方の身体の清潔保持及び心身機能の維持等を図るため、訪問による入浴サービスを実施します。
市内在住の次のいずれかに該当する障害者手帳を所持する方。
利用者の居宅に訪問し入浴サービスを提供します。
下表の基本額に該当する各ケースを乗じて算出した経費の原則1割を事業者に納付しますが、月額上限額(所得額等により設定)を超える金額は、領収書を提示のうえ市に償還請求ができます。
看護職員(看護士又は準看護士をいう)1人及び介護職員2人で実施した場合
12,500円
介護職員3人で実施した場合
95/100
全身入浴が困難で清拭又は部分欲を実施した場合
70/100
障がい福祉課障がい福祉係(5番窓口) TEL (63)2176
※ 利用決定後、市が実施事業所と委託契約を締結しますので、受給者証等をその事業所に提示のうえ利用契約を締結して利用してください。